○福知山市まちづくり構想審議会規則

令和3年6月30日

規則第12号

福知山市総合計画審議会規則(昭和48年福知山市規則第23号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この規則は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市まちづくり構想審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(組織)

第2条 審議会は、委員60人以内で組織する。

2 委員は、まちづくりの関係者、学識経験を有する者等のうちから市長が委嘱する。

(任期)

第3条 委員の任期は、前条第2項の委嘱の日から市長の諮問に応じ審議会が答申を行う日までの期間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(分科会)

第5条 審議会に、専門の事項を調査審議することを目的として分科会を設置する。

2 分科会の調査審議事項は、審議会で決定する。

3 分科会に属する委員は、会長が指名する。

4 各分科会に分科会長1人、副分科会長1人を置く。

5 分科会長及び副分科会長は、各分科会に属する委員のうちから、会長が指名する。

(代表者会)

第6条 審議会に、前条第1項の分科会の審議を総括し、まちづくり構想全体を審議することを目的として代表者会を設置する。

2 代表者会は、前条第4項の各分科会長及び副分科会長をもって構成する。

3 代表者会に会長、副会長を置き、第4条第1項の会長、副会長をもってこれに充てる。

(幹事)

第7条 審議会に幹事若干名を置く。

2 幹事は、市職員のうちから、市長が任命する。

3 幹事は、審議会の所掌事務について、委員を補佐する。

(意見の聴収)

第8条 第6条の代表者会においては会長、第5条の分科会においては分科会長が、調査審議のため必要があると認めるときは、関係者、関係職員等の出席を求めて説明又は意見を聞くことができる。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

福知山市まちづくり構想審議会規則

令和3年6月30日 規則第12号

(令和3年6月30日施行)