○福知山市障害者新規就労支度金支給要綱
令和4年7月1日
告示第121号
(目的)
第1条 この要綱は、障害のある人に対して、就労に要する費用の一部を助成することにより、障害のある人の就労を促進することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成の対象となる者(以下「対象者」という。)は、次の全てを満たすものとする。
(1) 福知山市内に住民票及び居所を有すること。ただし、申請時点で連続して3か月以上居住していること。
(2) 次のいずれか又は障害福祉サービス受給者証の交付を受けていること。
ア 身体障害者手帳
イ 療育手帳
ウ 精神障害者保健福祉手帳
(3) 申請時点で次のいずれか又は雇用契約に基づき就労していること。
ア 就労移行支援
イ 就労継続支援A型
ウ 就労継続支援B型
(対象となる就労)
第3条 助成の対象となる就労は、前条第3号に定めるもののうち、令和4年4月1日以後に契約締結又はサービスの利用開始があったものとする。
(支給額)
第4条 支度金の支給額は、1人当たり30,000円とする。
(申請)
第5条 支度金の支給を受けようとする者は、福知山市障害者新規就労支度金支給申請書(兼請求書)(別記様式第1号)に所定の事項を記載し、必要書類を添付の上、市長に提出しなければならない。
(決定)
第6条 市長は、申請書類を受理したときは、審査の上、支度金の支給の可否を決定し、福知山市障害者新規就労支度金支給決定書(別記様式第2号)により、本人に通知する。
(支給)
第7条 交付決定日から30日以内に、申請のあった口座へ振り込むこととする。
(適用除外)
第8条 第3条の規定にかかわらず、過去にこの要綱に基づき支度金の支給を受けたことがある場合は、本要綱の規定を適用しない。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年7月1日から施行し、令和4年4月1日から適用する。