○福知山市新文化ホール事業運営計画検討委員会設置要綱
令和5年12月25日
告示第226号
(設置)
第1条 この要綱は、福知山市新文化ホール事業運営計画(以下「事業運営計画」という。)について検討及び協議を行うため、福知山市新文化ホール事業運営計画検討委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。
(協議事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、協議するものとする。
(1) 福知山市新文化ホール基本構想及び福知山市新文化ホール基本計画を踏まえた具体的な事業計画、運営体制等の検討に関する事項
(2) その他市長が必要と認める事項
(組織)
第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 学識経験者
(2) 市内文化関係者
(3) 市内関係団体
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する協議が終了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長等の職務)
第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。
2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。
2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
3 委員会は、その協議を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、地域振興部文化・スポーツ振興課において処理する。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年12月25日から施行する。
(召集の特例)
2 この要綱の施行後に最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。
(要綱の失効)
3 この要綱は、委員会が第2条に規定する協議を終了した日限り、その効力を失う。