○福知山市新文化ホール事業運営計画検討委員会設置要綱

令和5年12月25日

告示第226号

(設置)

第1条 この要綱は、福知山市新文化ホール事業運営計画(以下「事業運営計画」という。)について検討及び協議を行うため、福知山市新文化ホール事業運営計画検討委員会(以下「委員会」という。)の設置について必要な事項を定めるものとする。

(協議事項)

第2条 委員会は、次に掲げる事項について検討し、協議するものとする。

(1) 福知山市新文化ホール基本構想及び福知山市新文化ホール基本計画を踏まえた具体的な事業計画、運営体制等の検討に関する事項

(2) その他市長が必要と認める事項

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 市内文化関係者

(3) 市内関係団体

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、委嘱した日から第2条に規定する協議が終了する日までとする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長等の職務)

第6条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。

2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は委員長を補佐し、委員長に事故があるときはその職務を代理する。

(会議)

第7条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 委員会は、その協議を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は必要な説明若しくは資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、地域振興部文化・スポーツ振興課において処理する。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年12月25日から施行する。

(召集の特例)

2 この要綱の施行後に最初に開かれる会議は、第7条第1項の規定にかかわらず市長が招集する。

(要綱の失効)

3 この要綱は、委員会が第2条に規定する協議を終了した日限り、その効力を失う。

福知山市新文化ホール事業運営計画検討委員会設置要綱

令和5年12月25日 告示第226号

(令和5年12月25日施行)