○福知山市障害者新規就労支度金支給要綱

令和4年7月1日

告示第121号

(目的)

第1条 この要綱は、障害のある人に対して、就労に要する費用の一部を助成することにより、障害のある人の就労を促進することを目的とする。

(対象者)

第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の全てを満たすものとする。

(1) 福知山市内に住民票及び居所を有すること。ただし、申請時点で連続して3か月以上居住していること。

(2) 次のいずれか又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けていること。

 身体障害者手帳

 療育手帳

 精神障害者保健福祉手帳

(3) 申請時点で次のいずれか又は雇用契約に基づき就労していること。

 就労移行支援

 就労継続支援A型

 就労継続支援B型

(対象となる就労)

第3条 助成の対象となる就労は、前条第3号に定めるもののうち、令和4年4月1日以後に契約締結又はサービスの利用開始があったものとする。

(支給額)

第4条 支度金の支給額は、1人当たり30,000円とする。

(申請)

第5条 支度金の支給を受けようとする者は、福知山市障害者新規就労支度金支給申請書(兼請求書)(別記様式第1号)に所定の事項を記載し、必要書類を添付の上、市長に提出しなければならない。

(決定)

第6条 市長は、申請書類を受理したときは、審査の上、支度金の支給の可否を決定し、福知山市障害者新規就労支度金支給決定書(別記様式第2号)により、本人に通知する。

(支給)

第7条 交付決定日から30日以内に、申請のあった口座へ振り込むこととする。

(適用除外)

第8条 第3条の規定にかかわらず、過去にこの要綱に基づき支度金の支給を受けたことがある場合は、本要綱の規定を適用しない。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

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福知山市障害者新規就労支度金支給要綱

令和4年7月1日 告示第121号

(令和4年7月1日施行)