○福知山市国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要綱

令和5年12月12日

告示第220号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市国民健康保険の被保険者が、資格喪失に係る国民健康保険異動届の提出(以下「資格喪失届」という。)を行っていない場合において、職権による国民健康保険の資格喪失の処理(以下「資格喪失処理」という。)を行うことに関し、必要な事項を定めるものとする。

(資格喪失処理の対象)

第2条 資格喪失処理の対象となる被保険者は次に掲げる者とし、資格喪失処理に当たっては、当該各号に定める厚生労働省からの通知及び事務連絡(以下「通知等」という。)に規定された事項を遵守するものとする。

(1) 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第113条の2第1項に基づき、被保険者の雇用主又は保険者に対して行う健康保険の加入状況等の照会をした結果、被用者保険の資格を有している事実が判明した者(「資格重複状況結果一覧」を活用した国民健康保険の被保険者資格の喪失確認処理に係る取扱いについて(令和4年11月29日付け保国発1129第1号厚生労働省保険局国民健康保険課長通知))

(2) 国民健康保険法施行規則(昭和33年厚生省令第53号)第1条第2号から第4号までに規定する国民健康保険が適用されない在留資格に変更された者(出入国在留管理庁から提供された情報を活用した国民健康保険が適用されない在留資格に変更された被保険者の資格喪失処理の実施について(令和5年3月31日付け厚生労働省保険局国民健康保険課事務連絡))

(3) 福祉事務所からの連絡により、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けるに至った事実が判明した者(国民健康保険法施行規則の一部を改正する省令の施行について(令和5年1月20日付け厚生労働省保険局長通知))

(資格喪失に係る国民健康保険異動届出の勧奨)

第3条 市長は、前条各号に規定する資格喪失の事実が判明した被保険者に対し、発送日より1か月以上後の指定日を定めた上で、福知山市国民健康保険資格喪失届出勧奨通知(以下「資格喪失勧奨通知」という。)を送付し、資格喪失届の提出を勧奨するものとする。

(資格喪失処理)

第4条 市長は、前条に規定する資格喪失勧奨通知に記載した提出の指定日までに届出をせず、かつ、資格喪失処理を行う時点において居住不明でない者に対し、第2条各号に定める通知等に従った所要の確認を行った上で、資格喪失処理を行うことができる。

(資格喪失をした旨の通知)

第5条 前条の規定に基づき資格喪失処理を行った場合は、市長は、速やかに当該世帯主に対して、福知山市国民健康保険における職権による資格喪失通知を送付する。

(その他)

第6条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和6年1月1日から施行する。

福知山市国民健康保険における職権による資格喪失事務処理要綱

令和5年12月12日 告示第220号

(令和6年1月1日施行)