○福知山市酒呑童子の里ふれあい広場条例
令和4年3月29日
条例第39号
福知山市大江山鬼瓦工房等条例(平成17年福知山市条例第109号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 本市は、大江山地域の歴史的及び自然的資源を活用した交流施設として、都市住民に豊かな自然に親しむ機会を提供するとともに、地域の活性化を図るため、福知山市酒呑童子の里ふれあい広場(以下「ふれあい広場」という。)を福知山市大江町仏性寺925番地の1に設置する。
(使用時間)
第2条 ふれあい広場の使用時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、市長は、特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休場日)
第3条 ふれあい広場の休場日は、毎週月曜日とする。ただし、この日が国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日の場合は、その翌日とする。
2 市長は、必要があると認めるときは、前項に規定する休場日を変更することができる。
(使用の許可)
第4条 ふれあい広場を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、市長の許可を受けなければならない。
2 市長は、前項の許可をする場合において、管理上必要があると認めるときは、その使用について条件を付することができる。
(使用の制限)
第5条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を拒否し、若しくは退去を命じ、又はその他の必要な措置をとることができる。
(1) 施設、設備等を損傷するおそれがあるとき。
(2) 秩序又は風紀を乱すおそれがあるとき。
(3) その他管理上支障があるとき。
(使用者の遵守事項)
第6条 使用者は、ふれあい広場の秩序を尊重し、この条例その他市長の指示に従わなければならない。
(使用の取消し等)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可を取り消し、又は使用を停止させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により使用許可を受けたとき。
(2) 使用許可の条件に違反したとき。
(3) その他管理上必要があると認めたとき。
(使用料の納付等)
第8条 使用者は、別表に定める額を市長に使用料として納付しなければならない。
2 前項の使用料は、前納とする。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。
3 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、前条1項に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。
(原状回復)
第10条 使用者は、その使用が終わったとき、又は使用許可を取り消されたときは、直ちに当該施設を原状に回復しなければならない。
(損害賠償)
第11条 使用者が、故意又は過失により施設、設備等を損傷し、又は滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 前項の損害賠償の額は、市長が定める。
(特別の行為の許可)
第12条 ふれあい広場において、売店その他の施設を設置し、又は商行為を行おうとする者は、市長の許可を受けなければならない。
2 前項により許可を受けた者に対する使用料は、その都度事情に応じ市長がこれを定める。
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(準備行為)
2 福知山市酒呑童子の里ふれあい広場の使用の許可その他必要な行為は、この条例の施行前においても行うことができる。
(適用区分)
3 この条例による改正後の福知山市酒呑童子の里ふれあい広場条例の規定は、この条例の施行日以後の使用に係る使用料について適用し、同日前の利用に係る利用料金については、なお従前の例による。
別表(第8条関係)
区分 | 使用料 | |
テニスコート | 1面 2時間まで | 1,910円 |
備考 この表の規定による額に、当該額に対して課される消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される額に同法に基づく税率を乗じて得た額をいう。この場合において、10円未満の端数が生じたときは、その端数の額を切り捨てる。)を加算した額を使用料とする。