○福知山市子育て世帯等感染症拡大防止クーポン事業実施要綱

令和3年10月5日

告示第218号

(目的)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の感染リスクの高い18歳以下の子ども等に対し、感染症予防のために必要な衛生用品等の購入に係る支援として、福知山市子育て世帯等感染症拡大防止クーポン券の発行等を行うことにより、感染症の拡大防止を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 福知山市子育て世帯等感染症拡大防止クーポン券 前条の目的を達成するために、市長が発行及び支給する使用期限付の金券(以下「クーポン券」という。)をいう。

(2) 業務取扱事業者 クーポン券の発行、販売等に関する市との業務委託契約に基づき、業務全体の管理及び運営を行う事業者をいう。

(3) 特定取引 クーポン券が対価として使用される物品の購入をいう。

(4) 取扱店 市内において特定取引を行い、受け取ったクーポン券の換金を申し出ることができる事業者として登録された者をいう。

(支給対象者)

第3条 クーポン券を支給される者(以下「支給対象者」という。)は、令和3年10月1日時点(以下「基準日」という。)で、次のいずれかに定めるところによる。

(1) 令和4年3月31日時点で18歳以下で、かつ、基準日に福知山市に住民登録のある子が属する世帯の世帯主

(2) 基準日に福知山公立大学に在籍している学生

(3) その他市長が必要と認めるもの

(クーポン券の発行等)

第4条 市長は、この要綱に定めるところにより、クーポン券を発行する。

2 前条第1号に該当する者には、子ども1人当たり1組のクーポン券を郵送により交付する。

3 前条第2号に該当する者には、福知山公立大学を通じて学生1人当たり1組のクーポン券を直接交付する。

4 前条第3号に該当する者は、市に申請書(別記様式第1号)を提出し、市は審査の上、子ども1人当たり1組のクーポン券を交付する。

5 クーポン券の1枚当たりの額面金額は500円とし、1組当たり6枚つづりとする。

(クーポン券の使用範囲等)

第5条 クーポン券は、取扱店との間における特定取引においてのみ使用することができる。

2 クーポン券の使用期限は、令和4年1月31日までとする。

3 取扱店は、クーポン券の使用において、額面金額以下の特定取引をした場合のつり銭は支払わないものとする。

4 クーポン券は、交換、譲渡又は売買を行うことができない。

5 クーポン券は、次に掲げる物品及び役務の提供を受けるために使用することはできない。

(1) 現金への換金及び金融機関への預入

(2) 有価証券、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入

(3) たばこの購入

(4) 酒類の購入

(5) 国及び地方公共団体への支払

(6) 振込手数料及び公共料金の支払

(7) 公共交通料金の支払

(8) 出資及び債務の弁済

(9) 土地及び住宅購入、家賃、地代、駐車料等の不動産関連の支払

(10) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第5項に規定する性風俗関連特殊営業において提供される役務

(11) その他市長がクーポンの使用が適当でないと認めるもの

(取扱店の登録等)

第6条 業務取扱事業者は、取扱店を募集するものとする。

2 市長は、応募した事業者を取扱店として台帳に登録の上、当該取扱店に市長が発行する登録証を交付するものとする。

(取扱店の責務)

第7条 取扱店は、特定取引においてクーポン券の受取を拒んではならず、クーポン券の交換、譲渡又は売買を行ってはならない。

2 市長は、取扱店がこの要綱に定める事項に反する行為を行ったときは、当該取扱店の登録を取り消すことができる。

(クーポン券の換金手続)

第8条 取扱店は、特定取引において使用されたクーポン券について、令和4年2月28日までに業務取扱事業者に提出し、額面金額での換金を申し出るものとする。

2 業務取扱事業者は、前項の規定による申出があった場合は、当該取扱店の指定する口座に換金額を振り込むものとする。

(クーポン券の換金に伴う市の負担)

第9条 業務取扱事業者は、換金されたクーポン券の額面金額を合算した額(以下「換金負担金」という。)を市長に請求するものとする。

2 市長は、前項の請求があった場合は、その内容を確認の上、換金負担金を支払うものとする。

(クーポン券の払戻し)

第10条 市長は、クーポン券の払戻しを行わないものとする。

(クーポン券の保管)

第11条 クーポン券を支給された者及び取扱店(以下「支給対象者等」という。)は、自己の責任においてクーポン券を保管するものとする。

2 支給対象者等がクーポン券を保管中に紛失、盗難、滅失等の事故が発生した場合、当該支給対象者等がその責を負うものとし、市は一切その責を負わないものとする。

(不当利得の返還)

第12条 市長は、クーポン券の支給後であって、令和4年1月31日までに当該支給された者が対象者の要件に該当しない者(以下「返還対象者」という。)であることを把握したときは、把握した時期に応じて、次のとおり対応する。

(1) 返還対象者がクーポン券を支給された後、クーポン券を使用する前にあっては、返還対象者にクーポン券の返還を求めるものとする。

(2) 返還対象者がクーポン券を使用した後にあっては、返還対象者にクーポン券を使用した額に相当する金額の返還を求めるとともに、返還対象者が引き続きクーポン券を所持している場合には、前号と同様の措置を講ずる。

この要綱は、令和3年10月5日から施行する。

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福知山市子育て世帯等感染症拡大防止クーポン事業実施要綱

令和3年10月5日 告示第218号

(令和3年10月5日施行)