○固定資産に関する地籍図等の様式を定める規則
令和5年8月3日
規則第11号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号)第38条の規定により、同条に規定する固定資産に関する地籍図、土地使用図、土壌分類図、家屋見取図及び固定資産売買記録簿(以下「地籍図等」という。)の様式について必要な事項を定めるものとする。
(1) 地籍図 登記された各筆の土地について、その形状及び位置関係を明らかにしたもの
(2) 土地使用図 土地の利用状況について、その用途区分を明らかにしたもの
(3) 土壌分類図 農地としての土壌の種類を土質等に応じて明らかにしたもの
(4) 家屋見取図 家屋の間取り等を平面図で各階ごとに明らかにしたもの
(5) 固定資産売買記録簿 売買実例地の所在、地積、売買価格その他適正な時価の評定のために必要な事項を記録したもの
(地籍図等の備付け)
第4条 市長は、地籍図等の備付けを電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他の人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)の備付けをもって行うことができる。
(その他)
第5条 この規則に定めるもののほか、その他必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。