○福知山市教育委員会後援承認に関する取扱要綱
令和6年5月23日
教育委員会告示第1号
(目的)
第1条 この要綱は、福知山市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の後援名義使用を承認する場合の取扱いに関して、必要な事項を定めることを目的とする。
(名義の名称)
第2条 承認する後援名義は、「福知山市教育委員会」とする。
(対象事業)
第3条 後援する事業は、その目的及び内容が教育委員会の掲げる教育目標の推進に寄与するもので公益性のあるものとする。ただし、開催地及び主催団体所在地がともに福知山市外の場合は、福知山市民の参加が多数見込まれるものに限る。
(申請者)
第4条 後援する事業は、主催者が次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 国、地方公共団体又はこれらに準ずる公共的団体
(2) 学校又は学校の連合体
(3) 新聞、ラジオ、テレビその他報道機関
(4) 前号に掲げるもののほか、学校教育、学術、芸術・文化又は体育・レクリエーションの普及又は振興を目的とし、かつ、団体の存在及び基礎が明確で、事業遂行能力が十分あると認められるもの
(5) その他教育長が適当と認めるもの
(後援の条件)
第5条 後援する事業は、教育委員会が必要と認めたものであって、その目的及び内容が次の各号に定める条件をいずれも満たしたものとする。
(1) 明らかに学校教育、学術、芸術・文化又は体育・レクリエーションの向上普及に寄与するもの
(2) 教育委員会の教育施策及び基本方針に反しないもの
(3) 中立性が確保され、かつ、公益性が認められるもの
(4) 特定の主義主張の浸透を図る目的を有しないもの
(5) 教育の政治的又は宗教的中立性を損なうものでないもの又はおそれのあるものでないもの
(6) 暴力団その他これに準ずる反社会的勢力の利益になると認められないもの
(7) 収益事業に類するものではなく、かつ、入場料等が適切であるもの。特に、幼児、児童及び生徒を対象とする場合は、軽易な額とする。
(8) 市内で開催されるもの。ただし、市教育施策推進の上で必要と認めるものについては、この限りでない。
(9) 開催実績があるもの。ただし、本条の対象となる行事の開催実績がある主催者が行うもので、市教育施策推進の上で必要と認めるものについては、この限りでない。
(10) 行事の開催に当たって保健衛生及び災害・危険防止に関して十分な措置が講じられているもの
(承認の申請)
第6条 後援の承認を受けようとするもの(主催団体)は、あらかじめ福知山市教育委員会後援名義使用承認申請書(別記様式第1号)を原則60日前までに教育委員会に提出し、事業の内容を明らかにしなければならない。
2 教育委員会は、事業の内容を審査するため、前項の申請書のほか必要な資料の提出及び説明を求めることができる。
(承認又は不承認の通知)
第7条 教育委員会は、申請があったときは、その内容を審査し、後援を適当と認めた場合には、申請者に対し、福知山市教育委員会後援名義使用承認通知書(別記様式第2号)により通知する。
2 教育委員会は、後援を承認しない場合には、申請者に対し、福知山市教育委員会後援名義使用不承認通知書(別記様式第3号)により通知する。
(行事内容等の変更)
第8条 申請者は、後援の承認を受けた後、事業の内容を変更する場合には、あらかじめ福知山市教育委員会後援名義使用変更承認申請書(別記様式第4号)を教育委員会に届出をし、承認を受けなければならない。
(承認の条件)
第9条 教育委員会は、後援の承認に当たり、次の条件を付することとする。
(1) 申請者は、当該行事が完了したときは、30日以内に福知山市教育委員会後援名義使用承認事業完了報告書(別記様式第5号)を教育委員会に提出しなければならない。
(2) 主催者は、第5条各号の規定を遵守しなければならない。
(3) 教育委員会は、後援承認事業に対し、経費については負担しない。
(承認の取消し)
第10条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当する場合には、後援の承認を取り消すことができる。
(1) 提出書類に虚偽の事実を記載し、又は申請について不正の行為があったとき。
(2) 承認の条件等指示に従わなかったとき。
(3) 行事の実施に当たり、第5条に定める要件を具備しなくなったとき。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年6月1日から施行する。