○福知山市月次支援金支給要綱

令和3年10月4日

告示第215号

(趣旨)

第1条 この要綱は、緊急事態措置又はまん延防止等重点措置(以下これらの措置を総称して「緊急事態措置等」という。)に伴う飲食店の休業若しくは営業時間短縮又は不要不急の外出若しくは移動の自粛による影響を受け、売上げが大きく減少している中小法人等及び個人事業者等に対して、緊急事態措置等の影響を緩和して、事業の継続及び立て直しのための取組を支援するため、事業全般に広く使える福知山市月次支援金(以下「支援金」という。)を予算の範囲内において支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小法人等 次のいずれかに該当する中堅企業、中小企業その他の法人等をいう。

 資本金又は出資の総額(以下「資本金等」という。)が10億円未満であること。

 資本金等が定められていない場合は、常時使用する従業員の数が2,000人以下であること。

 組合若しくはその連合会又は一般社団法人については、その直接又は間接の構成員たる事業者の3分の2以上が個人又はこの号のア又はのうちいずれかを満たすこと。

(2) 個人事業者等 次のいずれかに該当する者をいう。

 個人で開業し、事業所得で確定申告した者

 雇用契約によらない業務委託契約等に基づく事業収入を主たる収入として、雑所得又は給与所得で確定申告した者

(3) 主たる事業所 次のいずれかのことをいう。

 中小法人等にあっては、本店又は主たる事務所

 個人事業者等にあっては、個人の住所地

(4) 対象措置影響 緊急事態宣言等の要請に伴う休業若しくは時短営業により地方公共団体による新型コロナウイルス感染症対応地方創生交付金を用いている協力金(以下「休業等協力金」という。)の支払対象となっている飲食店等と直接若しくは間接の取引があること又は宣言地域における不要不急の外出若しくは移動の自粛による直接的な影響を受けたことをいう。

(5) 比較対象売上額 次の各区分に応じた売上額をいう。

なお、個人事業者等で確定申告書類にて各月の売上額が明記されていない場合においては、2019年及び2020年の対象月同月の売上額は、各年の売上額を12で除した金額(1円未満切捨て)とする。

 2019年又は2020年中に創業、事業承継又は法人化した事業者 2019年又は2020年対象月同月の売上額及び創業、事業承継又は法人化した年の月平均売上額のいずれか大きい売上額

 2021年中に創業した事業者 創業した月から3月までの月平均売上額

 その他の事業者 2019年又は2020年の対象月同月のいずれか大きい売上額

(6) 月間事業収入減少額 比較対象売上額から対象月の売上額を差し引いた額のことをいう。

なお、月間事業収入には、新型コロナウイルス感染症対策として国又は地方自治体による支援施策により得た給付金、補助金、助成金等を含まないものとする。

(申請対象月)

第3条 支援金の対象となる月(以下「対象月」という。)は、2021年9月から2021年12月までの各月とする。ただし、国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の対象となる期間内に限る。

(支給対象者)

第4条 支援金の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する中小法人等及び個人事業者等をいう。

(1) 2021年3月31日以前に事業を開始している者

(2) 2021年3月31日以前より本市に主たる事業所を有している者

(3) 今後も事業を継続する意思がある者

(4) 対象月の売上額が、対象措置影響により比較対象売上額と比べて30パーセント以上50パーセント未満減少している者

(不支給対象者)

第5条 前条の規定にかかわらず次に掲げる者は、支給対象者としない。

(1) 対象月において、国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の給付対象となる者

(2) 京都府の休業等協力金の給付対象となる者

(3) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(4) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

(5) 宗教上の組織又は団体

(6) 政治団体

(7) 既に対象月において支援金の支給を受けた者

(8) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者

(9) 前各号に掲げるもののほか、支援金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断する者

(支援金の額)

第6条 支援金の額は対象月の月間事業収入減少額(1,000円未満切捨て)とし、対象月が複数ある場合はその合計額とする。

2 前項の規定にかかわらず、1か月当たりの支援金の額は、中小法人等については16万円、個人事業者等については8万円を上限とする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第7条 給付金に係る本市の申請受付開始日は、令和3年10月11日とする。

2 申請期限は、2021年中における国の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置の影響緩和に係る月次支援金の最終申請対象月の翌々月末日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(支給の申請)

第8条 支援金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市月次支援金支給申請書(2018年以前より創業している申請者にあっては別記様式第1号、2019年又は2020年中に創業、事業承継又は法人化した申請者にあっては別記様式第2号、2021年中に創業した申請者にあっては別記様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 第4条の要件を満たしていることを証する書類等

(2) その他市長が必要と認める書類

2 正当な理由により前項各号に掲げる書類を提出できない場合は、別に市長が定める書類を提出するものとする。

3 申請者による申請は、原則として郵送により市長に提出するものとする。

(支給及び不支給の決定)

第9条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その結果を福知山市月次支援金支給(不支給)決定通知書(別記様式第4号)により申請者に通知し、支給が決定した場合は、当該支給対象者に対し、支援金を支給する。

2 市長は、前項の規定により支援金の支給を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(支給の取消し及び返還)

第10条 市長は、支給決定者が次のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給の全部又は一部を取り消し、又は既に支援金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 支給の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(4) その他市長が不適正と認めたとき。

2 市長は、前項各号の要件に該当することが疑われる場合は、提出された申請書類等について審査を行い、調査を開始することができるものとし、調査に必要な関係書類等の提出、事情の聴取等を行うことができるものとする。

3 支給決定者が前項の調査を受ける場合にはこれに誠実に応じるものとし、既に支給した支援金について調査を行う場合も同様とする。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月4日から施行する。

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福知山市月次支援金支給要綱

令和3年10月4日 告示第215号

(令和3年10月4日施行)