○福知山市提案型公共サービス民営化制度実施要綱

令和4年4月14日

告示第31号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市(以下「市」という。)が、市民活動団体等(以下「団体等」という。)の提案に基づいて、次の各号に掲げる目的の下に行う、福知山市提案型公共サービス民営化制度(以下「本制度」という。)の実施について、必要な事項を定めるものとする。

(1) 市民ニーズに即した新たな取組のモデル実施及び市の事業をより効果的・効率的に実施すること。

(2) 行政と団体等の相互理解を深め、適切で良好なパートナーシップを築くこと。

(3) 団体等の特性やアイデアを生かした事業を実施することで、新たな公共の担い手を育成すること。

(本制度を所管する課)

第2条 本制度は、市長公室経営戦略課(以下「制度所管課」という。)が所管する。

(制度内容)

第3条 本制度は、団体等からの提案に基づき、市の実施する事業を委託すること(以下「委託事業」という。)を通じて、第1条に掲げる目的の達成を図る。

(委託事業の要件)

第4条 前条の事業及び取組の要件は、次のとおり定める。

(1) 公益的な事業であること。

(2) 予算の見積りが適正であること。

(3) 本市「まちづくり構想 福知山」の方向性に沿ったものであること。

(4) 市が実施する事業(全部又は一部)及び新たな事業についての提案で、市が直接実施するよりも、サービスの質やコスト面等において付加価値があり、市民にとって有益であること。

(5) 先進性、先駆性等工夫やアイデアがあり、市民の視点からの取組であること。

(6) 現行と同一の事業内容のまま、単にコストを低減させるものでないこと。

(7) 委託事業の効果をより向上させる目的で、委託事業と合わせて提案者の自主事業を行うことを含む提案は、これを妨げない。ただし、委託事業との収支の別が明確であること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する事業は対象外とする。

(1) 営利を主たる目的とする事業

(2) 特定の個人や団体のみが利益を受ける事業

(3) 政治、宗教、選挙活動を目的とする事業

(4) 施設等の建設又は整備を主たる目的とする事業

(5) 国、地方公共団体(本市を含む。)から助成等を受けている事業

(6) 法、条例等に違反する事業

(7) 公序良俗に反する事業

(8) 暴力団等の利益になるとき。

(提案する事業の期間)

第5条 提案する事業の期間の上限は、おおむね3年間とする。

(費用負担等)

第6条 市の既存事業に係る委託事業の予算総額は、現行の事業費を目安とし、人件費は提案内容に応じ個別に算出すること。ただし、事業の一部を委託する場合には、改めて予算総額を定めることとする。

(提案できる団体等の要件)

第7条 本制度により市に提案することができる団体等は、公益的な事業を担う上で十分な実施能力を有すると客観的に判断される団体等とし、原則として、次の各号に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 市民活動団体、NPO等(法人格の有無は問わない。)又は外郭団体

(2) 団体としての活動期間が原則として1年以上であること。

(3) 5人以上の構成員で組織している団体であること。

(4) 組織の運営に関する定款、規約又は会則を定めており、責任者が特定できること。

(5) 団体の予算、決算について適正な会計処理が行われていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは対象外とする。

(1) 市が事務局に参加している団体

(2) 宗教活動又は政治活動を主たる目的とする団体

(3) 特定の公職(公職選挙法(昭和25年法律第100号)第3条に規定する公職をいう。)の候補者(当該候補者になろうとするものを含む。)若しくは公職にある者又は政党を推薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とする団体

(4) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条に掲げる暴力団、暴力団員、暴力団員等を構成員とする団体

(募集)

第8条 市は、期間を定めて募集を行うこととする。

2 市は、募集に際して、特に提案を求めたい事項を設定することができる。

(提案)

第9条 提案を行おうとする団体等(以下「提案者」という。)は、エントリーシート(別記様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、制度所管課に提出するものとする。

(1) 提案者の直近年度の活動報告書及び収支決算書

(2) 提案者の定款、規約、会則等

(3) 前2号に掲げるもののほか、市が必要と認める書類

2 制度所管課は、エントリーシートの提出を受けたのち、提案要件の具備及び提案内容について速やかに確認を行い、必要に応じて提案者に確認を求めるものとする。

3 制度所管課は、提案が有効であることを確認したときは、その旨を提案者に連絡する。

4 制度所管課は、提案者が提案した事業(以下「提案事業」という。)のエントリーシートとともに所管する課(以下「事業所管課」という。)に伝達し、説明を行う。

(協議)

第10条 事業所管課及び制度所管課は、提案者と提案内容について協議を行い、その結果、委託事業として検討を進めるものについて、提案者は、提案書(別記様式第2号)を作成する。

2 事業所管課及び制度所管課は、提案者が提案書(別記様式第2号)を作成するに当たって、提案者と十分な協議を行うとともに、必要な助言、庁内調整等を行う。

3 本条における協議は、提案者と市が互いの立場や内部規則について相互に理解し、互いを尊重し、双方の合意を基調とすることとする。

(協議が成立しない場合の取扱い)

第11条 事業所管課及び提案者は、提案について前条各項に定める協議に期間を要すると判断した場合には、継続協議事案として次年度の審査会に向けて協議を継続することができる。

2 前条各項に定める協議の成立の目途が立たず、前項の規定にも該当しない場合には、協議不成立として取り扱う。

3 本条における協議は、前条第3項の規定を準用する。

(庁内推進会議)

第12条 市は、提案者との調整や提案事業に係る庁内調整及び市内部の組織要員体制との調整等、本制度の推進に必要なことについて検討を行う、福知山市提案型公共サービス民営化制度庁内推進会議(以下「庁内推進会議」という。)を設置することができる。

(審査)

第13条 市は、提案内容を委託事業として実施することについての適正性等について、提案型公共サービス民営化制度審査会(以下「審査会」という。)で審査する。

2 事業所管課は、事業化を進めたい事案について、提案書(別記様式第2号)の提出をもって制度所管課に申出を行う。

3 制度所管課は、審査会における協議事項を取りまとめる。

4 第11条第1項に定める継続協議事案及び同条第2項に定める協議不成立となった事案については、審査会への報告事項とする。

5 事業の提案者は、事業所管課とともに審査会に出席し、提案事業の内容を説明するものとする。

6 審査会に出席しなかった提案者については、辞退したものとみなし、提案事業についても不採択とする。

7 審査会は、提案者及び事業所管課に提案事業の内容について意見を聴取することができる。

8 審査会は次条に定める審査基準に基づいて総合的に審査し、採択する事業を決定するとともに、審査結果を取りまとめ、市長へ提出するものとする。

(審査基準)

第14条 審査基準は、次のとおりとする。

(1) 市民ニーズや課題の把握、目標設定が的確であること。

(2) 課題及び目標に対する手法が的確であること。

(3) 地域との必要な連携が図られ、市民や地域の参加、参画を通じて、団体等の行政への参画機会の拡大や行政に対する提案能力の向上に資すると期待できること。

(4) 事業計画及び収支計画が適正かつ実現可能であること。

(5) 提案者に事業実施能力が認められること。

(6) 継続性や発展性、他の事業との連携が期待できること。

(7) 独自のノウハウや強みが生かされており、市が直接実施するよりも、質の高いサービスが期待できること。

(8) 独自のノウハウや強みが生かされており、市が直接実施するよりも、効率的で経費の削減につながること。

(9) 市民の社会活動や起業、雇用創出等、地域経済の活性化が期待できること。

(競合する提案があった場合の取扱い)

第15条 複数の提案者から内容が競合する提案があった場合には、その事実が判明した時点で、速やかに双方の提案者に競合者があることのみをあらかじめ連絡するものとする。

2 前項の連絡の際には、各提案者の団体名や独自のノウハウなどについては、各提案者の同意を得ずに明らかにしてはならない。

3 複数の競合する提案について、競合する各提案者と事業所管課の事業化に向けた協議が整った場合には、審査会においていずれか一つの提案を採択するものとする。

(審査過程の記録、共有及び公開)

第16条 提案から協議、審査の過程は、適宜、協議及び審査結果表(別記様式第3号)に記録し、制度所管課、事業所管課及び提案者で共有することとする。

2 協議及び審査結果表(別記様式第3号)の内容は、その過程の透明性を確保するため、制度所管課、事業所管課及び提案者の確認を経た上で、審査会終了後、市ホームページ等において公開することとする。

3 前項の規定にかかわらず、福知山市情報公開条例(平成14年福知山市条例第24号)第7条に規定する「不開示情報」に該当するものは、非公開とする。

(提案の辞退)

第17条 提案者は、第13条に定める審査会における審査までの間、辞退申出書(別記様式第4号)を制度所管課に提出することによって、提案の辞退を申し出ることができる。

2 事業所管課は、前項の申出について提案者と協議の上、その取扱いについて決定するものとする。

(採択された委託事業の取扱い)

第18条 審査会において採択された委託事業に係る予算要求は事業所管課が行い、予算案が市議会において可決承認された後、事業所管課と提案者は、委託契約を締結するものとする。

2 複数年にわたる提案が採択された場合であっても、契約の締結は単年度ごとに行うこととする。

(提案者への支援)

第19条 市は、提案事業の協議結果及び採否にかかわらず、提案者に対し、必要な助言等を行うこととする。

(進行管理)

第20条 採択事業の進行状況については、提案者、事業所管課、制度所管課の三者で確認を行うものとする。

(事業実施結果の報告及び振り返り)

第21条 提案者及び事業所管課は、事業の実施に先立ち、事業の成果指標等について、提案型公共サービス民営化事業実施結果報告書(別記様式第5号。以下「報告書」という。)に基づいて協議し、合意の上で決定するものとする。

2 提案者及び事業所管課は、当該事業の完了後速やかに、事業の成果についての振り返りを行い、協働して報告書にとりまとめ、制度所管課に提出しなければならない。

3 制度所管課は実施結果(完了していない事業にあっては、進捗状況)について、審査会に報告するものとする。

4 報告書は、原則として市ホームページ等で公表するものとする。ただし、福知山市情報公開条例第7条に規定する「不開示情報」に該当する箇所は非公開とする。

この要綱は、令和4年4月14日から施行する。

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福知山市提案型公共サービス民営化制度実施要綱

令和4年4月14日 告示第31号

(令和4年4月14日施行)