○福知山市幼児教育アドバイザー事業実施要綱

令和3年12月10日

告示第278号

(目的)

第1条 京都府の研究事業を受け、福知山市に幼児教育アドバイザーを設置し、幼児教育アドバイザーによる多様な幼児教育施設への支援等の取組の効果や課題の分析を行うとともに、市内の幼稚園、保育所及び認定こども園や各種研修会等に派遣し、教育・保育内容等についての助言や講師業務等を行うことにより教育・保育の質の向上を図る。

(幼児教育アドバイザーの選任)

第2条 市長は、幅広く高度な識見を有する者のうちから、選任しようとする者の承諾を得て幼児教育アドバイザーを選任する。

(幼児教育アドバイザーの活動)

第3条 幼児教育アドバイザーは、市の求めに応じ、教育・保育施設の課題に関し、助言等を行う。

(任期)

第4条 幼児教育アドバイザーの任期は、令和3年12月10日から令和5年3月31日までとする。ただし、その他特別な事情がある場合の期間については、別に定める。

(守秘義務)

第5条 幼児教育アドバイザーは、アドバイザー活動において市長が秘密と認めた事項を漏らしてはならないものとする。幼児教育アドバイザーを退いた後も同様とする。

(庶務)

第6条 幼児教育アドバイザーに関する庶務は、福祉保健部子ども政策室において処理する。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、幼児教育アドバイザー又はアドバイザー活動に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年12月10日から施行する。

福知山市幼児教育アドバイザー事業実施要綱

令和3年12月10日 告示第278号

(令和3年12月10日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和3年12月10日 告示第278号