○福知山市妊産婦移動支援事業実施要綱
令和6年3月27日
告示第284号
(趣旨)
第1条 この要綱は、妊娠時及び出産時の不安や負担を軽減するため、妊娠届出者が、妊娠又は出産に伴う健診等の目的でタクシーを利用した際の料金に対し、予算の範囲内において助成費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この要綱において、「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業について、同法第4条に規定する許可を受けてタクシー事業を経営する者で、福知山市内に事業所を有する者に限る。
(対象者)
第3条 助成費を支給される者(以下「受給者」という。)は、妊娠届出時に福知山市に住民登録のある者で、令和6年4月1日以後に妊娠の届出をした妊婦とする。
(助成費の支給)
第4条 市長は、受給者に対して、母子健康手帳の交付時に、妊娠1回当たり5,000円の助成費を福知山市キャッシュレス決済システム「ふくぽ」を利用したデジタルマネーで支給する。
2 助成費の支給後、同一の妊娠における助成費の再支給は、行わない。ただし、受給者の責めに帰すことができない理由による場合で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(使用目的)
第5条 受給者は、次の各号のいずれかの目的でタクシーを利用した場合に、支給された助成費を使用することができる。
(1) 妊産婦健康診査の受診
(2) 分娩
(3) 妊娠又は出産に伴う病院受診
(4) 乳児の病院受診
(5) 妊産婦を対象に、本市が実施する事業への参加
(6) その他第1条に規定する目的に適合すると市長が認める使用
(使用期間)
第6条 助成費の使用期間は、支給日から1年とする。
3 市長は、前項による申請を受けた場合は、書類を審査した上で、申請が適当と認められた場合は、助成費を支給するものとする。
(助成費の返還)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成費の不正使用相当額の全部又は一部について、返還を命じることができる。
(1) 不正又は虚偽の申請により支給を受けたとき。
(2) 受給者が、助成費を他人に譲渡したとき。
(3) 受給者が、第5条各号に規定する目的外で助成費を使用したとき。
(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和6年4月1日から施行する。