○福知山市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
令和3年10月4日
告示第209号
(趣旨)
第1条 鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号。以下「法」という。)第4条の規定に基づき、市が策定した福知山市鳥獣被害防止計画を効果的に実施するため、法第9条第1項の規定に基づいて設置した福知山市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)の組織及び運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(業務)
第2条 実施隊は、次の業務を行うものとする。
(1) 福知山市鳥獣被害防止計画に定める対象鳥獣(以下「対象鳥獣」という。)の捕獲、駆除及び処分に関すること。
(2) 対象鳥獣の追い払いに関すること。
(3) 対象鳥獣の農地への侵入を防止する柵等の設置に関すること。
(4) 対象鳥獣の生息状況、農作物等の被害状況等の調査に関すること。
(5) 対象鳥獣による被害防止技術の向上及び普及指導に関すること。
(6) その他被害防止に関して市長が必要と認めること。
(実施隊員)
第3条 実施隊に福知山市鳥獣被害対策実施隊員(以下「実施隊員」という。)を置き、隊員は、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命又は委嘱する。
(1) 福知山市職員
(2) 大丹波地域サル対策広域協議会の調査員の中で、専門知識を有するとして同協議会長の推薦を受けた者
(3) その他市長が適任と認めた者
(隊長及び副隊長)
第4条 実施隊に隊長及び副隊長を置く。
2 隊長は、有害鳥獣対策担当の課長をもって充てる。
3 副隊長は2名とし、有害鳥獣対策係長及び鳥獣対策員をもって充てる。
4 隊長は、実施隊の業務を総括する。
5 副隊長は、隊長を補佐し、隊長に事故あるときはその職務を代理する。
(任命及び任期)
第5条 隊員は、別記様式第1号により市長が任命又は委嘱する。
2 市長は、隊員が次の各号のいずれかに該当するときは、これを解任できる。
(1) 市職員にあっては、職務の異動等により、業務の継続が困難なとき。
(2) 市長が特に解任の理由があると認めるとき。
3 隊員の任期は、任命又は委嘱された日から当該年度の3月31日までとし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠の隊員の任期は、前任者の残任期間とする。
(総合対策班の任務及び構成)
第6条 実施隊のうち福知山市職員により総合対策班を設ける。
2 総合対策班長には、有害鳥獣対策係長をもって充てる。
3 総合対策班の任務は、第2条各号に規定するものとし、必要に応じて福知山市有害鳥獣対策協議会及び関係機関と連携し、被害対策を実施する。
4 総合対策班の対応した業務については、別記様式第2号により記録する。
(サル被害広域対策班の任務及び構成)
第7条 実施隊のうち、第3条第2号の規定により選出された者によりサル被害広域対策班を設ける。
2 サル被害広域対策班は、サルによる広域的な被害防止対策を任務とし、隊長の指示により、群れの移動情報の収集その他の被害防止活動に従事する。
3 市長は、サル被害広域対策班の中から活動を統括するため、班長を任命する。
4 サル被害広域対策班員は、法第9条第6項に基づき、非常勤とする。
5 サル被害広域対策班員に対する報酬については、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和31年福知山市条例第33号)に基づくものとする。
6 サル被害広域対策班員における職務中の事故の補償は、福知山市議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和42年福知山市条例第13号)に基づくものとする。
(事務局)
第8条 実施隊の庶務に関しては、有害鳥獣対策担当課において処理する。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年10月4日から施行する。