○福知山市1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年3月28日

告示第294号

(目的)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号)第12条及び第13条並びに福知山市子ども・子育て支援事業計画に基づき、疾病予後の改善が見込まれる身体疾患が顕在化する時期である1か月児に対して1か月児健康診査を医療機関に委託して実施し、疾病及び異常を早期に発見し、適切な指導を行うことで、その進行を未然に防止するとともに、養育環境を評価し、養育者への育児に関する助言を行い、母子の健康の保持及び増進を図ることを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、福知山市とする。

(対象者)

第3条 この事業の対象者(以下「対象者」という。)は、受診日において、市内に住所を有するおおむね出生後27日を超え、生後6週に達しない乳児とする。

(受診券の交付)

第4条 市長は、妊婦に対して妊娠届出時等に福知山市1か月児健康診査受診券(以下「受診券」という。)を交付するものとする。

2 受診券の交付を受けた後、当該受診券を破損し、汚し、又は紛失し再交付を希望する者は、所定の様式を市長に提出するものとし、市長は、対象者であることを確認した上で、再交付するものとする。

(有効期限)

第5条 受診券の有効期限は、その者が対象者でなくなった日までとする。

(対象者の把握及び周知)

第6条 市長は、住民基本台帳等により、対象者の把握に努める。

2 市長は、市に転入した乳児に対して、市へ必要な届出等をし、受診券の交付を受けることについて、周知を図ることとする。

(1か月児健康診査の実施内容)

第7条 1か月児健康診査の内容は、次の各号に定めるものとする。

(1) 身体発育状況

(2) 栄養状況

(3) 疾病及び異常の有無

(4) 新生児聴覚検査、先天性代謝異常検査の実施状況の確認

(5) ビタミンK2投与の実施状況の確認及び必要に応じて投与

(6) 育児上問題となる事項

2 前項の内容を把握するため、次の各号に定める項目を実施する。

(1) 問診

(2) 身体計測

(3) 医師による診察

(4) 保健指導

(1か月児健康診査の実施体制)

第8条 1か月児健康診査は、実施医療機関に委託して行う個別健康診査とする。

(1か月児健康診査の委託)

第9条 1か月児健康診査の実施は、一般社団法人京都府医師会及び京都小児科医会が指定した医療機関(以下「委託医療機関」という。)に、市が業務を委託して実施する。

2 1か月児健康診査に要する費用の公費負担額は、委託契約に基づく委託単価を上限とする。

(助成対象者)

第10条 1か月児健康診査の助成を受けることができる者は、対象者の保護者とする。

(助成対象額)

第11条 1か月児健康診査の助成金の額は、委託単価とする。

(1か月児健康診査の実施方法)

第12条 助成対象者は、委託医療機関に当該受診券を提出し、受診するものとする。

(1か月児健康診査の結果の報告)

第13条 1か月児健康診査を実施した委託医療機関は、受診券に結果を記入し、委託料の請求に添付し市長に報告するものとする。

(事後措置)

第14条 市長は、1か月児健康診査の結果に基づき、対象者に対して必要な措置を講じるものとする。

2 市長は、1か月児健康診査の未受診など、特に支援が必要な対象者の保護者については、医療機関、児童相談所、保健所等の関係機関と連携し、支援を図るものとする。

(1か月児健康診査の償還払い)

第15条 市長は、次の各号に掲げる区分ごとに、当該各号の内容に基づき1か月児健康診査を償還払いの方法で支給する。

(1) 支給対象者 次に掲げるいずれかの者とすること。

 対象者の保護者であって、委託医療機関以外で1か月児健康診査に相当する健康診査を受けたもの

 に定める者のほか、市長が特別な理由により市長が償還払いの対象と認めた者

(2) 対象となる1か月児健康診査 第7条に規定するものとすること。

(3) 1か月児健康診査費の支給額 委託契約に基づく委託単価の範囲内とすること。

(4) 1か月児健康診査費の支給申請 1か月児健康診査費の支給を受けようとする者は、福知山市1か月児健康診査費支給申請書(別記様式)に、必要な書類を添付し、市長に提出すること。

(5) 支給の決定 市長は、前号の申請を受け付けたときは、これを審査し、支給対象者と認めたときは、当該1か月児健康診査費を支給すること。

(助成金の返還)

第16条 市長は、虚偽その他不正な手段により1か月児健康診査費用の支給を受けた者があるときは、当該費用の全部又は一部を返還させることができる。

(譲渡又は担保の禁止)

第17条 この要綱により1か月児健康診査費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(委託医療機関との連携)

第18条 市長及び委託医療機関は、疾病や障害等を早期発見し、早期支援を行うため、連携を図るものとする。

2 委託医療機関は、1か月児健康診査結果を助成対象者の母子健康手帳及び1か月児健康診査対象者の受診券に記入するものとする。

3 委託医療機関は、1か月児健康診査を実施した結果、対象者の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するとともに、再検査等が必要な場合は、適切な処置を講ずるものとする。

4 委託医療機関は、対象者に精密検査及び治療を行う必要がある場合は、当該健康診査の対象者の保護者に精密検査及び受診の必要性を説明した上で、速やかな受診について指導しなければならない。

(受診券の保管)

第19条 市長は、第13条に定める請求に添付された受診券を5年間保存するものとする。

(情報の連携)

第20条 市長及び委託医療機関は、母子の健康の保持及び増進を目的とし、疾病、障害等を早期発見し、早期支援を行うため情報連携を行うものとする。

(個人情報の保護及び守秘義務)

第21条 この事業に従事するものは、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。

(その他)

第22条 この要綱に定めるもののほか、1か月児健康診査事業に関する必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和6年4月1日(次項において「施行日」という。)から施行する。

(適用区分)

2 施行日以前に妊娠届出をした妊婦とその子どもについても、福知山市1か月児健康診査事業実施要綱を適用する。

画像

福知山市1か月児健康診査事業実施要綱

令和6年3月28日 告示第294号

(令和6年4月1日施行)