○福知山市公共施設の屋根等を使用した太陽光発電事業実施要綱
令和3年11月15日
告示第253号
(趣旨)
第1条 この要綱は、他に特別の定めがある場合を除くほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項及び福知山市財務規則(昭和54年福知山市規則第1号)第201条又は都市公園法(昭和31年法律第79号)第6条第1項の規定により行政財産使用許可又は都市公園の占用の許可を受けようとする太陽光発電事業者(以下「使用者」という。)が公共施設の屋根等屋外の余剰部分(以下「屋根等」という。)に太陽光発電設備を設置する場合の屋根等の使用(占用を含む。以下同じ。)に関して、必要な事項を定めるものとする。
(1) 太陽光発電事業者 屋根等に太陽光発電設備を設置し、当該設備により発電した電気を市の公共施設に専ら供給する者をいう。
(2) 太陽光発電設備 再生可能エネルギー電気の利用の促進に関する特別措置法(平成23年法律第108号。以下「再生可能エネルギー法」という。)第2条第2項に規定する再生可能エネルギー発電設備で、太陽光をその再生可能エネルギー源として電気に変換するものをいう。
(対象施設)
第3条 使用を許可する屋根等は、次に掲げる基準の全てを満たすものとする。
(1) 太陽光発電設備を設置した場合において、当該設備の維持管理のため必要な面積を確保することが可能であること。
(2) 屋根等使用許可の対象となる公共施設は、その規模、構造、用途、使用の状況等を勘案して耐荷重において安全が証明されている施設であること。また、その証明については、一級建築士等の専門家にて作成された安全を証する書類等が使用者から市へ提出されているものであること。
(3) 太陽光発電設備を設置することにより、行政財産の管理をする上で支障を生じないこと。
(使用料の額)
第4条 太陽光発電設備の設置に係る屋根等の使用料は、福知山市行政財産使用料条例(平成17年福知山市条例第24号)第3条第3号又は福知山市都市公園条例(昭和41年福知山市条例第2号)第11条第2号に基づき、免除する。
(提出書類)
第5条 使用者は、次の書類を市長に提出した上で、太陽光発電事業に係る契約を締結しなければならない。
(1) 太陽光発電事業に関する計画書
(2) 太陽光発電事業に関する業務の収支計算書
(3) 使用者の法人概要が分かる資料(役員名簿、事業実績等)
(4) 登記事項証明書(発行後3か月以内のもの)及び定款
(5) 最新決算年度の財務諸表(賃借対照表、損益計算書等)
(6) 納税証明書(国税及び地方税に関する滞納がないことが分かる、発行後3か月以内のもの)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要とする書類
(使用の不許可)
第6条 市長は、使用者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、屋根等の使用をさせないものとする。
(1) 屋根等の行政財産を破損するおそれがあると認められるとき。
(2) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認めるとき。
(3) 屋根等を使用するものが、福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に規定するものであるとき。
(4) 当該使用が集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、屋根等の行政財産の管理上支障があると認めるとき。
(使用の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の内容を変更し、又は取消し、若しくは使用の中止を命ずることができる。
(1) 再生可能エネルギー法第15条の規定により、当該認定を取り消されたとき。
(2) 屋根等の行政財産を破損し、公の秩序を乱し、若しくは善良な風俗を害したとき、又はそのおそれがあるとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により許可を受けたことが判明したとき。
(5) 法令に違反する行為をしたとき。
(6) 使用者が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(7) 市長の指示した事項に従わないとき。
(8) 前各号に掲げる場合のほか、屋根等の行政財産の管理上支障があると認めるとき。
(設備の設置及び維持管理の義務)
第8条 使用者は、太陽光発電設備がその性能を発揮し、その通常有すべき安全性を確保するため、当該太陽光発電設備の適切な設置及び必要な維持管理又は補修を行わなければならない。
2 屋根等の補修は、事前に本市に対し、修理規模、範囲、工法、期間等についての協議を申し入れるものとする。
(原状回復の義務)
第9条 使用者は、使用期間を経過したとき又は許可を取り消されたとき、若しくは使用の中止を命ぜられたときは、その使用した屋根等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、市長の承認を得たときは、この限りでない。
2 市長は、使用者が前項の義務を履行しないときは、自らこれを執行し、その費用を当該使用者から徴収することができる。
(損害賠償の義務)
第10条 使用者は、太陽光発電設備の設置及び維持管理又は補修により、当該屋根等を破損又は滅失したときは、速やかに原状に回復し、又は市長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。
2 使用者は、太陽光発電設備の設置及び維持管理又は補修により、本市又は施設の利用者その他第三者の身体又は財産に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。
(その他)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年11月15日から施行する。
附則(令和4年9月15日告示第155号)
この告示は、令和4年9月15日から施行する。