○福知山市地域おこし協力隊員設置要綱
令和6年4月1日
告示第5号
福知山市地域おこし協力隊員設置要綱(平成26年福知山市告示第113号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 人口減少、高齢化の進行が著しい条件不利地域を抱える本市の状況に鑑み、新しい人材を本市に招致して地域協力活動を実施し、地域の活性化を促進させるとともに、新しい人材の定着を図るため、地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付総行応第38号総務事務次官通知)に基づき、福知山市地域おこし協力隊員(以下「協力隊員」という。)を設置する。
(地域協力活動)
第2条 協力隊員は、本市及び協力隊員と協働する受入団体(以下「受入団体」という。)と連携し、次の各号に掲げる地域活性化のための活動(以下「地域協力活動」という。)を行うものとする。
(1) 地域行事、コミュニティ活動その他の地域おこしイベントの支援活動
(2) 市民活動団体の支援活動
(3) 地域資源の発掘及び活用に関する支援活動
(4) 農林水産業に関する支援活動
(5) 環境保全に関する支援活動
(6) 地域の住民生活に関する支援活動
(7) スポーツ・文化に関する支援活動
(8) 脱炭素地域づくりの推進に関する支援活動
(9) その他市長が必要と認める地域の維持活性化に関する活動
(協力隊員の要件)
第3条 協力隊員は、次の各号に掲げる要件をいずれも満たす応募者のうちから、活動地域の意見を踏まえ市長が決定する。
(1) 次のいずれかに該当するものであること。
ア 3大都市圏その他の都市地域に現に住所を有するもので、生活の拠点と住民基本台帳登録を本市に移転させる意思のあるもの
イ 本市以外の市町村において地域おこし協力隊の隊員であったもの(同一地域における活動期間が2年以上であり、かつ、解嘱後1年以内の者に限る。)、語学指導等を行う外国青年招致事業(以下「JETプログラム」という。)を終了したもの(JETプログラム参加者として活動期間が2年以上であり、かつ、JETプログラムを終了した日から1年以内の者に限る。)又は海外に在留し市町村が備える住民基本台帳に登録されていないもので、本市に住所を定めたもの
(2) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第2号に規定する暴力団員、同条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者ではないこと。
(3) 心身共に健康であり、かつ、地域の活性化の活動に意欲があり、地域になじむ意思があるもの
(4) 決定後、速やかに本市に住所を定め、住民票を異動することができるもの
(5) その他募集要項に定める条件を満たすもの
(決定手続等)
第4条 協力隊員に応募する者は、当該地域協力活動に係る募集要項に従い、福知山市地域おこし協力隊員申込書(別記様式第1号)に必要書類を添え、市長に提出しなければならない。
3 市長は、前項により決定した協力隊員との間で当該地域協力活動に係る委託契約を締結する。
(委託期間)
第5条 協力隊員の委託期間は1年以内とし、委託期間の初日が所属する年度の末日をその委託期間の末日とする。
2 市長は、協力隊員の活動実績を考慮し、3年を限度として委託契約を更新することができる。
3 協力隊員は、委託期間中に退任しようとするときは、福知山市地域おこし協力隊員退任申請書(別記様式第3号)を提出し、市長の承認を得るものとする。
(身分証明書)
第6条 市長は、協力隊員に身分証明書(別記様式第4号)を交付するものとする。
2 協力隊員は、地域協力活動に従事するときは、身分証明書を常に携帯し、請求があったときは、これを提示しなければならない。
3 協力隊員は、身分証明書を他人に貸与若しくは譲渡又はこれを変更してならない。
4 協力隊員は、身分証明書を紛失又は損傷したときは、直ちに市長へ報告しなければならない。
5 協力隊員は、退任したときは、直ちに身分証明書を市長に返納しなければならない。
(協力隊員の責務)
第7条 協力隊員は、次に掲げる事項を遵守する責務を有する。
(1) 地域協力活動における日報及び月報の作成
(2) 地域協力活動の年間計画の作成
(3) 居住地及び地域協力活動地域における住民その他関係者との信頼関係の保持
(4) 委託期間中及び理由の如何を問わず委託を終了した後における職務上知り得た秘密の保持
(5) 健康で健全な生活の維持及び事故の防止
(委託費、地域協力活動に関する経費等)
第8条 市長は、協力隊員に対し、協力隊員の活動報告に基づき、地域協力活動に対する委託費を月ごとに支払う。
2 市長は、受入団体を通じ、協力隊員の行う地域協力活動に必要な住居、車両、用具その他に要する経費を予算の範囲内で負担するものとする。
(市の責務)
第9条 市長は、協力隊員の行う地域協力活動を円滑に実施するとともに、設置目的を達成するために、次の各号に掲げる事項を行うものとする。
(1) 協力隊員の行う地域協力活動に関する総合調整
(2) 前号に定めるもののほか、協力隊員の行う地域協力活動に関して必要な事項
(3) 協力隊員の研修及び地域との交流支援
(4) 委託時における協力隊員及び地域協力活動内容の公表
(5) 地域協力活動終了後の協力隊員に対する定住支援
(1) 心身の故障のため、地域協力活動の継続に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 法令若しくは契約上の義務に違反し、又は契約不履行の場合
(3) 協力隊員本人から申出があった場合
(4) 市長が定める期間までに本市に住所を定めない場合
(5) 協力隊員としてふさわしくないと市長が認めた場合
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。