○福知山市認知症啓発DVD貸出要綱

令和5年3月1日

告示第238号

(趣旨)

第1条 この要綱は、認知症啓発のために、「認知症サポートDVD」(以下「DVD」という。)を利用しようとする者(以下「利用者」という。)に対する貸出に関し必要な事項を定めるものとする。

(貸出手続)

第2条 利用者は、認知症啓発DVD借受申請書(別記様式第1号)に必要事項を記入して借受けの申請をするものとする。

(貸出制限)

第3条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、DVDの貸出を許可しない。

(1) 営利を目的とするとき。

(2) 政治活動又は宗教活動を目的とするとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長がDVDの貸出を不適当と認めるとき。

(目的外利用、転貸又は複製の禁止)

第4条 DVDの借受許可を受けた者(以下「借受者」という。)は、許可を受けた目的以外にDVDを利用してはならない。

2 借受者は、DVDを転貸し、又は複製してはならない。

(貸出期間)

第5条 貸出期間は、14日以内とする。ただし、市長が必要と認める場合は、その期間を延長することができるものとする。

(貸出及び返却)

第6条 貸出及び返却は、地域包括ケア推進課において行う。

2 DVD返却の際には、認知症DVD視聴に関するアンケート(別記様式第2号)を提出することとする。

3 借受者は、貸出期間が満了したとき、又は貸出期限前において市長がその返却を求めたときは、直ちに返却しなければならない。

(借受料)

第7条 DVDの借受料は、徴収しない。

(管理義務)

第8条 借受者は、DVDを良好な状態に保持できるよう必要な管理をするものとする。

(損害賠償)

第9条 借受者は、その責めに帰すべき理由により、DVDを紛失し、又は損傷したときは、その損害を賠償しなければならない。

(補則)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この告示は、令和5年3月1日から施行する。

画像

画像

福知山市認知症啓発DVD貸出要綱

令和5年3月1日 告示第238号

(令和5年3月1日施行)