○福知山市認知症啓発DVD貸出要綱
令和5年3月1日
告示第238号
(趣旨)
第1条 この要綱は、認知症啓発のために、「認知症サポートDVD」(以下「DVD」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)に対する貸出に関し必要な事項を定めるものとする。
(貸出手続)
第2条 利用者は、認知症啓発DVD借受申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入して借受けの申請をするものとする。
(貸出制限)
第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、DVDの貸出を許可しない。
(1) 営利を目的とするとき。
(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がDVDの貸出を不適当と認めるとき。
(目的外利用、転貸又は複製の禁止)
第4条 DVDの借受許可を受けた者(以下「借受者」という。)は、許可を受けた目的以外にDVDを利用してはならない。
2 借受者は、DVDを転貸し、又は複製してはならない。
(貸出期間)
第5条 貸出期間は、14日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、その期間を延長することができるものとする。
(貸出及び返却)
第6条 貸出及び返却は、地域包括ケア推進課において行う。
2 DVD返却の際には、認知症DVD視聴に関するアンケート(別記様式第2号)を提出することとする。
3 借受者は、貸出期間が満了したとき、又は貸出期限前において市長がその返却を求めたときは、直ちに返却しなければならない。
(借受料)
第7条 DVDの借受料は、徴収しない。
(管理義務)
第8条 借受者は、DVDを良好な状態に保持できるよう必要な管理をするものとする。
(損害賠償)
第9条 借受者は、その責めに帰すべき理由により、DVDを紛失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この告示は、令和5年3月1日から施行する。