○福知山市原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型及び標識交付証明書の様式を定める規則

令和5年7月12日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号。以下「条例」という。)第50条第3項の規定に基づき、原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型並びに同条第2項の規定により交付する証明書(以下「標識交付証明書」という。)の様式について必要な事項を定めるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型)

第2条 条例第50条第1項の規定により交付する標識のひな型は、別記様式第1号又は別記様式第2号によるものとする。

(原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識交付証明書の様式)

第3条 標識交付証明書の様式は、別記様式第3号によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に交付された原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び標識交付証明書は、この規則の規定による原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識及び標識交付証明書とみなす。

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福知山市原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識のひな型及び標識交付証明書の様式を定める規…

令和5年7月12日 規則第7号

(令和5年7月12日施行)