○福知山市提案型公共サービス民営化制度審査会設置要綱
令和4年4月14日
告示第32号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福知山市提案型公共サービス民営化制度実施要綱(令和4年福知山市告示第31号)第13条に規定する審査を行うため、福知山市提案型公共サービス民営化制度審査会(以下「審査会」という。)設置について必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審査会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 福知山市提案型公共サービス民営化制度実施要綱(令和4年福知山市告示第31号)第13条に規定する審査に関すること。
(2) その他審査等についての必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 審査会は、委員10人以内をもって組織する。
(委員)
第4条 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 学識経験、専門的知識を有する者
(2) 市職員
(3) その他市長が適当と認める者
(任期)
第5条 委員の任期は、1年を超えない範囲内において、市長が別に定める期間とする。ただし、再任を妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、市長は速やかに補欠の委員を委嘱し、又は任命する。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(会議)
第6条 審査会の会議は、市長が招集する。
2 審査会は、委員の半数以上の出席がなければ、会議を開くことができない。
3 提案事業の採択は、別に定める審査基準に基づく委員の採点により行う。
(委員以外の者の出席)
第7条 審査会において必要があるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(守秘義務)
第8条 委員(委員の職を退いた者も含む。)及び前条の規定により審査会に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(庶務)
第9条 審査会の庶務は、市長公室経営戦略課において処理する。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和4年4月14日から施行する。