○福知山市新生児聴覚スクリーニング検査費助成事業実施要綱
令和4年3月31日
告示第364号
(目的)
第1条 この要綱は、厚生労働省雇用均等・児童家庭局母子保健課長通知(平成19年1月29日付け雇児母発第0129002号)に基づき、新生児聴覚スクリーニング検査を医療機関等に委託して実施し、新生児(生後28日以内の者をいう。以下同じ。)の聴覚障害の早期発見及び早期支援を行うとともに、本検査の普及啓発を行うことを目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は、福知山市(以下「市」という。)とする。
(検査対象者)
第3条 本検査の対象者は、検査日において、福知山市内に住民票を有する(検査日に住民票を有する予定である場合を含む。)新生児とする。ただし、新生児が長期入院その他やむを得ない事情により、新生児期に検査を受検できなかった場合は、この限りでない。
(1) 聴性脳幹反応検査(ABR)・自動聴性脳幹反応検査(自動ABR)
(2) 耳音響放射検査(OAE)
2 助成回数は、検査対象者1人につき1回(初回検査のみ)とする。
(助成対象者)
第5条 助成を受けることができる者(以下「助成対象者」という。)は、前条第1項各号のいずれかの検査を受検した者の保護者とする。
(1) 聴性脳幹反応検査(ABR)・自動聴性脳幹反応検査(自動ABR) 4,020円
(2) 耳音響放射検査(OAE) 1,500円
(受診券の交付等)
第7条 市長は助成対象者に対し、福知山市新生児聴覚スクリーニング検査受診券(以下「受診券」という。)を検査対象者1人につき受診券を1枚交付する。
2 受診券の交付を受けた後、当該受診券を破損し、汚し、又は紛失し、再交付を希望する者は、所定の様式を市長に提出するものとし、市長は、対象者であることを確認した上で、再交付するものとする。
(有効期限)
第8条 受診券の有効期限は、その者が検査対象者でなくなった日までとする。
(対象者の把握及び周知)
第9条 市長は、住民基本台帳等により対象者の把握に努める。
2 市長は、市に転入した新生児に対して、市へ必要な届け出等をし、受診券の交付を受けることについて、周知を図ることとする。
(新生児聴覚スクリーニング検査の委託)
第10条 新生児聴覚スクリーニング検査の実施は、本事業を実施する能力を有すると市長が認める医療機関等(以下「委託医療機関等」という。)に委託して実施するものとする。
(新生児聴覚スクリーニング検査の実施方法)
第11条 助成対象者は、委託医療機関等に当該受診券を提出し、受診するものとする。
(新生児聴覚スクリーニング検査の結果の報告)
第12条 新生児聴覚スクリーニング検査を実施した委託医療機関等は、受診券に結果を記入し、委託料の請求に添付し報告するものとする。
(新生児聴覚スクリーニング検査費用の償還払い)
第13条 市長は、委託医療機関等以外で新生児聴覚スクリーニング検査に相当する検査を受けた検査対象者の保護者又は特別な理由により市長が償還払いの対象と認めた者に対して、検査費用を償還払いの方法で支給する。
4 検査費用の支給を受けようとする者は、福知山市新生児聴覚スクリーニング検査費支給申請書(別記様式)に必要な書類を添付し、市長に提出する。
5 市長は、前項の申請を受け付けたときは、これを審査し、支給対象者と認めたときは、当該新生児聴覚スクリーニング検査費を支給する。
(助成金の返還)
第14条 市長は、虚偽その他不正な手段により検査費用の支給を受けた者があるときは、当該費用の全部又は一部を返還させることができる。
(譲渡又は担保の禁止)
第15条 この要綱による検査費の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(委託医療機関等との連携)
第16条 市長、委託医療機関等は、新生児の先天性難聴等の聴覚障害を早期発見し、早期支援を行うため、連携を図るものとする。
2 委託医療機関等は、検査結果を助成対象者の母子健康手帳及び検査対象者の受診券に記入するものとする。
3 委託医療機関等は、検査を実施した結果、検査対象者の保護者に指導する事項がある場合は、速やかに指導するとともに、再検査等が必要な場合は、適切な処置を講ずるものとする。
4 委託医療機関等は、検査対象者に精密検査を行う必要がある場合は、当該検査対象者の保護者に精密検査が実施できる医療機関等を紹介しなければならない。
(受診券の保管)
第17条 市長は、第12条に定める請求に添付された受診券を5年間保存するものとする。
(新生児聴覚スクリーニング検査の普及啓発)
第18条 市長は、先天性難聴等の聴覚障害の早期発見及び早期支援を図るため、新生児聴覚スクリーニング検査に係る普及啓発を行うものとする。
(個人情報の保護及び守秘義務)
第19条 この事業に従事する者は、業務上知り得た個人情報その他の秘密を他に漏らしてはならない。その職に従事しなくなった後においても同様とする。
(委任)
第20条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、令和4年4月1日から施行し、同日以後に出生した新生児に対して適用する。
附則(令和5年3月31日告示第306号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。