○福知山市国民健康保険運営協議会委員公募委員選考要綱

令和4年3月14日

告示第340号

(趣旨)

第1条 この要綱は、福知山市国民健康保険条例(昭和36年福知山市条例第1号)第2条に規定する国民健康保険運営協議会の委員のうち、同条第1号の被保険者を代表する委員(以下「公募委員」という。)の選任に関して必要な事項を定めるものとする。

(委員の公募等)

第2条 公募委員の選出は、原則として公募の方法によるものとし、公募する委員の数は5人以下とする。

2 前項の委員の数は、応募の状況により変更することができるものとする。

(公募の方法)

第3条 公募に当たっては、各号に掲げる事項を記載した募集要項を定めるものとし、広報ふくちやま、福知山市ホームページ等にその概要を掲載してこれを行うものとする。

(1) 募集する委員の名称

(2) 募集する協議会の内容

(3) 募集する委員の人数

(4) 募集期間

(5) 資格等

(6) 応募方法

(7) 提出方法

(8) 選考方法

(9) 選考結果

(10) その他必要な事項

(資格)

第4条 公募委員候補者に応募することができる者は、福知山市国民健康保険事業に関心を持ち、選考時点において次の要件を全て満たし、かつ、任期期間中継続して次の要件を全て満たす見込みである者とする。

(1) 満18歳以上の福知山市国民健康保険の被保険者であること。

(2) 福知山市の附属機関の委員を3以上兼務していないこと(この協議会の任期初日までに任を終え、委員の地位を喪失する予定のものを除く。)

(3) 福知山市議会議員でないこと。

(4) 平日の日中の協議会に出席できること。

(5) 福知山市国民健康保険料を滞納していない世帯に属していること。

(応募方法)

第5条 応募者は、福知山市国民健康保険運営協議会委員公募委員申込書(以下「申込書」という。)及び指定されたテーマについての小論文を提出するものとする。

2 応募者は、前項に掲げる書類を、募集期間の末日までに持参、郵送(当日消印有効)又は電子メールにより提出するものとする。

(選考委員会の設置)

第6条 公募委員候補者の選考を適正に行うため、福知山市国民健康保険運営協議会公募委員選考委員会(以下「選考委員会」という。)を設置する。

(選考委員会の組織)

第7条 選考委員会は、別表第1に掲げる委員をもって組織する。

2 選考委員会に委員長及び副委員長を置き、委員長は市民総務部長、副委員長は福祉保健部長をもって充てる。

3 委員長は、選考委員会を招集するとともに、当該選考委員会を主催する。

4 選考委員会は、必要があると認めるときは、他の者を臨時の委員とすることができる。

5 選考委員会の事務局は、保険年金課に置く。

(選考の方法)

第8条 公募委員候補者の選考は、書類審査により選考する方法により行うものとする。

2 前項の規定による選考に当たっては、別表第2に定める評価項目及び採点基準により点数順位をつける方法により行うものとする。

(選考の決定)

第9条 選考委員会は、前条までの選考の結果、点数順位が高い者から順に公募委員候補者を決定するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、優秀と認められる者の数が募集する委員の人数に満たなかった場合は、公募委員候補者を決定しないことができる。

(公募による選考ができなかったとき等の取扱い)

第10条 委員長は、応募者がないため若しくは応募者が募集をする委員の人数(以下「募集人数」という。)に満たないために公募委員候補者を決定できなかったとき又は前条第2項の規定により公募委員候補者の決定をしなかったときは、公募委員候補者の決定ができなかった又は決定しなかったために募集人数に足りない人数について、公募によらないで選任を行うことができる。

2 委員長は、選考委員会が決定した公募委員候補者が選任の日までの間において辞退を申し出たとき又は第4条に規定する資格を満たさなくなったときは、次点の者を公募委員候補者とすることができる。

(応募者への通知)

第11条 選考結果については、全ての応募者に対して通知するものとする。

2 前項により通知する内容は、当該応募者に係る選考の可否とし、文書によりこれを行うものとする。

3 申込書及び小論文は、応募者に返却しないものとする。

(その他)

第12条 この要綱に定めのない事項については、その都度、委員長、副委員長及び事務局において協議の上、定めるものとする。

この要綱は、令和4年4月1日から実施する。

別表第1(第7条関係)

市民総務部長

福祉保健部長

保険年金課長

健康医療課長又は担当課長

別表第2(第8条関係)

評価項目及び採点基準

評価項目

配点

審査内容

小論文

30点

(各10点)

【配点内容】

10点…優れている。

8点…やや優れている。

6点…普通

4点…やや劣っている。

2点…劣っている。

1 テーマに対して意見がはっきりと分かりやすく述べられているか。

2 国民健康保険に関する考えが、自分の経験や活動内容に基づいた自分の言葉で述べられているか。

3 文章及び文章構成(起承転結)がしっかりとしているか。

経歴

2点

記入有…2点

応募理由

3点

会議において積極的な発言が期待できるか。

期待できる…3点、普通…1点

合計

35点


福知山市国民健康保険運営協議会委員公募委員選考要綱

令和4年3月14日 告示第340号

(令和4年4月1日施行)