○福知山市火災調査規程

令和3年12月24日

消防本部訓令甲第5号

消防本部

消防署

福知山市火災調査規程(平成2年消防本部訓令甲第3号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第7条)

第2節 調査体制(第8条―第14条)

第3節 調査上の心構え(第15条―第20条)

第4節 異常発熱器具等の調査(第21条)

第2章 調査要領

第1節 通則(第22条―第24条)

第2節 火災出動時の調査(第25条―第27条)

第3節 現場保存(第28条―第31条)

第4節 鎮火後の調査(第32条―第38条)

第5節 質問(第39条―第45条)

第6節 立証のための調査(第46条・第47条)

第7節 照会及び資料提出(第48条―第50条)

第8節 資料の保全(第51条・第52条)

第9節 児童に対する取扱いの特例(第53条―第59条)

第3章 原因の判定(第60条―第62条)

第4章 損害の認定(第63条―第67条)

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則(第68条―第70条)

第2節 火災調査報告書(第71条)

第3節 報告(第72条―第74条)

第6章 調査結果の活用(第75条―第77条)

第7章 り災の証明(第78条・第79条)

第8章 震災時の火災調査(第80条―第84条)

第9章 雑則(第85条―第89条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第7章に定める火災の調査(以下「調査」という。)に際し、消防吏員が守るべき心構え、実施の方法、手続その他調査に関する必要な事項を定めるものとする。

(調査の限界及び規程の運用)

第2条 調査は、法に定める事項に限り行うものであって、犯罪の捜査に関与してはならない。

2 この規程の運用にあっては、憲法の精神を尊重し、他の関係法令の規定に抵触しないように注意しなければならない。

(用語の定義)

第3条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

(1) 火災 人の意図に反して発生し、若しくは拡大し、又は放火により発生して消火の必要がある燃焼現象であって、これを消火するために消火施設又はこれと同程度の効果のあるものの利用を必要とするもの、又は人の意図に反して発生し、若しくは拡大した爆発現象をいう。

(2) 爆発現象 化学的変化による燃焼の一つの形態であり、急速に進行する化学反応によって多量のガスと熱を発生し、爆鳴、火炎及び破壊作用を伴う現象をいう。

(3) 調査 火災現場から火災予防を主とする消防行政施策の資料を収集し、活用するための質問、現場見分、鑑識、鑑定、実験、照会等の一連の行動をいう。

(4) 鑑識 火災の原因及び損害の判定のため、専門的な知識、技術、経験及び機器を活用し、総合的な見地から具体的な事実関係を明らかにすることをいう。

(5) 鑑定 火災に関わる物件の形状、構造、材質、成分、性質及びこれに関連する現象について、科学技術的手法により、必要な試験及び実験を行い、その結果をもとに火災原因の判定のための資料を得ることをいう。

(6) 調査指揮者 調査員を指揮監督し、組織的な調査を行う職員として第9条第2項の規定に基づくものをいう。

(7) 火災調査員 調査業務の中心的役割を担う職員として第11条第2項の規定に基づき消防署長(以下「署長」という。)が指名した者をいう。

(8) 担当調査員 原因認定、実況見分その他調査業務に従事する職員として第9条第3項の規定に基づき警備課長又は分署長(以下「警備課長等」という。)が指名したものをいう。

(9) 調査員 調査に従事する全ての消防吏員をいう。

(10) 関係者等 法第2条第4項に定める関係者、火災の発見者、通報者、初期消火者その他調査の参考となる情報を提供し得る者をいう。

(11) 建物 土地に定着する工作物のうち屋根、柱及び壁を有するもの(これに類する構造のものを含む。)、観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設けた事務所、店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいう。

(12) 収容物 柱、壁等の区画の中心線で囲まれた部分に収容されている物のほか、バルコニー、ベランダ等に置かれた物をいう。

(13) 車両 原動機を用いて陸上を移動することを目的として製作された用具であって自動車、汽車、電車及び原動機付自転車をいう。

(14) 被けん引車 車両によってけん引される目的で造られた車、車両によってけん引されているリヤカーその他の軽車両をいう。

(15) 船舶 独行機能を有する帆船、汽船、端舟、独行機能を有しない住居船、倉庫船、はしけ等をいう。

(16) 航空機 航空法(昭和27年法律第231号)第2条第1項に定めるものをいう。

(17) 森林 森林法(昭和26年法律第249号)第2条第1項に定めるものをいう。

(18) 原野 自然に雑草、かん木類が生育している土地で人が利用しないものをいう。

(19) 牧野 主として家畜の放牧又は家畜の飼料若しくは敷料の採取の目的に供される土地(耕地の目的に供される土地を除く。)をいう。

(20) 用途 建物、車両、船舶、航空機等が占有され、又は使用されている目的をいう。

(21) 業態 原則として、事業所において業として行われている事業の態様をいい、教育、宗教、公務、非営利団体等の諸活動を含むものとする。

(22) 製造物 製造物責任法(平成6年法律第85号。以下「責任法」という。)第2条第1項に定める製造又は加工された動産をいう。

(23) 欠陥 責任法第2条第2項に定める欠陥をいう。

(24) 資料等 火災の原因である疑いがあると認められる製品の同型品、設計図等の図面、燃料を要する製品の燃料その他署長が調査のために必要と認めるものをいう。

(25) 物件等 焼損した物件、発火源となったと思われる設備器具、使用した燃料その他出火原因の判定に必要なものをいう。

(26) 前各号に定めるもののほか、この規程における用語は、法、火災報告取扱要領(平成6年4月21日消防災第100号消防庁長官)その他関係法令において使用する用語の例による。

(調査の目的)

第4条 調査は、全ての火災の原因及び損害並びに関係者の行動を明らかにすることにより、火災予防施策及び警防対策に必要な基礎資料等消防行政を推進するためのあらゆる情報の収集を図り、もって市民生活の安全を確保することを目的とする。

(火災件数)

第5条 火災の件数は、原則として、一つの出火点から拡大したもので、出火に始まり鎮火するまでを1とする。

(火災の種別)

第6条 火災の種別は、次の各号に区分するものとする。

(1) 建物火災 建物又はその収容物が焼損した火災

(2) 林野火災 森林、原野又は牧野が焼損した火災

(3) 車両火災 自動車車両、鉄道車両、被けん引車又はこれらの積載物が焼損した火災

(4) 船舶火災 船舶又はその積載物が焼損した火災

(5) 航空機火災 航空機又はその積載物が焼損した火災

(6) その他の火災 前各号に該当しない火災

2 前項各号の火災が複合するときは、焼き損害の大なるものの種別による。ただし、その様態により焼き損害の大なるものの種別によることが社会通念上適当でないと認められるときは、この限りでない。

(調査の区分)

第7条 調査は、原因調査及び損害調査に区分する。

2 原因調査は、次の各号に掲げる事項について究明するために行うものとする。

(1) 出火原因 出火箇所、発火源、経過及び着火物

(2) 火災の性状 煙の流動状況、延焼経路及び延焼拡大の要因

(3) 火災初期の対応 発見状況、通報状況及び消火状況その他火災発生から避難し、又は死傷するまでの間における関係のあるものの行動等

(4) 避難状況 火災現場における避難者又は要救助者の行動、救出救助状況等

(5) 消防用設備等の使用状況 消火設備、警報設備、避難設備等の作動及び使用状況

(6) その他消防行政上必要な事項

3 損害調査は、次の各号に掲げる事項を明らかにするために行うものとする。

(1) 焼き損害 火災によって焼けた物、熱によって破損した物等の損害

(2) 消火損害 消火活動によって受けた水損、破損、汚損等の損害

(3) 爆発損害 爆発現象の破壊作用により受けた物等の損害であって焼き損害及び消火損害以外のもの

(4) その他損害 煙又は物品の搬出によって受けた物等の損害及び避難行動により受けた損害

(5) 死傷者 火災に起因して生じた死者及び負傷者の数、負傷程度及び発生状況

(6) その他人的被害状況 り災世帯数、り災人員等

第2節 調査体制

(調査責任)

第8条 調査の主体は、署長とし、警備課長等は、署長を補佐し、調査員を指揮監督して調査の万全を期さなければならない。

2 警備課長等は、管轄区域内で発生した火災調査を行う責任を有する。運行中の車両又は航行中の船舶の火災は、主として消火活動を行った場所、航空機の火災は、着陸場所又は墜落場所の管轄する署所が調査責任を有するものとする。

3 前項の場合において、警備課長等は、調査員に調査を行わせるものとする。

4 警備課長等は、調査機材を整備し、調査能力の向上に努める等、調査体制の確立を図るとともに、常に調査の進捗状況を把握し、適切な事務執行により火災調査報告書の作成に努めるものとする。

(調査班の編成)

第9条 署長は、火災規模に応じた数の調査員で構成する調査班を編成するとともに、調査指揮者を調査班の指揮監督に当たらせるものとする。

2 調査指揮者は、警備課長等とする。ただし、次の各号に掲げる場合は、当該各号に掲げる者を調査指揮者とする。

(1) 警備課長等に事故があるとき、又は警備課長等が欠けたときは出動隊の最高責任者

(2) 警備課長等及び出動隊の最高責任者が出動していない場合、小隊長の任にある者

3 警備課長等は、火災判定、実況見分その他調査業務に従事する担当調査員を指名する。

(警備課長の任務)

第10条 警備課長等は、警備係内で担当する調査の進捗状況を把握し、迅速かつ適切に執行できるよう指導及び助言を行うとともに、必要に応じて関係機関と連絡及び調整を行う等、事務の効率的な推進を行わなければならない。

2 警備課長等は、前条第2項の規定により調査指揮者に指名された場合(小隊長の任にある調査員を調査指揮者とする場合を含む。)は、具体的な調査計画を決定し、調査班編成表(別記様式第1号)を作成するとともに、鎮火後の現場における調査(以下「現場調査」という。)が速やかに行われるように努めなければならない。

3 調査指揮者は、当該火災について積極的に問題点の把握とその解決に努めるとともに、調査員に対し、調査技術の指導及び助言を行い、前項に規定する調査計画に基づき速やかに書類作成が行われるよう指導しなければならない。

(火災調査員の指名)

第11条 署長は、火災調査員を所属職員の中から指名するものとする。

2 署長は、職員のうちから原則として、火災調査に関する研修過程を修了した者又は署長が特に必要と認める者を火災調査員として指名するものとする。

(火災調査員の任務)

第12条 火災調査員は、調査計画の立案、現場調査及び火災調査報告書の作成に係る助言等を行い、調査指揮者を補佐するものとする。

2 火災調査員は、鑑識調査の実施に際し、関係者及び関係機関との連絡調整を行わなければならない。

3 火災調査員は、調査業務を適切に推進するため、調査員に対し、研修及び指導並びに助言を行わなければならない。

4 火災調査員は、調査員相互の連絡を図り、調査業務の円滑な処理に努めるものとする。

(調査本部)

第13条 消防長又は署長は、消防行政上特に必要があると認める火災については調査本部を設置するものとする。

2 調査本部の組織、任務分担等は、その都度消防長又は署長が定めるものとする。

(応援の要請)

第14条 警備課長等は、調査のために必要があると認める場合は、署長に対し、火災調査員、調査資器材等の応援を要請することができる。

2 署長は、前項に基づく要請があった場合は、火災の実態その他の事情を考慮して、火災調査員及び調査資器材の派遣等を命じ調査を応援させるものとする。

第3節 調査上の心構え

(常時の心得)

第15条 調査員は、常に火災の現象、関係法令、社会の動向その他調査に必要な知識を習得し、調査技術を研究し調査能力の向上に努めなければならない。

(調査時の心得)

第16条 調査を行うに当たっては、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 発生した火災から類似火災の予防を主眼とした調査活動

(2) 消防行政のために必要な情報を収集する調査活動

(3) 調査を実施する責務を有する機関として、捜査機関及び行政機関との信頼関係を維持するとともに、業界、業者等に指導し、連携することにより市民生活の安全を確保するための調査活動

(法令の遵守)

第17条 調査員は、法その他関係法令を遵守し、個人の自由及び権利を不当に侵害し、及び調査上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(調査情報の管理)

第18条 署長は、現場見分又は質問により得られた調査情報及び調査結果から作成された文書等の適切な管理に配慮するものとする。

(民事不介入)

第19条 調査員は、その職務を利用して関係者の民事紛争に関与してはならない。

(関係機関との協力)

第20条 調査員は、警察その他関係機関の職員と緊密な連絡を保ち相互に協力して調査に当たらなければならない。

第4節 異常発熱器具等の調査

(異常発熱器具等の調査)

第21条 署長は、次の各号に該当する事故で災害出動時に消火の必要がある燃焼現象に該当しない事案であるが、継続すれば火災に至るおそれがあるものを認知した場合は、「消防事故」として取り扱い、調査しこれを記録にとどめ、火災発生の資料として予防対策に資するものとする。

(1) 製品事故

(2) 燃焼現象

(3) 破裂事故

(4) 電気事故

第2章 調査要領

第1節 通則

(調査の原則)

第22条 調査を行うに当たっては、常に事実の確認を主眼として、先入観にとらわれることなく、化学的な方法と合理的な判断により事実の究明に努めなければならない。

(調査の時期)

第23条 調査は、火災の覚知と同時に着手し、火災時及び鎮火後にわたって行わなければならない。

(調査の方法)

第24条 調査は、見分、質問、関係者に対する資料の提出命令又は報告の聴取、鑑識、実験その他の方法により行う。

第2節 火災出動時の調査

(火災出動時における見分)

第25条 消防活動に従事する職員(以下「消防隊員等」という。)が火災現場に出動したときは、直ちに火災の状況を見分しなければならない。

2 調査員は、出動途上及び現場において関係者等への聞き込み及び現場の状況から発見、通報、初期消火、火気管理、避難、死傷者及び消防対象物のり災状況並びに消防用設備等の使用及び作動状況を把握し、事後の調査に活用させるように配慮しなければならない。

(火災出動時における見分調査書)

第26条 前条の火災出動時における見分は、必要に応じ、その状況を火災出動時における見分調査書(別記様式第2号)に記載するものとする。

2 前項の火災出動時における見分調査書には、必要に応じ、写真を貼付し、図面等を添付するものとする。

(聞き込み調査)

第27条 消防隊員等は、火災の早期発見者その他関係のある者に迅速かつ的確に聞き込み調査を行い、必要な情報の収集に努めなければならない。

2 消防隊員等は、現場等で聞き込み調査により知り得た事項については、必要事項を記録し、帰署後、質問調査書(別記様式第3号)を作成するものとする。

第3節 現場保存

(防御中の現場保存)

第28条 消防隊員等は、出火場所付近の迅速な消火を心掛け、出火前の状態が推測できるよう原状の保存に努めなければならない。

2 防御活動のため、やむを得ず出火場所付近の物件を移動又は破壊しようとするときは、事後の調査の支障とならないよう配慮するとともに、原状が分かるよう必要な処置をとらなければならない。

(鎮火後の現場保存)

第29条 署長は、次の各号により、警察機関その他の関係機関と協力し、鎮火後の現場を保存しなければならない。

(1) 現場保存区域は、警察機関等と協議して決定すること。

(2) 現場保存区域は、必要最小限度の範囲にとどめること。

(3) 現場保存区域は、縄張り、張札等で表示すること。また、保存に当たっては必要に応じブルーシート等で目隠しを行うこと。

2 現場保存区域には、関係者であってもみだりに出入りさせてはならない。

3 現場保存区域は、調査の進行に伴い、順次縮小解除するものとする。

(原状の変更)

第30条 現場最高責任者は、現場見分を行う以前にやむを得ず現場の原状を変更するときは、写真、見取図、記録その他の方法により原状を明らかにするよう処置しなければならない。

(死者の取扱い)

第31条 消防隊員等は、現場において死者を発見したときは、速やかに現場最高責任者に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた現場最高責任者は、警察官等に通報するとともに必要な措置を講じなければならない。

第4節 鎮火後の調査

(現場調査の原則)

第32条 調査員は、火災現場その他関係のある場所に立ち入り詳細に見分し、及び質問し、証拠資料の発見収集に努めなければならない。

2 現場最高責任者は、現場調査に当たって、あらかじめ開始日時等を関係者等に通知し、行うものとする。

3 調査員は、現場調査時に周囲の状況に注意し、個人情報や個人の申述等の漏えいに十分配慮しなければならない。

4 現場調査を行うに当たっては、建物構造、建築設備並びに火気使用設備及び機器等の構造、機能及び材質等に着目するとともに、製造、施工及び保守管理の状況についても調査するものとする。

(立会人)

第33条 現場見分は、努めて関係者の立会いのもとにこれを行わなければならない。

2 前項により、現場立会いを求めた場合は、安全管理及び言動等に配慮しなければならない。

(現場発掘)

第34条 現場発掘は、現場見分状況及び火災出動時の見分状況並びに関係者等の申述を総合的に判断して出火範囲を限定し、実施するものとする。

2 現場発掘は、出火範囲として限定した区域を周囲から出火箇所付近と推定される核心部に向かって順次実施するものとする。

3 現場発掘は、立会人の申述に基づく物品配置等に留意し、物件等の現状確保に配慮しなければならない。

4 現場発掘は、原状を復元する観点に立って行うものとする。

(実況見分調査書)

第35条 現場見分を実施した担当調査員は、実況見分調査書(別記様式第4号)を作成しなければならない。ただし、第61条第2号及び第3号に定める火災については、実況見分調査書を省略し、火災原因判定書(別記様式第5号)に記載するものとする。

(図面及び写真)

第36条 担当調査員は、現場見分内容を明確にするため図面及び写真により記録しなければならない。

2 図面は、付近見取図及び火災防御図(別記様式第6号)並びに平面図・復元図・配置図・立面図(別記様式第7号)を用いるものとする。

3 写真撮影用カメラは、デジタルカメラを用いるものとする。

4 写真は、火災出動時における見分調査書、実況見分調査書、鑑識調査書、鑑定調査書、実験調査書、質問調査書、防火管理等調査書、死者の調査書に貼付するものとする。

5 写真は、前項の規定にかかわらず、第61条第2号及び第3号に定める火災については判定書に貼付するものとする。

(現場調査終了時の措置)

第37条 調査指揮者は、現場調査を終了したときは、関係者に終了した旨を通知するものとする。

第38条 調査指揮者は、現場調査を終了したときは、その概要について火災速報(別記様式第8号)により署長に速報しなければならない。

2 署長は、別表第1に掲げる火災については、直ちに京都府へ報告しなければならない。

第5節 質問

(質問)

第39条 担当調査員は、火災の原因究明及び損害の把握のため、火元責任者、火気取扱者その他関係のある者に対し質問を行い、事実の確認を行わなければならない。

(任意申述の確保)

第40条 調査員は、質問を行うときは、強制的手段を避け、場所、時間等を考慮し、被質問者の申述を得るように努め、みだりにその申述を誘導してはならない。

(伝聞の排除)

第41条 担当調査員は、伝聞による申述を排除し、事実の申述を得るよう努めなければならない。

(質問調査書)

第42条 担当調査員は、質問調査書(別記様式第3号)に被質問者の申述を正確に録取しなければならない。

2 質問調査書には、必要に応じ、写真の貼付、図面等を添付するものとする。

(署名)

第43条 担当調査員は、被質問者の申述を録取したときは、その内容を被質問者に閲覧又は読み聞かせ、修正の機会を与えたのち申述者の署名を求めるものとする。

2 前項の申述者が署名することができないとき又は被質問者が署名を拒否したときは、調査員がその旨を記載しておかなければならない。

(通訳人)

第44条 担当調査員は、通訳人の介助を得て質問したときは、通訳人を介してその内容を閲覧又は読み聞かせ、その旨を記載するとともに、申述者及び通訳人の署名を求めるものとする。

2 前項の通訳人の署名については、前条第2項の規定を準用する。

(被疑者の質問及び押収物件の調査)

第45条 署長は、警察署に留置されている放火又は失火の犯罪の被疑者に対し質問をし、又は押収された証拠物件を調査するときは、質問・証拠物調査申請書(別記様式第9号)により請求するものとする。

2 被疑者に対する質問は、第40条及び第41条の規定を準用する。

3 直接被疑者に対して質問することができない場合は、事件を担当する警察官を介して被疑者の供述内容を照会するものとする。この場合においては、警察官から聞き込んだ被疑者の供述内容を供述内容調査書(別記様式第10号)に記載するものとする。

第6節 立証のための調査

(立証のための調査)

第46条 署長は、現場調査において焼損物件等の見分が困難な場合は、場所及び日時を明確にして、鑑識、鑑定、実験等(以下「立証のための調査」という。)を行うものとし、鑑識調査書(別記様式第11号)、鑑定調査書(別記様式第12号)又は実験調査書(別記様式第13号)に記載するものとする。

2 前項の鑑識調査書(別記様式第11号)、鑑定調査書(別記様式第12号)又は実験調査書(別記様式第13号)には、必要に応じ、写真を貼付し図面等を添付するものとする。

3 署長が立証のために特に必要と認める場合は、火災調査員等に対して鑑識又は実験を実施させるものとする。

(鑑定依頼)

第47条 署長は、鑑定等の依頼があったもので特に必要があると認めたときは、学識経験者又は関係官公署に対し、鑑定を委嘱するものとする。

第7節 照会及び資料提出

(官公署への照会)

第48条 署長は、法第32条第2項に基づき官公署に対し調査に関する事項の通報を求める場合は、火災調査事項照会書(別記様式第14号)により行うものとする。

第49条 署長は、現場において立証のための調査が必要と認める場合は、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し若しくは輸入した者又は関係のある者(以下「関係のある者等」という。)に任意で必要な資料の提出又は報告を求めるものとする。

2 署長は、前項の規定によっては必要な資料の確保が困難と思われる場合は、火災の原因である疑いがあると認められる製品を製造し又は輸入した者にあっては法第34条第1項に規定する関係者に資料提出命令書(別記様式第15号)による報告の徴収を命ずるものとする。ただし、命令権を行使するに当たっては、必ず事前に予防課調査係と協議するものとする。

3 前項の規定による命令についての履行期限は、必ず必要な資料の内容によって妥当であると認められる期限とするものとする。

(所有権の確認)

第50条 署長は、前条により必要な資料の提出を依頼し、又は命じた場合は、その資料に併せて調査資料鑑定承諾書(別記様式第16号)の提出を求め、所有権放棄の有無を確認しておかなければならない。ただし、特に必要がないと認められる場合は、調査資料鑑定承諾書によらないことができる。

2 署長は、前項の規定に基づき調査資料鑑定承諾書により資料の提出を受けた場合は、調査資料受領書(別記様式第17号)を関係者等に交付するものとする。また、調査終了後に資料の返却を行う場合は、調査資料返却受領書(別記様式第18号)と引換えにこれを行うものとする。

第8節 資料の保全

(資料の保全)

第51条 署長は、資料の保管に当たっては、資料の証拠価値を毀損しないよう細心の注意を払い、慎重に保全しなければならない。

(保管品の管理)

第52条 署長は、資料を保管する場合は、調査資料処理簿(別記様式第19号)に記載し、調査が終了するまで保存しなければならない。

第9節 児童に対する取扱いの特例

(準拠)

第53条 児童に対する調査は、この節に規定するものとする。

2 前項の児童とは、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第4条に規定する満18歳に満たない者をいう。

(調査員の心得)

第54条 担当調査員は、児童に対する調査に当たっては、児童の特性をよく理解し、言動に注意し、その心情を傷つけないように努めなければならない。

(関係機関との連絡)

第55条 担当調査員は、児童に対する調査を行うに当たって必要があるときは、警察署、児童相談所、学校その他関係機関との連絡を密にして行わなければならない。

(保護者の立会い)

第56条 担当調査員は、児童に質問し又は現場見分時の立会人とする場合は、保護者、教師、保護司等の立会いのもとにおいて行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、児童の年齢、職業、家庭環境その他の事情を考慮して支障がないと認める場合又は事実が得られないと判断される場合は、一般の例によりこれを行うことができる。

(署名)

第57条 児童の質問調査書には、立会いする保護者、教師又は保護司の署名を求めるものとする。

2 前項の署名は、第43条の規定を準用する。

(氏名等の公表禁止)

第58条 児童の失火又は放火による火災について、市民、報道機関等に発表する場合は、氏名、年齢、住所等本人を推知できるような情報を漏らしてはならない。

(心神喪失者等の準用)

第59条 心神喪失者、心神耗弱者、ろうあ者等の関係する調査は、この節の規定を準用する。

第3章 原因の判定

(原因の判定)

第60条 出火原因のうち出火箇所及び出火部位の判定は、火災状況見分、現場見分その他の現場調査の結果に基づき、現場調査終了時に行うものとする。

2 前項に掲げる以外の出火原因その他の認定は、火災状況見分及び現場見分、質問並びに鑑識、鑑定及び実験その他関係資料を総合的かつ科学的に検討し、事実のみに基づいて行い、担当調査員は、火災原因判定書(別記様式第5号)を作成しなければならない。

(火災判定書)

第61条 調査員は、前条に掲げる事項を認定した場合は、次の各号に掲げる火災の区分に従い、第71条に掲げる書類を作成しなければならない。

(1) 基準火災

 焼損床面積が30平方メートル以上の建物火災

 火災種別にかかわらず焼死者が発生した火災

 火災種別にかかわらず重症以上の負傷者が発生した火災

 上記以外の火災で消防長が特に指定した火災

(2) 小規模火災

 焼損床面積が30平方メートル未満の建物火災

 焼損面積が10アール以上の林野火災

 自動車車両及び鉄道車両で1台又は1両のみ焼損した車両火災

 船舶及び航空機で1艘又は1機のみ焼損した船舶火災及び航空機火災

 その他の火災

 爆発による破壊の水平投影面積又は表面積が100平方メートル未満のもの

 上記以外の火災で消防長が特に指定した火災

(3) 小規模特例火災

火災種別が林野火災又はその他の火災で、別表第2に掲げる細分類に該当する物件のみが焼損した火災

(防火管理等調査書)

第62条 消防法施行令(昭和36年政令第37号)別表第1に該当する防火対象物の建物火災においては、火災時の人の行動、建物の状況及び防火管理に関する状況等出火原因以外の人的・物的調査事項の調査結果について、防火管理等調査書(別記様式第20号)を作成するものとする。

2 防火管理等調査書は、現場出動時及び現場調査時における見分状況、関係者の申述、防火管理体制を示す台帳等を参考にするものとする。

3 防火管理等調査書は、必要に応じ、写真を貼付し図面等を添付するものとする。

第4章 損害の認定

(損害の認定)

第63条 消防長又は署長は、調査により把握したり災物件及びり災申告書を総合的に検討し、損害調査書(別記様式第21号及び別記様式第22号)により認定しなければならない。

2 署長は、現場調査が終了すれば、り災程度を把握するとともに、速やかに損害額の算定を行い、損害額の早期認定に努めなければならない。

なお、り災申告書未提出等の理由により損害額の確定が難しいと判断される場合は、提出の催促等、速やかに対処しなければならない。

3 り災物件の損害額は、り災した時点における時価又は原価により算出する。

4 損害の査定は、原則として損害額算定書(別記様式第23号から別記様式第29号まで)を用いるものとする。

(損害調査書)

第64条 署長は、損害額その他の物的損害を認定したときは損害調査書(別記様式第21号及び別記様式第22号)を作成しなければならない。

第65条 署長は、人的損害を認定したときは、死者調査書(別記様式第30号)、死者の調査書(別記様式第31号)又は負傷者調査書(別記様式第32号)を作成しなければならない。

(り災の申告)

第66条 署長は、調査上必要があるときは、り災者その他関係者に次の各号によりり災申告書の提出を求めるものとする。

(1) 不動産り災申告書(別記様式第33号)

(2) 動産り災申告書(別記様式第34号及び別記様式第35号)

(3) 車両、林野その他り災申告書(別記様式第36号)

(死傷者の調査)

第67条 署長は、火災に起因して死傷者が発生したときは、その状況を調査し、死傷者の発生した理由やその要因、問題点及び教訓を抽出し、消防行政に反映させなければならない。

第5章 調査書類の作成及び報告

第1節 通則

(書類作成上の原則)

第68条 調査書類(以下「書類」という。)の作成に当たっては、分かりやすく、やさしい文章で事実をありのままに表現するように努めなくてはならない。

(署名)

第69条 書類には、原則として作成年月日、作成者の所属、階級、氏名を記載しなければならない。ただし、関係者から提出された書類についてはこの限りでない。

(文字の加除訂正)

第70条 書類の文字の訂正又は添削は、次の各号による。

(1) 文字を削除するときには、誤り又は余分な文字を黒の横2線で抹消しその箇所に押印し、行の右欄外に「何字削除」と記入し押印すること。

(2) 文字の挿入は、脱字が短いときは脱字の下に黒の「∧」記号を入れ、脱字が長いときは、脱字の上に黒の「∨」記号を入れて必要な文字をその上に挿入し、右欄外に「何字挿入」と記入し押印すること。

(3) 文字を訂正するときは、誤字を黒の横2線で抹消し、その上に正しい文字を記入し その箇所に押印し、行の右欄外に「何字訂正」と記入し押印すること。

第2節 火災調査報告書

(火災調査報告書)

第71条 署長は、調査を完了したときは、火災調査報告書(別記様式第37号)及び火災調査書(別記様式第38号)を作成し、消防長に報告しなければならない。

2 前項の火災調査報告書には、第61条各号に掲げる火災の規模に応じ、別表第3の書類を添付するものとする。

第3節 報告

(火災報告)

第72条 署長は、火災報告オンライン処理システムによって、京都府が指定する期日までに京都府へ報告しなければならない。

(異常発熱器具等の調査)

第73条 署長は、第21条各号に基づき異常発熱の調査を行った場合は、消防事故調査報告書(別記様式第39号)を作成し、消防長に報告するものとする。

(火災調査報告書の報告期限)

第74条 第61条第1号の報告は、火災の覚知の日から起算して90日以内に報告しなければならない。ただし、同条第2号に該当する火災は60日以内、同条第3号に該当する火災は30日以内とする。

2 警備課長等は、前項に定める報告期限内に報告することができない場合は、あらかじめ署長に理由を付した文書をもって報告しなければならない。

3 署長は前項により報告の完了した火災事案は、火災状況処理簿(別記様式第40号)により整理しておかなければならない。

第6章 調査結果の活用

(調査結果の活用)

第75条 予防課長は、調査結果から教訓及び問題点を抽出し、抽出された教訓を活かし、問題点に対する対応を速やかに講じるなど消防行政に反映させなければならない。

2 予防課長は、火災調査報告書の内容を確認するとともに調査結果を分析及び整理し、消防行政施策全般に活用できる資料を作成しなければならない。

3 予防課長は、火災調査結果を火災予防等消防行政に反映できるよう努めるとともに火災調査報告書の内容が他の所属に必要な情報と認められる場合は、所管各課に供覧するものとする。

(類似火災に対する対応)

第76条 予防課長は、調査結果から製造物の欠陥等によって火災の発生が予測される場合その他必要と認めるときは、当該火災に係る資料の収集に努め、速やかに類似火災の防止に係る対応を図るものとする。

(広報)

第77条 予防課長は、調査に関する市民、報道機関等への広報発表を行うときは、類似火災防止効果が上がるように配慮するものとする。

第7章 り災の証明

(り災の証明)

第78条 署長は、管轄区域内における火災の関係者からり災証明申請書(別記様式第41号)により願い出があったときは、り災の証明を行うことができる。

2 署長は、管轄区域内における災害事故の被災者から災害事故証明申請書(別記様式第42号)により願い出があったときは、災害事故の証明を行うことができる。

3 前2項の証明は、証明する物件に応じ次に掲げるとおり区分する。

(1) り災証明 火災における焼損、水損等によるり災程度が確認し得たものについて、り災証明書(別記様式第43号)により行うもの

(2) 災害事故証明書 客観的に災害事故で被災した事実が推測され、かつ、被災者が届け出ている場合に災害事故証明書(別記様式第44号)により行うもの

4 第1項のり災証明は、原則として現場見分が終了するまで行ってはならない。

6 震災時、通常の事務執行時と異なる特別な状況下で行うり災証明の発行については、署長の判断によるものとする。

(り災の証明処理)

第79条 署長は、前条のり災証明を行うときは、り災証明交付記録簿(別記様式第45号)に必要な事項を記入し、交付の状況を明確にしなければならない。

2 署長は、前条の災害事故証明を行うときは、災害事故証明交付記録簿(別記様式第46号)に必要な事項を記入し、交付の状況を明確にしなければならない。

第8章 震災時の火災調査

(震災に伴う火災調査)

第80条 消防長又は署長は、福知山市地域防災計画に基づき災害警戒本部が設置されている間(以下「震災時」という。)に発生した火災調査に対し、組織的な執行体制の確立に努めるものとする。

2 震災に伴う火災の調査活動は、災害活動がおおむね終息するまでは情報収集及び火災状況の記録を主眼に行い、災害活動終息後はり災証明書発行のための損害状況調査を優先して実施するものとする。

3 震災に伴う火災の調査活動については、延焼拡大状況の調査等将来の行政施策等に反映させるための重点的な調査についても時機を失することなく実施するものとする。

第81条 消防長又は署長は、地震発生直後から災害状況の記録及び調査のための情報収集に努めなければならない。

(震災に伴う火災の指定)

第82条 消防長又は署長は、地震発生直後からの火災状況を勘案し、期間及び地域を限定して「震災に伴う火災」を指定するものとする。

2 消防長又は署長は、震災に伴う火災の指定を受けた調査については、延焼拡大状況、損害状況調査等の記録に重点をおいた震災に伴う火災の調査活動を実施するものとする。

3 前項の震災に伴う火災の調査活動要領については、消防長又は署長の指示に従うものとする。

4 震災に伴う火災の調査書類は、署長の判断により添付書類の一部や記載内容の一部を省略し、作成することができる。

(調査員等の確保)

第83条 署長は、震災時の行政対応等を考慮し、震災に伴う火災の調査活動に必要な調査員及び調査資器材の確保に配慮するものとする。

(震災に伴う火災によるり災証明書の発行)

第84条 署長は、震災に伴う火災における火災被害の調査結果に基づき、管轄区域の自治会長と連携して迅速なり災証明書の発行に努めるものとする。

2 震災に伴う火災によるり災証明書の様式、発行要領、火災被害の調査要領等については、第78条の規定を準用する。

第9章 雑則

(火災原因に関する照会)

第85条 消防長又は署長は、管轄区域内で発生した火災において、火災原因その他の調査事項について、捜査機関その他関係機関及び関係者から照会があったときは、その内容、目的その他必要な理由について審査し、必要事項について回答することができる。その際、福知山市個人情報保護条例(平成16年福知山市条例第22号)その他関係法令によるほか、署長の判断により対応するものとする。

(証人又は参考人としての出廷等)

第86条 自己の担当した調査に関して捜査機関等から参考人として出頭を要請され、又は裁判所から証人等として呼出し、又は召喚を受けた場合の手続等については、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第34条第2項及び第3項の規定並びに福知山市職員の勤務時間及び休暇等に関する規則(平成2年福知山市規則第14号)第20条の規定による。

(調査研究会)

第87条 署長は、調査上必要がある場合は、調査研究会を開くものとする。

(調査研修)

第88条 署長は、調査に関する研修等を計画的に実施し、随時、調査に関する研究を行い、教養資料を作成配布するとともに、現場調査時における火災原因究明の技術等実務指導や助言を行い、調査員の調査に関する知識や技術等の調査能力の向上に努めるものとする。

2 署長は、調査員の調査に関する知識や技術等の調査能力の向上のため、随時、調査に関する研修を実施し、自己啓発を促すのもとする。

3 署長は、前項の研修を実施する場合、必要に応じて火災調査員等の派遣を依頼することができる。

(施行細目)

第89条 この規程の実施に関して必要な事項は、消防長又は署長が別に定めるものとする。

この規程は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月31日消本訓令甲第1号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(火災等即報)(第38条関係)

一般基準

人的被害を生じた火災及び事故

死者が3名以上生じたもの

死者及び負傷者の合計が10人以上生じたもの

個別基準

建物火災

特定防火対象物で死者の発生した火災

高層建築物の11階以上の階、地下街又は準地下街において発生した火災で利用者等が避難したもの

大使館・領事館、国指定重要文化財又は特定違反対象物の火災

建物焼損延べ面積3,000平方メートル以上と推定される火災

損害額1億円以上と推定される火災

林野火災

焼損面積10ヘクタール以上と推定されるもの

空中消火を要請又は実施したもの

住宅等へ延焼するおそれがある等社会的に影響度の高いもの

交通機関の火災

(船舶、航空機、列車、自動車火災)

航空機火災

タンカー火災の他社会的影響度が高い船舶火災

トンネル内車両火災

列車火災

社会的影響基準

報道機関に取り上げられる等社会的影響度が高いと認められる場合

別表第2(特例処理基準)(第61条関係)

大分類

中分類

小分類

細分類

基準

林野火災

森林

普通林

国有林・市町村有林・私有林

10アール未満

原野

原野

国有地・郡市町村有地・私有地

10アール未満

牧野

牧野

国有地・郡市町村有地・私有地

10アール未満

工作物

建物の敷地内、道路等にあるもの

門類

門・塀・木戸・生垣・竹垣・囲い

その他


電柱類

電柱・送電線・配電線・リード線・変圧器・街路灯・庭園灯・信号機

その他


その他工作物

橋・ポスト・ゴミステーション・アーケード・犬小屋・鶏小屋・広告灯・電話ボックス・枕木・天幕その他


車両

その他の物品

道路、軌道、敷地内

車両類

自動車類

部品類のみ

物品類

その他

部品類のみ

草木、廃品

その他

敷地、空地、田畑にあるもの

敷地内

芝生・立木・落葉・枯れ草・植木その他

10アール未満

空地、田畑、道路、河川敷

芝生・立木・落葉・枯れ草・植木・稲束・苗木・竹藪その他

10アール未満

野積みになっているもの

石灰・木材・積わら・紙類その他


廃品

くず等

器具、製品、その他

寝具用品・電気製品器具・衣類・家具類・紙製品・竹製品・木製品・化学製品

その他


その他

廃自動車・ゴムくず・電線くず・金属くず・油かす・わらくず・ごみくず・紙くず

その他


爆発

建物内敷地内

建物内敷地内

人の意図に反した爆発現象

被害程度が軽微なもの

※その他の火災及び林野火災において、焼損面積にかかわらず発火源がたき火「4103」、虫焼火「4105」、たき火の火の粉「4303」、枯れ草焼き「4117」、火入れの火の粉「4308」で、かつ着火物が枯草(生えたまま枯れたもの)「311」、落葉「312」、立木「313」、芝草「314」、その他「319」、枯草「396」に該当するものについては小規模特例処理扱いとする。

別表第3(火災調査報告書添付書類)(第71条関係)

基準火災(1号)添付書類

添付書類名称

火災調査報告書(別記様式第37号)

火災調査書(別記様式第38号)

火災原因判定書(別記様式第5号)

火災出動時における見分調査書(別記様式第2号)

実況見分調査書(別記様式第4号)

鑑識調査書(別記様式第11号)

鑑定調査書(別記様式第12号)

実験調査書(別記様式第13号)

質問調査書(別記様式第3号)

防火管理等調査書(別記様式第20号)

損害調査書(別記様式第21号、第22号)

損害額算定書(別記様式第23号~第29号)

死者調査書(別記様式第30号)

死者の調査書(別記様式第31号)

負傷者調査書(別記様式第32号)

り災申告書(不動産)(別記様式第33号)

り災申告書(動産)(別紙様式第34号、第35号)

り災申告書(車両・林野・その他)(別記様式第36号)

付近見取図及び火災防御図(別記様式第6号)

平面図・配置図・復元図・立面図(別記様式第7号)

出動指令書

事案終了書

調査班編成表(別記様式第1号)

小規模火災(2号)添付書類

添付書類名称

火災調査報告書(別記様式第37号)

火災調査書(別記様式第38号)

火災原因判定書(別記様式第5号)

火災出動時における見分調査書(別記様式第2号)

鑑識調査書(別記様式第11号)

鑑定調査書(別記様式第12号)

実験調査書(別記様式第13号)

質問調査書(別記様式第3号)

防火管理等調査書(別記様式第20号)

損害調査書(別記様式第21号、第22号)

損害額算定書(別記様式第23号~第29号)

死者調査書(別記様式第30号)

死者の調査書(別記様式第31号)

負傷者調査書(別記様式第32号)

り災申告書(不動産)(別記様式第33号)

り災申告書(動産)(別紙様式第34号、第35号)

り災申告書(車両・林野・その他)(別記様式第36号)

付近見取図及び火災防御図(別記様式第6号)

平面図・配置図・復元図・立面図(別記様式第7号)

出動指令書

事案終了書

調査班編成表(別記様式第1号)

小規模特例火災(3号)添付書類

添付書類名称

火災調査報告書(別記様式第37号)

火災調査書(別記様式第38号)

鑑識調査書(別記様式第11号)

鑑定調査書(別記様式第12号)

実験調査書(別記様式第13号)

損害調査書(別記様式第21号、第22号)

損害額算定書(別記様式第23号~第29号)

死者調査書(別記様式第30号)

死者の調査書(別記様式第31号)

負傷者調査書(別記様式第32号)

り災申告書(不動産)(別記様式第33号)

り災申告書(動産)(別紙様式第34号、第35号)

り災申告書(車両・林野・その他)(別記様式第36号)

出動指令書

事案終了書

調査班編成表(別記様式第1号)

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福知山市火災調査規程

令和3年12月24日 消防本部訓令甲第5号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第11編 災/第2章
沿革情報
令和3年12月24日 消防本部訓令甲第5号
令和5年3月31日 消防本部訓令甲第1号