○福知山市農業集落排水施設事業区域及び浄化槽区域におけるディスポーザ排水処理システム等の取扱いに関する要綱

令和5年3月10日

上下水道部告示第17号

(趣旨)

第1条 この要綱は、本市の農業集落排水施設事業区域及び浄化槽区域におけるディスポーザ排水処理システム及び単体ディスポーザの設置に関する事項及び適切な維持管理に関し必要な事項について定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) ディスポーザ 生ごみ等ちゅうかい類を粉砕し、それを含む排水を農業集落排水施設及び合併処理浄化槽へ排除する機器の総体をいう。

(2) ディスポーザ排水処理システム ディスポーザで粉砕した生ごみ等ちゅうかい類を含む排水を排水処理装置等で処理し、排水のみを農業集落排水施設及び合併処理浄化槽へ排除する機器の総体であって、各評価機関が適合評価を行った機種であり、かつ、排水設備の一部として福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が認めたものをいう。

(3) 単体ディスポーザ ディスポーザで粉砕した生ごみ等ちゅうかい類を含む排水を、排水処理装置等を介さずに農業集落排水施設及び合併処理浄化槽へ排除する機器の総体であって、排水設備の一部として管理者が認めたものをいう。

(4) システム等 ディスポーザ排水処理システム及び単体ディスポーザをいう。

(5) 義務者 システム等の所有者、使用者その他システム等の設置後、維持管理及び使用に責任を持つ者をいう。

(6) メーカー システム等を製造又は販売する者をいう。

(7) 維持管理業者 メーカーが指定した業者で、システム等の維持管理に関する技術指導や研修を受けたものをいう。

(8) 適合評価 公益社団法人日本下水道協会の作成した「下水道のためのディスポーザ排水処理システム性能基準(案)」の基準に適合しているかどうかの評価であって、第三者機関が行うものをいう。

(設置の申込み)

第3条 システム等を設置しようとする者は、管理者にその旨を申請しなければならない。

(事前協議)

第4条 前条の申請を行った者(以下「申請者」という。)は、設置しようとするシステム等について管理者と事前協議を行わなければならない。

2 管理者は、事前協議を終了したときは、その結果を書面にして申請者に交付するものとする。

(単体ディスポーザの設置要件)

第5条 農業集落排水施設事業区域及び浄化槽区域で単体ディスポーザを設置する場合は、次の各号に掲げる要件を満たさなければならない。

(1) 設置する単体ディスポーザがディスポーザ排水処理システムのディスポーザ部と同等の能力を有する機器であること。

(2) 農業集落排水施設事業区域において単体ディスポーザを設置する場合は、汚泥堆肥化設備等を有する汚水処理施設又は管理者がこれと同等の処理ができると認めた汚水処理施設が当該設置箇所の下流域に整備されていること。

(3) 浄化槽区域において単体ディスポーザを設置する場合は、接続した合併処理浄化槽の放流水が環境省関係浄化槽法施行規則(昭和59年厚生省令第17号)第1条の2に定める水質基準を満たすものであること。

(義務者の遵守事項)

第6条 ディスポーザ排水処理システムに関する義務者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) ディスポーザ排水処理システムの維持管理について、維持管理業者と維持管理業務委託契約の締結を行うこと。

(2) ディスポーザ排水処理システムが適切に維持管理されていることを確認するため、維持管理業者が実施する点検に関する記録等を3年間保存するとともに、管理者の指示により提出すること。

(3) ディスポーザ排水処理システムの適切な維持管理を確認するため、管理者が行う立入検査等に協力すること。

2 単体ディスポーザに関する義務者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 農業集落排水施設及び合併処理浄化槽の機能に障害等を及ぼさないように単体ディスポーザの適切な維持管理及び使用に努めること。

(2) 単体ディスポーザの適切な維持管理を確認するため、管理者が行う立入検査等に協力すること。

3 システム等を有する建築物を他に譲渡等する場合においては、義務者は、その譲受人に当該システム等を適切に維持管理する義務を承継させなければならない。

(メーカーの遵守事項)

第7条 メーカーは、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) システム等の販売に当たっては、申請者に対してシステム等の維持管理について、維持管理業者との契約の締結が必要であることを説明し、義務者にその協力を求めること。義務者の変更があったときもまた同様とする。

(2) 申請者及び義務者に対し、管理者の行う維持管理及び使用に関する指導に協力することが必要であることを説明し、これに従うよう求めること。

(3) 管理者が行う維持管理に関する指導に協力すること。

(維持管理業者の義務)

第8条 維持管理業者は、維持管理が適正に行われていることを確認するため、管理者が必要があると認めるときは、その維持管理業務に職員を立ち会わせなければならない。

(改善指導)

第9条 義務者の責任による適切なシステム等の維持管理及び使用の確保ができない、又はそのおそれがあると認められる場合においては、管理者は、当該システム等の構造又は使用方法の変更、改善その他の措置を行うよう指導するものとする。

(改善命令)

第10条 義務者が前条の改善指導に従わない場合においては、管理者は、期限を定めて使用状況等の改善を命じるものとする。

(撤去命令)

第11条 義務者が前条の改善命令に従わない場合においては、管理者は、期限を定めてシステム等の撤去を命じるものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、実施に必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際に現に廃止された福知山市農業集落排水事業区域及び浄化槽区域におけるディスポーザ排水処理システム等の取扱いに関する要綱(平成23年福知山市告示第110号)の規定によってした処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によってした処分、手続その他の行為とみなす。

福知山市農業集落排水施設事業区域及び浄化槽区域におけるディスポーザ排水処理システム等の取…

令和5年3月10日 上下水道部告示第17号

(令和5年4月1日施行)