○福知山市農業集落排水施設事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するための関係条例の整備等に関する条例附則第2条第3項の経過措置に関する規程

令和5年2月20日

上下水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、福知山市農業集落排水施設事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するための関係条例の整備等に関する条例(令和4年福知山市条例第21号。以下「整備条例」という。)附則第2条第3項に規定する経過措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(算定方法)

第2条 整備条例第3条の規定による改正前の福知山市農業集落排水施設条例別表第1に規定する行積長尾汚水処理場の処理区域(以下「旧処理区域」という。)において整備条例の施行日前に農業集落排水施設の使用を開始し、かつ、令和5年4月の定例日のメーターの点検の対象とならない者の使用開始の日から整備条例の施行日前までの農業集落排水施設の使用に係る使用料の算定に当たっては、その使用を公共下水道の使用とみなす。

第3条 前条の規定にかかわらず、旧処理区域において整備条例の施行日前に農業集落排水施設の使用を開始し、整備条例の施行日から令和5年4月の定例日のメーターの点検に係る使用料を算定する日までの間に使用を休止又は廃止した者で、令和5年2月の定例日のメーターの点検以後の使用日数(令和5年2月の定例日のメーターの点検の対象とならない者にあっては使用を開始した日以後の使用日数)が36日以上であるものに係る農業集落排水施設及び公共下水道の使用料の算定に当たっては、その使用日数の全ての期間の使用を、その使用日数の属する月のうち使用日数の最も多い月及び当該月の次に多い月の2か月間に使用したものとみなす。ただし、比較対象となる月の使用日数が同数である場合には、先に到来する月の日数を多いものとみなす。

第4条 前2条の規定にかかわらず、旧処理区域において整備条例の施行日前に農業集落排水施設の使用を開始し、整備条例の施行日から令和5年4月の定例日のメーターの点検に係る使用料を算定する日までの間に使用を休止又は廃止した者で、その使用日数が36日に満たないものに係る農業集落排水施設及び公共下水道の使用料の算定に当たっては、その使用日数の全ての期間の使用を、その使用日数の属する月のうち最も使用日数の多い月に使用したものとみなす。ただし、最も使用日数の多い月が複数ある場合には、先に到来する月の日数を多いものとみなす。

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

福知山市農業集落排水施設事業に地方公営企業法の規定の全部を適用するための関係条例の整備等…

令和5年2月20日 上下水道事業管理規程第4号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編 上下水道事業/第3章 下水道事業
沿革情報
令和5年2月20日 上下水道事業管理規程第4号