○要保護及び準要保護生徒自転車通学費支援金交付要綱

令和6年4月30日

告示第39号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市立中学校(以下「中学校」という。)における遠距離又は特定地域からの自転車通学を許可された要保護及び準要保護状態の生徒に対し、自転車の購入及び維持管理に要する費用の支援を図ることを目的に、予算の範囲内において交付する要保護及び準要保護生徒自転車通学費支援金(以下「支援金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 支援金の交付の対象となる者(以下「対象者」という。)は、中学校に在学する者のうち、当該中学校長から自転車通学の許可を受け、年間を通じて遠距離又は特定地域からの自転車通学を行うもの(以下「自転車通学者」という。)であって、当該年度中に一度でも要保護及び準要保護状態となったものを現に養育している保護者とする。

2 前項に規定する遠距離からの自転車通学とは、片道6キロメートル以上の自治会からの通学をいう。

3 前項に規定する片道6キロメートル以上の自治会とは、自治会の区域から学校までの最短距離と最長距離の平均距離が片道6キロメートル以上であることをいう。

4 第1項に規定する特定地域は、別表第1に定めるとおりとする。

5 第1項の規定にかかわらず、この要綱による支援金は、正規の通学路を経ない者及び区域外通学をする者に交付しないものとする。

6 対象者が支援金の交付を受けることができるのは、自転車通学者が中学校に在学中に、自転車通学者1名につき同一年度に1回とする。

(支援金の額)

第3条 支援金の額は、別表第2に定めるものとする。

(自転車通学の証明)

第4条 支援金の交付を希望する対象者(以下「希望者」という。)は、自転車通学者が在学する中学校長に対し、支援金の交付を希望する旨を申し出るものとする。

2 前項の申出を受けた中学校長は、自転車通学者が自転車通学を行っている旨及びこの支援金の対象者であることを確認した旨を記した証明書(以下「自転車通学支援金証明書」という。)を、希望者に交付するものとする。

(交付申請)

第5条 希望者は、要保護及び準要保護生徒自転車通学費支援金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、当該自転車通学者が要保護及び準要保護状態となった日の属する年度の2月末日までに市長に申請するものとする。

(1) 要保護及び準要保護生徒自転車通学費支援金請求書(別記様式第2号)

(2) 前条第2項の規定による自転車通学支援金証明書

(3) その他市長が必要と定める書類

(交付決定及び通知)

第6条 市長は、希望者から前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、支援金交付の適否を決定し、要保護及び準要保護生徒自転車通学費支援金交付(不交付)決定通知書(別記様式第3号)により当該希望者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により支援金の交付を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(支援金の交付)

第7条 市長は、交付決定を受けた希望者に対し、支援金を交付するものとする。

(支援金の交付の取消し及び返還)

第8条 市長は、交付決定を受けた希望者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支援金の交付決定の全部又は一部を取り消し、又は変更するとともに、既に支援金が交付されているときは、その全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な手段により支援金の交付を受けたとき。

(2) この要綱の規定又は支援金の交付決定に付した条件に違反したとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月30日から施行する。

(要保護及び準要保護生徒自転車通学費補助金交付要綱の廃止)

2 要保護及び準要保護生徒自転車通学費補助金交付要綱(令和3年福知山市告示第64号)は、廃止する。

別表第1(第2条関係)

該当中学校

成和中学校

六人部中学校

日新中学校

三和中学校

自治会

室・牧

石本・勅使

田野山田

三俣(奥平石)

私市

菟原中・草山

岼・下川合

別表第2(第3条関係)

通学距離

交付金額

6キロメートル以上7キロメートル未満及び特定地域

8,700円

7キロメートル以上8キロメートル未満

9,700円

8キロメートル以上は、1キロメートル増すごとに1,000円を加算する。

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要保護及び準要保護生徒自転車通学費支援金交付要綱

令和6年4月30日 告示第39号

(令和6年4月30日施行)