○令和6年度福知山市定額減税補足給付金(調整給付)支給事務実施要綱
令和6年7月10日
告示第141号
(目的)
第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策における物価高への支援として、新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置として実施する定額減税補足給付金(調整給付)に関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 福知山市定額減税補足給付金(調整給付)(以下「調整給付金」という。)は、前条の目的を達するために、福知山市によって贈与される給付金をいう。
ア 3万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)
ア 1万円に、その者の控除対象配偶者又は扶養親族である者(いずれも令和5年12月31日時点で国外に居住する者を除く。)の数に1を加えた数を乗じて得た額
イ その者の令和6年度分個人住民税所得割の額
2 前項第1号イの規定における令和6年分所得税額として推計した額(令和5年分所得税額)は、確定申告書、給与支払報告書、公的年金等支払報告書等(以下「確定申告書等」という。)から把握できる令和5年分所得税額又は令和6年度分個人住民税課税情報から推計した額とする。
ア 前条第1項第1号アに掲げる額
イ 前条第1項第1号イに掲げる額
ア 前条第1項第2号アに掲げる額
イ 前条第1項第2号イに掲げる額
(受給権者)
第5条 調整給付金の受給権者は、第3条における支給対象者とする。
(支給の方式)
第6条 調整給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、確認書又は申請書(以下「確認書等」という。)を提出するものとする。
(1) 郵送方式 申請者が確認書等を郵送により福知山市に提出し、福知山市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(2) 窓口方式 申請者が確認書等を福知山市の窓口に提出し、福知山市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(3) オンライン申請方式 申請者が福知山市指定のオンライン申請フォーム
(4) により受給の意思を示し、福知山市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込む方式
(5) 窓口現金受領方式 申請者が確認書等を郵送により、又は福知山市の窓口において福知山市に提出し、福知山市が当該窓口で現金を交付することにより支給する方式
(6) 現金書留送付方式 申請者が確認書等を郵送により、又は福知山市の窓口において福知山市に提出し、福知山市が現金書留等により現金を送付する方式
3 申請者は、確認書等の提出に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示すること等により、提出者本人であることを証するものとする。
(個人番号カードによるオンライン申請)
第7条 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第7項に規定する個人番号カードを所持している申請者は、前条の規定にかかわらず、個人番号カードにより申請者本人であることを証した上で、国が整備するシステムを通じて福知山市に電子申請し、福知山市が申請者から通知された金融機関の口座に振り込むオンライン申請方式により行うことができる。
(1) 法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)
(2) 親族その他の平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者等で福知山市長(以下「市長」という。)が特に認める者
2 代理人が確認書等の提出をするときは、委任欄に代理人氏名等を記載するとともに、原則として委任状を提出する。また、この場合、福知山市は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めること等により、代理人が当該代理人本人であることを確認する。
3 福知山市は、第1項各号に掲げる者について、市長が別に定める方法により、代理権を確認するものとする。
(確認書等の提出等の期限)
第9条 確認書等の提出受付開始日は、市長が別に定める日とする。
2 確認書等の提出期限は、令和6年10月31日とする。
(支給の決定)
第10条 市長は、第6条の規定により確認書等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給を決定し、当該支給対象者に対し調整給付金を支給する。
(調整給付金の支給等に関する周知等)
第11条 市長は給付金事業の実施に当たり、支給対象者の要件、確認書等の提出方法、提出受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。
(給付金の返還)
第13条 市長は、偽りその他不正の手段により調整給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った調整給付金の返還を求める。
2 調整給付金の支給を受けた者から、修正申告等により新たに令和6年度福知山市住民税非課税世帯等臨時特別給付金実施要綱(令和6年福知山市告示第135号)第3条に規定する支給対象者の要件を満たすこととなる給付の申立てがなされ、当該給付を支給する場合は、調整給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第14条 調整給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第15条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年7月10日から施行する。