○福知山市やくの玄武岩公園条例

令和3年6月25日

条例第7号

(設置)

第1条 本市は、夜久野玄武岩柱状節理・板状節理を保全しつつ、広く市民等の利用に供するとともに、観光の振興に資するため、福知山市やくの玄武岩公園(以下「公園」という。)を設置する。

2 公園の位置は、別表のとおりとする。

(行為の制限)

第2条 公園において次に掲げる行為をしようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。

(1) 行商、募金その他これに類する行為をすること。

(2) 業として写真又は映画を撮影すること。

(3) 興行を行うこと。

(4) 競技会、集会、展示会その他これに類する催しのため、公園の全部又は一部を独占的に使用すること。

2 市長は、次に掲げる場合には、前項の許可をすることができない。

(1) 公園の管理及び公衆の健全な公園の利用に支障を及ぼす場合

(2) 京都府文化財保護条例(昭和56年京都府条例第27号)第49条に規定する現状を変更し、又は保存に影響を及ぼす行為をする場合

3 市長は、第1項の許可に当たり公園の管理に必要な範囲内で条件を付すことができる。

(行為の禁止)

第3条 公園においては、次に掲げる行為をしてはならない。ただし、市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(1) 公園(公園の施設その他の工作物を含む。以下この条において同じ。)を汚損し、損傷し、若しくは滅失し、又はこれらのおそれのある行為をすること。

(2) ごみ、汚物その他の廃棄物を捨てること。

(3) 竹木を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取すること。

(4) 土石を採取し、又は土地の形質を変更すること。

(5) 昆虫(市長の指定するもの)、鳥獣又は魚類を捕獲し、又は殺傷すること。

(6) はり紙若しくははり札をし、又は広告を表示すること。

(7) 立入禁止区域に立ち入ること。

(8) 指定された場所以外の場所へ車両等を乗り入れ、又はとめておくこと。

(9) 騒音又は大声を発する等他人の迷惑になるおそれのある行為をすること。

(10) たき火その他危険を生ずるおそれのある行為をすること。

(11) 前各号のほか、公園の利用及び管理に支障がある行為をすること。

(利用の禁止又は制限)

第4条 市長は、公園の損壊その他の理由によりその利用が危険であると認められる場合又は公園に関する工事のため、やむを得ないと認められる場合においては、区域を定めて利用を禁止又は制限することができる。

(許可の取消し等)

第5条 市長は、次のいずれかに該当する者に対して、この条例によってした許可を取り消し、その効力を停止し、若しくはその条件を変更し、又は行為の中止、原状回復若しくは公園からの退去を命ずることができる。

(1) この条例又はこの条例の規定に基づく処分に違反している者

(2) この条例の規定による許可に付した条件に違反している者

(3) 偽りその他不正の手段により、この条例の規定による許可を受けた者

2 市長は、次のいずれかに該当する場合においては、前項に規定する処分をし、又は同項に規定する必要な措置を命ずることができる。

(1) 公園に関する工事のためやむを得ない必要が生じた場合

(2) 公園の保全又は公衆の公園の利用に著しい支障が生じた場合

(3) 公益上やむを得ない必要が生じた場合

(損害賠償)

第6条 利用者が、公園施設等を自らの責めに帰すべき事由により汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の指示により修繕又はその費用を負担しなければならない。

(委任)

第7条 この条例の施行について必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第1条関係)

位置

福知山市夜久野町小倉111番2

福知山市夜久野町小倉728番4

福知山市夜久野町小倉728番5

福知山市夜久野町小倉8098番9

福知山市夜久野町小倉8098番11

福知山市夜久野町小倉8098番12

福知山市やくの玄武岩公園条例

令和3年6月25日 条例第7号

(令和3年6月25日施行)