○福知山市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の私有車利用による旅行に関する規程
令和5年3月23日
教育委員会教育長訓令甲第4号
事務局
学校
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教育機関
(趣旨)
第1条 この規程は、教職員が公務のために私有車を利用して旅行すること(以下「私有車利用による旅行」という。)の承認の基準等に関して必要な事項を定めるものとする。
(1) 教職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職の職員及び同条第3項に規定する特別職の非常勤職員であって、福知山市立の小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員をいう。
(2) 私有車 道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第2条第2項に規定する自動車(二輪自動車を除く。)であって、教職員又は当該教職員と同一世帯の者が所有(割賦販売法(昭和36年法律第159号)による割賦等で購入し、所有権が販売者に留保されているもの及び個人リース契約により使用権のあるものを含む。)しているものをいう。
(私有車利用の届出及び登録)
第3条 教職員は、私有車利用による旅行を行おうとする場合には、利用しようとする私有車について、あらかじめ私有車登録届(別記様式第1号)により校長に届け出なければならない。
(1) 当該私有車の運行によって他人の生命又は身体を害したときの損害賠償について、保険金額が無制限の任意保険契約を締結しているもの
(2) 当該私有車の運行によって他人の財産に損害を与えたときの損害賠償について、保険金額が無制限の任意保険契約を締結しているもの
(3) 私有車利用による旅行が当該任意保険において免責事由となっていないもの
(4) 当該私有車について、必要な点検整備及び検査が行われているもの
4 前項の保管をもって私有車利用に係る事前の登録が完了したものとし、校長は教職員に対し、その旨を通知する。
5 校長は、私有車利用の登録が完了した者について私有車利用登録者一覧(別記様式第2号)を作成の上、教育委員会に提出しなければならない。また、提出後に登録内容の変更があった場合についても、同様とする。
6 運転者が交通事故(運転者本人の過失の場合に限る。)又は交通違反を起こしたときは、第4項の公務使用登録を取り消すことがある。
(私有車利用による旅行の承認)
第4条 教職員は、私有車利用による旅行を行おうとする場合には、その都度、事前に校長にその旨を申し出なければならない。
(1) 公務のため直接現地に出向しなければならない場合であって、正規の勤務時間の開始時刻前に当該現地に到着しなければ公務の執行に支障がある場合
(2) 公務のため出向する現地において、当該公務の終了が正規の勤務時間を相当に超えると予想される場合
(3) 正規の勤務時間外に現地に出向し、公務を執行しなければならない場合
(4) 公共交通機関等を利用することが著しく非効率な場合
(5) 災害時等緊急を要する場合で、私有車の利用がやむを得ないと認められる場合
(6) 前各号に掲げる場合のほか、公務の遂行のため、特に必要と認められる場合
3 校長は、前項の規定による承認を受けた教職員と出発地又は帰着地と目的地が同一である教職員についてのみ、当該私有車に同乗して旅行することを承認することができる。
(私有車利用による旅行の承認の制限)
第5条 前条第2項の規定にかかわらず、校長は、次のいずれかに該当する場合は、私有車利用による旅行を承認してはならない。
(1) 私有車を登録した教職員自らが運転しない場合
(2) 教職員が過労、病気、睡眠不足等により、心身ともに正常な運転ができる健康状態にない場合
(教職員及び校長の遵守義務)
第6条 教職員は、私有車利用による旅行をするに当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 法令を遵守すること。
(2) 私有車利用による旅行の都度、運行前点検を行うこと。
(3) 運転に当たっては、心身に過度の負担がかからないよう走行距離又は運転時間に留意するとともに、交通事故の防止に努めること。
2 校長は、私有車利用による旅行をする教職員に対して、前項各号に掲げる事項を遵守させるよう努めなければならない。
(事故の報告等)
第7条 教職員は、私有車利用による旅行中に交通事故を起こした場合には、直ちに業務を中止し、道路交通法(昭和35年法律第105号)その他関係法令等に基づく適切な処理を行うとともに、校長に報告し、その指示を受けなければならない。
2 校長は、前項に規定する報告があったときは、福知山市立小学校及び中学校に勤務する府費負担教職員の服務に関する規程(平成2年福知山市教育委員会教育長訓令甲第2号)第12条の規定により、速やかに教育長に報告するものとする。
(損害賠償)
第8条 第4条第2項の承認を受けた教職員が、私有車利用による旅行において発生した事故に対する損害賠償については、私有車の加入する自動車損害賠償責任保険及び自動車任意保険による保険金から支払うものとする。
2 保険の対象外である等の事情から前項の損害賠償が保険金により填補できない場合には、市がその損害賠償の支払をする。ただし、事故の原因が運転者の故意又は重大な過失にあると認められる場合は、市が損害賠償として支払った額の一部又は全部を運転者に求償することができる。
3 私有車利用による旅行中の自損事故による私有車の物的損害は、運転者が負担する。
(旅費)
第9条 私有車利用による旅行をした場合の旅費については、京都府旅費条例(昭和25年京都府条例第43号)の定めるところにより支給する。
(その他)
第10条 この規程に定めるもののほか、私有車利用による旅行に関し必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規程は、令和5年4月1日から施行する。