○福知山市道路占用料条例第4条に規定する市長の指定する期限を定める規則
令和6年1月11日
規則第24号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市道路占用料条例(昭和28年福知山市条例第22号。以下「条例」という。)第4条に規定する市長の指定する期限を定めるものとする。
(納期限)
第2条 条例第4条に規定する市長の指定する期限は、次に掲げる表のとおりとする。
区分 | 納期限 |
4月1日時点で占用している占用物 (占用者が支払うべき道路占用料の総額が、1,000,000円未満の場合) | 当該年度の5月末日 |
4月1日時点で占用している占用物 (占用者が支払うべき道路占用料の総額が、1,000,000円以上の場合) | 当該年度の7月末日 |
4月2日以後に申請した占用物 | 決定通知の日から30日以内 |
附則
この規則は、令和6年4月1日から施行する。