○福知山市自宅療養者等配食サービス事業実施要綱
令和3年9月22日
告示第196号
(趣旨)
第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の陽性者として自宅療養の指示を受けた者(以下「自宅療養者」という。)、濃厚接触者等(濃厚接触者又は接触者(保健所(地域保健法(昭和22年法律第101号)第5条に規定する保健所をいう。)で特定されて行政検査の対象として自宅での健康観察を要請されている者をいう。))として自宅待機を要請された者及びそれに準ずる者並びに自宅療養者、濃厚接触者等と同居の者に対し配食サービスを実施することにより、自宅療養者、濃厚接触者等が生活に関する不安を解消し、自宅療養や健康観察に専念することを目的として、給食の配達サービスを行う事業(以下「配食サービス事業」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(実施事業者)
第2条 配食サービス事業を実施する者(以下「実施事業者」という。)は、社会福祉法人、医療法人その他の法人であって、次に掲げる事業を実施することが可能であるとして市長と委託契約を行ったものとする。
(1) 昼食及び夕食を自宅療養終了又は自宅待機終了までの間、配食サービス事業の利用決定を受けた者(以下「利用者」という。)の居宅に配達すること。
(2) 前号の配達の際利用者へ配達完了の連絡を行うこと。
(利用対象者)
第3条 配食サービス事業を利用できる者は、自宅療養者又は濃厚接触者等として自宅待機を要請された者及びその同居の者であって、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 現に福知山市に居住する者
(2) 親族等による支援を受けることが困難である者
(3) 配食サービス事業の提供を希望する者
(利用の申請等)
第4条 配食サービス事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、必要事項を市長に申し出なければならない。
2 市長は、前項の申出があったときは、内容を審査の上、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するものとする。
3 前項の決定を行うに当たっては、市長は、保健所に対し事業利用資格の有無を確認することができる。
4 市長は、配食サービス事業の利用者を決定したときは、実施事業者の長(以下「管理者等」という。)に、申請者の情報を送付し、当該事業の委託を行うものとする。
(届出の義務)
第5条 利用者は、次の各号のいずれかに該当したときは、速やかに市長に申し出なければならない。
(1) 住所を変更したとき。
(2) 配食サービス事業を受ける必要がなくなったとき。
(3) 第3条各号のいずれかに該当しなくなったとき。
2 市長は、前項の申出があったときは、中止申請書の提出があったものとみなし、その内容を審査し、適当と認めるときは利用者に通知するとともに、管理者等にその旨を通知する。
(利用の延長)
第7条 利用者は、保健所の指示又は要請により自宅療養又は自宅待機期間が延長となった場合に、配食サービス事業の延長を希望する場合は、その旨を市長に申し出ることができる。
2 市長は、前項に定める申出があったときは、延長申請書の提出があったものとみなし、その内容を審査の上、その適否を決定し、その旨を申請者に通知するとともに、適当と認めるときは、管理者等に必要事項を通知する。
3 前項の決定を行うに当たっては、市長は、保健所に対し事業延長資格の有無を確認することができる。
(申請期間)
第8条 配食サービス事業の申請期間は、令和5年3月31日までとする。
(運営)
第9条 市長は、配食サービス事業の円滑な運営を図るため、実施事業者と連絡を密にするとともに、保健所等と十分な連携を行うものとする。
(書類の整備)
第10条 管理者等は、配食サービス事業の経理と他の事業の経理とを明確に区分するとともに、経理に関する帳簿等の必要な書類を整備しなければならない。
(実施報告)
第11条 管理者等は、実施した配食サービス事業の内容を記録の上、その結果を市長に報告しなければならない。
(その他)
第12条 この要綱に定めるもののほか、配食サービス事業の実施に関し、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年9月22日から施行する。
附則(令和4年1月25日告示第301号)
この告示は、令和4年1月25日から施行し、令和4年1月19日から適用する。
附則(令和4年8月25日告示第141号)
この告示は、令和4年8月25日から施行し、改正後の第4条から第7条までの規定及び別記様式第1号から第9号までを削る改正規定は令和4年8月1日から適用し、改正後の第8条の規定は令和4年4月1日から適用する。