○福知山市立幼稚園預かり保育実施要綱

令和3年6月18日

教育委員会告示第1号

(目的)

第1条 この要綱は、核家族化の進行、就労形態の多様化等に伴う保育需要及び保護者の疾病等による緊急時の保育に対応するため、預かり保育を実施し、もって園児の福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において「預かり保育」とは、一時預かり事業の実施について(平成27年7月17日27文科初第238号、雇児発0717第11号文部科学省初等中等教育局長、厚生労働省雇用均等・児童家庭局長連名通知)の別紙一時預かり事業実施要綱に定める幼稚園型Ⅰ及び幼稚園型Ⅱであって、福知山市立幼稚園の実施するものをいう。

(対象園児)

第3条 預かり保育の対象となる園児は、次の各号のいずれかに該当する園児とする。

(1) 保護者の労働、就学等により、教育課程に係る保育時間外に、家庭保育を受けることができない園児

(2) 保護者の疾病、事故、出産等やむを得ない理由により、緊急又は一時的に家庭保育を受けることができない園児

(3) その他園長が必要と認めた園児

(実施幼稚園)

第4条 預かり保育を実施する幼稚園は、休園中の幼稚園を除く福知山市立幼稚園とする。

(保育時間及び休業日)

第5条 預かり保育の保育時間及び休業日は、次のとおりとする。

(1) 保育時間

 幼稚園型Ⅰ 午後2時から午後4時まで(福知山市立幼稚園園則(昭和41年福知山市教育委員会規則第5号。以下「園則」という。)第8条第1項第3号第4号及び第6号に規定する休業日並びに12月25日から12月28日まで及び1月4日から1月7日にあっては、午前8時30分から午後4時まで)

 幼稚園型Ⅱ 午前8時30分から午後4時30分まで

(2) 休業日 園則第8条第1項第1号第2号及び第7号に定める休業日

(利用方法)

第6条 預かり保育の利用方法は、月単位の利用(以下「月単位利用」という。)及び時間単位の利用(以下「時間単位利用」という。)とする。

(利用申請)

第7条 預かり保育(幼稚園型Ⅰ)を利用しようとする園児の保護者は、利用を開始しようとする日の7日前までに福知山市立幼稚園預かり保育申請書(別記様式第1号)を園長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、保護者の疾病、事故、出産等やむを得ない理由により緊急に預かり保育を利用するときは、利用を開始した日以後において申請書を提出し、承認を受けることができる。

2 預かり保育(幼稚園型Ⅱ)を利用しようとする園児の保護者は、利用を開始しようとする日の7日前までに福知山市立幼稚園預かり保育申請書(別記様式第2号)を園長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、保護者の疾病、事故、出産等やむを得ない理由により緊急に預かり保育を利用するときは、利用を開始した日以後において申請書を提出し、承認を受けることができる。

(利用料等の負担及びその支払)

第8条 前条の規定により預かり保育の利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)は、福知山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例(平成27年福知山市条例第54号)別表第3第2項に定める利用料を負担しなければならない。

2 預かり保育(幼稚園型Ⅱ)の利用の承認を受けた者は、給食費として園児1人につき月額4,500円を負担するものとする。ただし、疾病、事故その他の理由により、給食の提供を受けない日が月のうちの給食実施回数の2分の1を超えた場合の給食費は、230円に給食実施回数を乗じて得た額とする。

3 利用料及び給食費は、預かり保育を実施する幼稚園に支払うものとする。

(届出を要する事項)

第9条 預かり保育を利用している園児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を園長に届け出なければならない。

(1) 預かり保育を必要とする理由の消滅又は変更が生じたとき。

(2) 利用料の減免を受ける理由の発生、消滅又は変更が生じたとき。

(3) その他特に園長が届出を必要と認めてあらかじめ指示した事項の発生、消滅又は変更が生じたとき。

(利用の解除)

第10条 園長は、次の各号のいずれかに該当するときは、預かり保育の利用を解除することができる。

(1) 預かり保育の対象でなくなったとき。

(2) 虚偽の申請その他不正な手段により利用の承認を受けたとき。

(3) その他園長が預かり保育の利用を継続することが困難であると認めたとき。

(委任)

第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は教育長が別に定める。

この要綱は、令和3年6月19日から施行する。

(令和5年3月29日教委告示第1号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市立幼稚園預かり保育実施要綱

令和3年6月18日 教育委員会告示第1号

(令和5年4月1日施行)