○福知山市道路占用料条例第4条に規定する市長の指定する期限を定める規則

令和6年1月11日

規則第24号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市道路占用料条例(昭和28年福知山市条例第22号。以下「条例」という。)第4条に規定する市長の指定する期限を定めるものとする。

(納期限)

第2条 条例第4条に規定する市長の指定する期限は、次に掲げる表のとおりとする。

区分

納期限

4月1日時点で占用している占用物

(占用者が支払うべき道路占用料の総額が、1,000,000円未満の場合)

当該年度の5月末日

4月1日時点で占用している占用物

(占用者が支払うべき道路占用料の総額が、1,000,000円以上の場合)

当該年度の7月末日

4月2日以後に申請した占用物

決定通知の日から30日以内

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

福知山市道路占用料条例第4条に規定する市長の指定する期限を定める規則

令和6年1月11日 規則第24号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第9編 設/第1章
沿革情報
令和6年1月11日 規則第24号