○固定資産に関する地籍図等の様式を定める規則

令和5年8月3日

規則第11号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号)第38条の規定により、同条に規定する固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図及び固定資産売買記録簿(以下「地籍図等」という。)様式について必要な事項を定めるものとする。

(地籍図等の様式)

第2条 地籍図等の様式は、地籍図(別記様式第1号)、土地使用図(別記様式第2号)、土壌分類図(別記様式第3号)、家屋見取図(別記様式第4号)及び固定資産売買記録簿(別記様式第5号)とする。ただし、様式に準ずる資料が別にあるときは、当該資料をもって地籍図等に代えることができる。

(地籍図等の記載事項)

第3条 地籍図等の記載事項は、次の各号に掲げる書類の区分に応じ、当該各号に定める事項を記載したものとする。

(1) 地籍図 登記された各筆の土地について、その形状及び位置関係を明らかにしたもの

(2) 土地使用図 土地の利用状況について、その用途区分を明らかにしたもの

(3) 土壌分類図 農地としての土壌の種類を土質等に応じて明らかにしたもの

(4) 家屋見取図 家屋の間取り等を平面図で各階ごとに明らかにしたもの

(5) 固定資産売買記録簿 売買実例地の所在、地積、売買価格その他適正な時価の評定のために必要な事項を記録したもの

(地籍図等の備付け)

第4条 市長は、地籍図等の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって行うことができる。

(その他)

第5条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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固定資産に関する地籍図等の様式を定める規則

令和5年8月3日 規則第11号

(令和5年8月3日施行)