○福知山市権利擁護支援地域協議会規則
令和4年3月29日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市権利擁護支援地域協議会(以下「協議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 協議会は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第106条の4第2項に規定する重層的支援体制整備事業の円滑な実施を図るとともに、成年後見制度の利用の促進に関する施策を総合的かつ計画的に推進することで、権利擁護支援の充実を図るため、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 権利擁護支援(重層的支援及び成年後見制度の利用に関する支援等をいう。以下同じ。)に関する支援内容の協議及び具体的支援に関すること。
(2) 権利擁護支援に関する関係機関の連携及び協力に関すること。
(3) 権利擁護支援に関する必要な情報の交換に関すること。
(4) 複雑化・複合化した生活課題を抱える地域住民が地域において日常生活及び社会生活を営むのに必要な支援体制の検討に関すること。
(5) 権利擁護支援の促進に関する施策の検討に関すること。
(6) 権利擁護支援の促進に関する広報及び啓発活動の推進に関すること。
(7) その他必要な事項
(1) 権利擁護ネットワーク会議 次に掲げる者をもって構成する会議
ア 学識経験者
イ 保健・医療・福祉関係者
ウ 関係行政機関の職員
エ その他市長が適当と認める者
(2) 実務者会議 福知山市庁内関係部署及び社会福祉法人福知山市社会福祉協議会から推薦された実務者、必要に応じて、個別の権利擁護支援等に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者で構成する会議
(3) 個別ケース検討会議 関係機関等の担当であって、個別の重層的支援等に直接関わりを有している担当者及び今後関わりを有する可能性がある関係機関等の担当者で構成する会議
(権利擁護ネットワーク会議)
第4条 権利擁護ネットワーク会議は、実務者会議及び個別ケース検討会議が円滑に機能するよう環境整備を行うため、次に掲げる事項について協議する。
(1) 権利擁護支援に関するシステム全体の検討に関すること。
(2) 権利擁護支援を推進するための社会啓発全般に関すること。
(3) 協議会の活動状況の評価に関すること。
(4) その他必要な事項
2 権利擁護ネットワーク会議の委員は、市長が任命する。
3 権利擁護ネットワーク会議は、おおむね年2回開催する。
(委員の任期)
第5条 権利擁護ネットワーク会議の委員の任期は、2年以内とし、再任されることを妨げない。
2 委員に欠員を生じたときは、市長は、速やかに補欠の委員を任命する。
3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(臨時委員)
第6条 特別の事項を調査協議させる必要があるときは、権利擁護ネットワーク会議に臨時委員若干名を置くことができる。
2 臨時委員は、市長が任命する。
3 臨時委員の任期は、その特別の事項に関する調査協議の終了までとする。
(専門部会)
第7条 専門的な事項について調査協議等を行うため、必要に応じて権利擁護ネットワーク会議に専門部会を設置することができる。
2 専門部会は、その都度、調査協議等に関係する委員をもって構成する。
(会議の運営)
第8条 権利擁護ネットワーク会議に会長及び副会長を置く。
2 会長は、権利擁護ネットワーク会議の委員の互選により選出する。
3 権利擁護ネットワーク会議は、会長が招集する。
4 会長は、会務を総理し、権利擁護ネットワーク会議を代表する。
5 会長は、権利擁護ネットワーク会議の進行を担当する。
6 副会長は、権利擁護ネットワーク会議の委員のうちから会長が任命する。
7 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるとき、又は会長が欠けたときは、会長の職務を代理する。
(実務者会議)
第9条 実務者会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 権利擁護支援等を行っているケースの総合的な把握に関すること。
(2) 権利擁護支援等に関する情報の交換及び個別ケース検討会議で課題となった点の更なる検討に関すること。
(3) 権利擁護支援等を行っているケースへの具体的支援に関すること。
(4) その他必要な事項
2 実務者会議は、第11条に規定する権利擁護支援調整機関が招集する。
3 実務者会議は、原則月1回開催する。
(個別ケース検討会議)
第10条 個別ケース検討会議は、次に掲げる事項について協議する。
(1) 個別ケースの状況把握及び問題点の確認に関すること。
(2) 個別ケースの支援の経過報告及びその評価並びに新たな情報の共有に関すること。
(3) 個別ケースの援助方針の確立及び役割分担の決定並びにその認識の共有に関すること。
(4) 個別ケースの主として担当する機関及び担当者の決定に関すること。
(5) 個別ケースの具体的な援助及び支援計画の検討に関すること。
(6) その他必要な事項
2 個別ケース検討会議は、次条に規定する権利擁護支援調整機関が必要に応じて招集する。
(権利擁護支援調整機関)
第11条 権利擁護支援調整機関(以下「調整機関」という。)は、福祉保健部地域包括ケア推進課とする。
2 調整機関は、協議会全体に関する事務を総括するとともに、権利擁護支援等が適切に実施されるよう、支援の実施状況を的確に把握し、関係機関等の連絡調整を行うものとする。
3 調整機関は、成年後見制度中核機関としての役割を担うものとする。
(意見の聴取等)
第12条 協議会を組織する会議体において、必要があると認めるときは、会議に当該構成員以外の者に対して出席を求め、その意見若しくは説明を聞き、又は資料の提出を求めることができる。この場合において、協議会は、求めに応じて出席した者に対し、正当な理由なく、会議の協議過程において知り得た秘密を漏らさない旨の誓約を求めるものとする。
(守秘義務)
第13条 協議会の構成員は、協議会の活動を通じて知り得た個人の秘密に関する事項について、他に漏らしてはならない。協議会の構成員を辞した後においても同様とする。
(庶務)
第14条 協議会の庶務は、福祉保健部地域包括ケア推進課において処理する。
(補則)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この規則は、令和4年4月1日から施行する。