○福知山市障害のある人のための予防接種事業実施要綱

令和6年7月23日

告示第160号

(目的)

第1条 この要綱は、免疫力の低下又は体調不良の申出が困難な障害者に対し、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第2条第3項に基づくB類疾病の中から、以下に定める予防接種を実施することで、疾病の重症化及びまん延を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。

(予防接種の種類、回数及び対象者)

第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者で、法に基づく予防接種の対象とならない、次表に定めるとおりとする。

予防接種の種類

回数

対象者

(1) インフルエンザワクチン(インフルエンザHAワクチン)

1人につき年度ごとに1回。ただし、1回目の接種日において13歳未満の者については、年度内に2回とする。

(1) 身体障害者手帳1級を保持する者

(2) 身体障害者手帳2級を保持する者

(3) 療育手帳Aを保持する者

(2) インフルエンザワクチン(経鼻弱毒生インフルエンザワクチン)

1人につき年度ごとに1回

(1) 身体障害者手帳1級を保持する者

(2) 身体障害者手帳2級を保持する者

(3) 療育手帳Aを保持する者

(3) 新型コロナウイルスワクチン

1人につき年度ごとに1回

(1) 身体障害者手帳1級を保持する者

(2) 身体障害者手帳2級を保持する者

(3) 療育手帳Aを保持する者

(実施場所)

第4条 実施場所は、市長が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)及び市長が認める医療機関とする。

(業務の委託)

第5条 市長は、障害のある人のための予防接種(以下「予防接種」という。)に係る業務の実施を、指定医療機関及び市長が認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができるものとする。

2 委託医療機関の業務及び委託料は、別に定めるものとする。

(制度の周知)

第6条 市長は、制度の意義、実施方法等必要な事項について十分に周知するものとする。

(実施方法)

第7条 対象者は、予防接種予診票(以下「接種券」という。)を委託医療機関に持参し、予防接種を受けるものとする。

(自己負担金の徴収)

第8条 委託医療機関は、予防接種に要する費用の一部を、当該予防接種を受ける者から自己負担金として以下のとおり徴収する。

予防接種の種類

自己負担金

インフルエンザワクチン

(インフルエンザHAワクチン)

1回につき1,500円

インフルエンザワクチン

(経鼻弱毒生インフルエンザワクチン)

3,000円

新型コロナウイルスワクチン

3,000円

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、自己負担金を無料とする。

(1) 生活保護世帯に属する者

(2) 市民税非課税世帯に属する者

(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給する者

3 前項各号のいずれかに該当する者であって、自己負担金無料の申請をするものは、次に掲げる方法で申請するものとする。ただし、当該該当者であって、当該申請を行うまでに予防接種を受けたものは、自己負担金無料の対象としないものとする。

(1) 福知山市障害のある人のための予防接種無料申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて、市長に提出する方法

(2) インターネットを利用した市が指定する方法

4 市長は、前項の申請書の提出があったときは、別記様式第2号に定める受付印を押印の上、予防接種無料制度収発件名簿(別記様式第3号)に年度で更新する番号(次条第3項において「収受番号」という。)を記入して登録するものとする。

(自己負担金の決定通知)

第9条 市長は、前条の申請を受けたときは、これを審査し、適当と認めたときは、福知山市障害のある人のための予防接種無料承認決定通知書(別記様式第4号)に自己負担金無料用の接種券を添えて申請者に通知するものとする。

2 市長は、当該申請を不承認としたときは、福知山市障害のある人のための予防接種無料不承認決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

3 前2項の場合において、当該通知書に次に掲げる記号及び番号を連記したものを文書番号として表示する。

(1) 記号 「健康成5収」とする。

(2) 番号 前条第4項の収受番号とする。

(償還払制度)

第10条 委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者は、福知山市障害のある人のための予防接種費用自己負担金償還払申請書(別記様式第6号)を市長に提出することにより、委託料を上限として予防接種費用の自己負担額の償還払いを受けることができる。ただし、当該償還払申請は、接種した年度の3月末までに行うものとする。

(副反応の報告)

第11条 予防接種を行う医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合において、速やかに本市及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。

(予防接種健康被害救済)

第12条 予防接種後に重篤な副反応や健康被害が生じた場合、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に定める副作用救済給付制度に基づき救済するものとする。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、福知山市障害のある人のための予防接種事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和6年7月23日から施行する。

(福知山市障害のある人のためのインフルエンザ予防接種事業実施要綱の廃止)

2 福知山市障害のある人のためのインフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成27年福知山市告示第138号)は、廃止する。

(令和6年8月30日告示第192号)

この告示は、令和6年8月30日から施行する。

(令和6年9月30日告示第214号)

この告示は、令和6年9月30日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像

福知山市障害のある人のための予防接種事業実施要綱

令和6年7月23日 告示第160号

(令和6年9月30日施行)