○福知山市農地中間管理事業の推進に関する法律に関する事務取扱規則
令和6年2月29日
規則第31号
(趣旨)
第1条 この規則は、京都府の事務処理の特例に関する条例(平成12年京都府条例第4号)の規定により本市が処理する農地中間管理事業の推進に関する法律(平成25年法律第101号。以下「法」という。)に基づく事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(農用地利用集積等促進計画の認可の申請)
第2条 農地中間管理機構は、法第18条第1項の規定による認可の申請は、市長に提出して行うものとする。
(農用地利用集積等促進計画の認可)
第3条 市長は、前条に基づいて申請された農用地利用集積等促進計画について、次に掲げる場合を除き、法第18条第5項の規定に該当すると認めるときは、その認可をしなければならない。
(1) 農用地利用集積等促進計画に定められた法第18条第2項第1号ロ又は第2号ロに規定する土地が同条第5項第6号イ又はロに掲げる土地のいずれかに該当する場合
(2) 市長が特別の事由があると認める場合
(農用地利用集積等促進計画の公告)
第4条 市長は、前条の規定により農用地利用集積等促進計画の認可をしたときは、法第18条第7項の規定により福知山市農業委員会に通知するとともに、公告しなければならない。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。