○福知山市定期B類予防接種事業実施要綱
令和6年7月23日
告示第159号
(目的)
第1条 この要綱は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項に定める定期の予防接種等の実施をすることにより、高齢者のB類疾病の発症又は重症化を防止し、もってまん延を予防することを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。
(予防接種の種類、回数及び対象者)
第3条 この事業の対象者は、市内に住所を有する者又は特別な事情により市内に居住していることが明らかであると市長が認める者で、次表に定めるとおりとする。
予防接種の種類 | 回数 | 対象者 |
(1) 高齢者肺炎球菌ワクチン | 1人につき1回限り | (1) 65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして身体障害者手帳(以下「手帳」という。)1級を保持するもの又は医師の診断書においてこれに準ずると認められるもの |
(2) インフルエンザワクチン | 1人につき年度ごとに1回 | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして手帳1級を保持するもの又は医師の診断書においてこれに準ずると認められるもの |
(3) 新型コロナウイルスワクチン | 1人につき年度ごとに1回 | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、心臓、腎臓若しくは呼吸器の機能の障害又はヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能の障害を有するものとして手帳1級を保持するもの又は医師の診断書においてこれに準ずると認められるもの |
(実施場所)
第4条 実施場所は、予防接種広域化事業協力医療機関(以下「協力医療機関」という。)その他の医療機関とする。
2 協力医療機関での実施については、福知山医師会及び京都府医師会の連携により行うこととする。
(業務の委託)
第5条 市長は、法に基づく予防接種に係る業務の実施を、協力医療機関及び市長が認める医療機関(以下「委託医療機関」という。)に委託することができるものとする。
2 市長は、協力医療機関の法に基づく予防接種に係る業務の実施を、京都府国民健康保険団体連合会に委託することができるものとする。
3 委託医療機関の業務及び委託料は、別に定めるものとする。
(制度の周知)
第6条 市長は、制度の意義、実施方法等必要な事項について十分に周知するものとする。
(実施方法)
第7条 対象者は、委託医療機関で予防接種を受けるものとする。ただし、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を希望する者は、当該予防接種を受ける日の前日までに本市へ申し出て、予防接種依頼書の交付を受けるものとする。
(自己負担金の徴収)
第8条 委託医療機関は、予防接種に要する費用の一部を、当該予防接種を受ける者から自己負担金として以下に定めるとおり徴収する。
予防接種の種類 | 自己負担金 |
高齢者肺炎球菌ワクチン | 4,000円 |
インフルエンザワクチン | 1,500円 |
新型コロナウイルスワクチン | 3,000円 |
(1) 生活保護世帯に属する者
(2) 市民税非課税世帯に属する者
(3) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受給する者
(2) インターネットを利用した市が指定する方法
4 第2項第3号に該当する者の自己負担金無料の申請は、別に定める方法によるものとする。
2 市長は、当該申請を不承認としたときは、福知山市定期B類予防接種無料不承認決定通知書(別記様式第6号)により申請者に通知するものとする。
3 前2項の場合において、当該通知書に次に掲げる記号及び番号を連記したものを文書番号として表示する。
(1) 記号 「健康成4収」とする。
(2) 番号 前条第5項の収受番号とする。
(償還払制度)
第10条 委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた者は、福知山市定期B類予防接種費用自己負担金償還払申請書(別記様式第7号)を市長に提出することにより、委託料を上限として予防接種費用の自己負担額の償還払いを受けることができる。ただし、当該償還払申請は、接種した年度の3月末までに行うものとする。
(副反応の報告)
第11条 予防接種を行う医療機関は、予防接種後の副反応を診断した場合において、速やかに市及び独立行政法人医薬品医療機器総合機構へ報告するものとする。
(予防接種健康被害救済)
第12条 予防接種による健康被害に対する救済措置は、法に定めるものとする。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか、福知山市定期B類予防接種事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和6年7月23日から施行する。
(福知山市高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱及び福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱の廃止)
2 次に掲げる要綱は、廃止する。
(1) 福知山市高齢者インフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成27年福知山市告示第137号)
(2) 福知山市高齢者肺炎球菌ワクチン予防接種事業実施要綱(平成27年福知山市告示第139号)
4 第8条の規定にかかわらず、当分の間、旧要綱の規定に基づき使用していた所定の様式については、予防接種の種類を選択する欄を設けるなど適宜の方法により、必要な事項を記載することでこの要綱に規定する申請があったものとみなす。
附則(令和6年8月9日告示第181号)
この告示は、令和6年8月9日から施行する。
附則(令和6年9月12日告示第204号)
この告示は、令和6年9月12日から施行する。
様式 略