○福知山市提案型公共サービス民営化制度審査会設置要綱

令和4年4月14日

告示第32号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市提案型公共サービス民営化制度実施要綱(令和4年福知山市告示第31号)第13条に規定する審査を行うため、福知山市提案型公共サービス民営化制度審査会(以下「審査会」という。)設置について必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。

(2) その他審査等についての必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。

(委員)

第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験、専門的知識を有する者

(2) 市職員

(3) その他市長が適当と認める者

(任期)

第5条 委員の任期は、1年を超えない範囲内において、市長が別に定める期間とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員を生じたときは、市長は速やかに補欠の委員を委嘱し、又は任命する。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第6条 審査会の会議は、市長が招集する。

2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。

3 提案事業の採択は、別に定める審査基準に基づく委員の採点により行う。

(委員以外の者の出席)

第7条 審査会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(守秘義務)

第8条 委員(委員の職を退いた者も含む。)及び前条の規定により審査会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(庶務)

第9条 審査会の庶務は、市長公室経営戦略課において処理する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月14日から施行する。

福知山市提案型公共サービス民営化制度審査会設置要綱

令和4年4月14日 告示第32号

(令和4年4月14日施行)

体系情報
第3編 行政通則/第1章 組織・処務
沿革情報
令和4年4月14日 告示第32号