○福知山市営地域住宅管理要綱

令和3年7月1日

告示第138号

(目的)

第1条 この要綱は、福知山市営地域住宅(以下「地域住宅」という。)の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(地域住宅の設置)

第2条 福知山市営地域住宅を別表のとおり設置する。

(入居の決定)

第3条 地域住宅に入居しようとする者は、あらかじめ市長に福知山市営地域住宅入居申込書(以下「申込書」という。)を提出して、入居の決定を受けなければならない。

2 地域住宅に入居できる者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 地域住宅を主たる居住の用途として使用する者

(2) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者

3 市長は、第1項により申込書を提出した者が、次の各号のいずれかに該当するときは、地域住宅の入居の決定を行わない。

(1) 虚偽の内容により入居しようとするとき。

(2) 建物、附属施設、器具その他工作物を毀損するおそれがあると認めるとき。

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴力団又は暴力団員の使用又は利益になると認めるとき。

(4) その他市長がその使用を不適当と認めるとき。

(入居の手続)

第4条 前条の規定に基づき、入居の決定を受けた者(以下「入居者」という。)は、市長の指定する期日までに、次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 地域住宅賃貸借契約証書(以下「契約書」という。)を提出すること。

(2) 第8条の規定に基づき敷金を納付すること。

2 入居者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期間内にすることができないときは、同項の規定にかかわらず、市長が別に指定する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 市長は、入居者が第1項又は前項に規定する期間内に第1項各号に掲げる手続をしないときは、入居の決定を取り消すことができる。

(住宅の使用期間)

第5条 地域住宅の使用期間は、5年以内とする。

(家賃の決定)

第6条 地域住宅の家賃は、別表のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認めるときは、家賃を減額し、又は免除することができる。

(家賃の納付)

第7条 家賃は、第4条の規定による契約書に記載された契約期間の開始日から終了日まで徴収する。

2 第4条の規定による契約書に記載された契約期間の開始日又は終了日が月の途中である場合においては、その月の家賃は、日割計算した額とする。

3 家賃は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は、明け渡した日)までにその月分を納付しなければならない。

(敷金)

第8条 市長は、入居者から3か月分の家賃に相当する金額の敷金を徴収するものとする。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、市長は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は市長に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が地域住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子をつけない。

(修繕の実施及び費用の負担)

第9条 地域住宅及び共同施設の修繕に要する費用は、市長がその修繕に要する費用を入居者が負担するものとして定めるものを除いて、市の負担とする。

2 前項に規定する入居者が負担する修繕に要する費用は、福知山市営住宅条例施行規則(平成9年福知山市規則第15号)別表第2を準用する。

3 入居者の責めに帰すべき事由によって修繕の必要が生じたときは、第1項の規定にかかわらず、入居者は、市長の指示に従い修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第10条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びじんかいの処理に要する費用

(3) 給水施設、排水処理施設等の共同施設の維持管理に要する費用

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が定める費用

(入居者の保管義務)

第11条 入居者は、地域住宅及び共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、地域住宅又は共同施設が滅失又は損傷したときは、入居者が原形に復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

(迷惑行為等の禁止)

第12条 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(長期不使用届)

第13条 入居者が地域住宅を引き続き30日以上使用しないときは、届出をしなければならない。

(転貸、譲渡の禁止)

第14条 入居者は、地域住宅を他の者に貸し、又はその権利を他の者に譲渡してはならない。

(用途変更の禁止)

第15条 入居者は、居住のみを目的として地域住宅を使用しなければならない。ただし、市長の承認を得た時は、当該地域住宅を他の用途に使用することができる。

(模様替えの禁止)

第16条 入居者は、地域住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、市長の承認を得たときは、この限りでない。

2 市長は、前項の承認を行うに当たり、入居者が当該地域住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

3 第1項の承認を得ずに地域住宅を模様替えし、又は増築した時には、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(同居の承認)

第17条 地域住宅の入居者は、当該入居者の入居の際に同居を認められた者以外の者を同居させようとするときは、市長の承認を得なければならない。

2 市長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員である場合は、前項の承認をしないものとする。

(入居の承継)

第18条 地域住宅の入居者が、死亡又は退去した場合において、当該同居者が、引き続き当該地域住宅に入居を希望するときは、当該同居者は、入居の承継について市長の承認を得なければならない。

2 市長は、前項の申出をした者又は現に同居している者が暴力団員である場合は、同項の承認をしないものとする。

(住宅の検査及び現状回復)

第19条 入居者は、地域住宅を明け渡そうとするときは、30日前までに市長に届け出て、市長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者は、地域住宅を明け渡す場合は、当該地域住宅を前項の検査までに原状回復しなければならない。

(住宅の明渡請求)

第20条 市長は、入居者が次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該入居者に対し、入居の決定を取り消し、期日を指定して当該地域住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3か月以上滞納したとき。

(3) 故意又は過失により地域住宅又は共同施設を損傷したとき。

(4) 第11条から第15条までの規定に違反したとき。

(5) 入居者又は同居者が暴力団員であるとき。

2 前項の規定に基づき、地域住宅の明渡しの請求を受けた入居者は、指定された期日までに当該地域住宅を明け渡さなければならない。

3 市長は、入居者が明渡しを指定された期日の翌日以降に地域住宅を明け渡した場合においては、明渡し期日の翌日から明け渡した日までの家賃の2倍に相当する額以下の損害賠償金を請求することができる。

(住宅の管理に関する意見徴収)

第21条 市長は、第3条及び前条の規定を適用するため必要と認める場合においては、福知山警察署長の意見を聴くことができる。

(立入検査)

第22条 市長は、地域住宅の管理上必要があると認めるときは、市長の指定した者に地域住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に使用している地域住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承認を得なければならない。ただし、著しい危険が切迫し、これにより人の生命若しくは身体に対する危害又は財産に対する甚大な損害を及ぼし、又はそのおそれがあると認めるときは、この限りでない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(その他)

第23条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和3年7月1日から施行する。

別表(第2条、第6条関係)

名称

所在地

戸数

建築年度

家賃月額

芦渕大平団地

福知山市三和町芦渕

4戸

平成7年度及び平成8年度

30,000円

菟原住宅団地

福知山市三和町菟原中

10戸

平成16年度及び平成17年度

30,000円

二俣住宅

福知山市大江町二俣

12戸

平成11年度及び平成12年度

30,000円

福知山市営地域住宅管理要綱

令和3年7月1日 告示第138号

(令和3年7月1日施行)