○福知山市妊産婦移動支援事業実施要綱

令和6年3月27日

告示第284号

(趣旨)

第1条 この要綱は、妊娠時及び出産時の不安や負担を軽減するため、妊娠届出者が、妊娠又は出産に伴う健診等の目的でタクシーを利用した際の料金に対し、予算の範囲内において助成費を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、「タクシー」とは、道路運送法(昭和26年法律第183号)第3条第1号ハに規定する一般乗用旅客自動車運送事業について、同法第4条に規定する許可を受けてタクシー事業を経営する者で、福知山市内に事業所を有する者に限る。

(対象者)

第3条 助成費を支給される者(以下「受給者」という。)は、妊娠届出時に福知山市に住民登録のある者で、令和6年4月1日以後に妊娠の届出をした妊婦とする。

(助成費の支給)

第4条 市長は、受給者に対して、母子健康手帳の交付時に、妊娠1回当たり5,000円の助成費を福知山市キャッシュレス決済システム「ふくぽ」を利用したデジタルマネーで支給する。

2 助成費の支給後、同一の妊娠における助成費の再支給は、行わない。ただし、受給者の責めに帰すことができない理由による場合で、市長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(使用目的)

第5条 受給者は、次の各号のいずれかの目的でタクシーを利用した場合に、支給された助成費を使用することができる。

(1) 妊産婦健康診査の受診

(2) 分娩

(3) 妊娠又は出産に伴う病院受診

(4) 乳児の病院受診

(5) 妊産婦を対象に、本市が実施する事業への参加

(6) その他第1条に規定する目的に適合すると市長が認める使用

(使用期間)

第6条 助成費の使用期間は、支給日から1年とする。

(償還払い)

第7条 市長は、第4条第1項に定める方法で助成費を受給しない対象者については、母子健康手帳の交付から1年が経過する日までの間に第5条各号に規定する目的で利用したタクシー料金について、第4条第1項に規定する金額を上限に助成費を償還払いの方法で支給する。

2 前項による方法で助成費の支給を受けようとする者は、産後6か月を経過する日までに福知山市妊産婦移動支援事業助成費支給申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添付し、申請しなければならない。

3 市長は、前項による申請を受けた場合は、書類を審査した上で、申請が適当と認められた場合は、助成費を支給するものとする。

(助成費の返還)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、助成費の不正使用相当額の全部又は一部について、返還を命じることができる。

(1) 不正又は虚偽の申請により支給を受けたとき。

(2) 受給者が、助成費を他人に譲渡したとき。

(3) 受給者が、第5条各号に規定する目的外で助成費を使用したとき。

(4) その他市長が利用を不適当と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

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福知山市妊産婦移動支援事業実施要綱

令和6年3月27日 告示第284号

(令和6年4月1日施行)