○福知山市帯状疱疹ほうしんワクチン接種費用助成金交付要綱

令和6年3月28日

告示第293号

(趣旨)

第1条 この要綱は、市民の健康の保持及び増進のために実施する帯状疱疹ほうしんワクチン接種(以下「ワクチン接種」という。)に関し、ワクチン接種を受けた者の経済的負担を軽減するために交付する福知山市帯状疱疹ほうしんワクチン接種費用助成金(以下「助成金」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 助成金の交付対象者は、ワクチン接種の接種日において福知山市に住所を有する者で次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 接種日において50歳以上の者で過去に福知山市の助成で帯状疱疹ほうしんワクチンを接種していないもの

(2) 福知山市の助成で1回目「シングリックス筋注用」のワクチン接種を受けた者で、当該ワクチン接種を受けた日を起算日として2月を経過する日から6月を経過する日の前日までに2回目の「シングリックス筋注用」のワクチン接種を受けたもの

(3) 接種日において18歳以上50歳未満の者で帯状疱疹ほうしん患するリスクが高いと考えられる以下の状態のもの

 疾病又は治療により免疫不全である者

 免疫機能が低下した者又は免疫機能が低下する可能性がある者

 その他医師が接種を必要と認めた者

(助成金の額及び助成回数)

第3条 助成金の額及び回数については、別表のとおりとする。

(助成金交付の方法)

第4条 助成対象者は市と覚書を締結した一般社団法人福知山医師会が指定する医療機関(以下「指定医療機関」という。)に対し、次条に規定する代理受領委任をするものとし、市長は指定医療機関の申請に基づき助成金を交付する。

2 前項の規定に基づき委任をした助成対象者は、ワクチン接種費用から助成金を控除した額を指定医療機関に支払うものとする。

3 前2項の規定にかかわらず、助成対象者が指定医療機関以外の医療機関においてワクチン接種を受けたときは、当該対象者の申請に基づき助成金を交付する。

(助成金の交付申請等の委任)

第5条 指定医療機関でワクチン接種を受けた助成対象者で、助成金の交付を受けようとするものは福知山市帯状疱疹ほうしんワクチン接種費用助成金代理人受領委任兼ワクチン接種証明書(別記様式第1号。以下「委任状」という。)を指定医療機関に提出し、助成金の交付に係る申請等について指定医療機関に委任するものとする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付の申請は次の各号に掲げる者に応じ、それぞれ当該各号に定める方法によるものとする。

(1) 前条の規定により委任を受けた指定医療機関は、ワクチン接種日の属する月の翌月10日までに市長に請求するものとする。この場合において、指定医療機関は、請求対象とする助成対象者から提出された委任状を添付しなければならない。

(2) 第4条第3項の方法により助成金の交付を受けようとする助成対象者は、福知山市帯状疱疹ほうしんワクチン接種費用助成金交付申請書(別記様式第2号)にワクチン接種を受けたことが確認できる領収書並びに接種したワクチンの種類及び接種日が分かる書類を添えて、市長が定める期日までに書類を提出しなければならない。

(3) 第2条第2号の対象者が前号の規定による助成金の交付申請を行う場合は、福知山市帯状疱疹ほうしんワクチン接種証明書(別記様式第3号)を提出しなければならない。

2 市長は、助成金の交付申請があったときは、当該交付申請に係る書類を審査の上、助成金の交付の可否を決定するものとし、助成を決定したときは福知山市帯状疱疹ほうしんワクチン接種費用助成金交付承認決定通知書(別記様式第4号)により、不承認と決定したときには福知山市帯状疱疹ほうしんワクチン接種費用助成金交付不承認決定通知書(別記様式第5号)により申請者に通知するものとする。

(その他)

第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

ワクチンの種類

助成回数

助成金

乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」

1回

4,000円

シングリックス筋注用

2回

※ただし、2回目の接種は、1回目の接種日を起算日として2月を経過する日から6月を経過する日の前日までに接種を受けた場合に限る。

10,000円

※1回につき、10,000円とする。

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福知山市帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付要綱

令和6年3月28日 告示第293号

(令和6年4月1日施行)