○福知山市新文化ホール基本計画再検討委員会設置要綱

令和6年7月9日

告示第137号

(設置)

第1条 令和5年7月に策定した福知山市新文化ホール基本計画等(以下「基本計画等」という。)について再検討するため、福知山市新文化ホール基本計画再検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(検討事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について協議、検討するものとする。

(1) 福知山市新文化ホールの機能、規模、場所、工程等基本計画等に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、12名以内の委員及びアドバイザー若干名をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 新文化ホール基本構想・基本計画検討委員

(2) 市民公募委員

(3) まちづくり関係者

(4) 福知山市新文化ホール整備事業の推進に関する請願代表者

(5) 新文化ホール見直しの賛否を問う住民投票を求める請願代表者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(アドバイザー)

第5条 アドバイザーは、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) その他市長が必要と認める者

(任期)

第6条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する検討を終了する日までとする。

(委員長等の職務)

第7条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第8条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、その協議を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第9条 委員会の庶務は、地域振興部文化・スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年7月9日から施行する。

(招集の特例)

2 この要綱の施行後に最初に開かれる会議は、第8条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、委員会が第2条に規定する検討を終了した日限り、その効力を失う。

福知山市新文化ホール基本計画再検討委員会設置要綱

令和6年7月9日 告示第137号

(令和6年7月9日施行)