○福知山市立小中学校共同学校事務室設置要綱
令和3年3月23日
教育委員会告示第4号
(趣旨)
第1条 この要綱は、福知山市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和58年福知山市教育委員会規則第3号。以下「規則」という。)第16条の規定に基づき設置する福知山市立小中学校共同学校事務室(以下「共同学校事務室」という。)に関して必要な事項を定めるものとする。
(共同学校事務室推進協議会)
第2条 共同学校事務室に関する連絡、調整及び協議のため、共同学校事務室推進協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
2 協議会は、室長、副室長、教頭会の代表者、教育委員会事務局の職員のうち教育委員会が指定する者その他教育委員会が必要と認める者で構成する。
3 協議会の事務局は共同学校事務室が担い、会議は室長が招集するものとする。
(共同事務の分担)
第3条 共同学校事務室の分掌事務は、協議会が別に定める。
2 共同学校事務室に、共同事務を適正かつ効果的に実施するため、業務を分担して特定の業務を専門的に実施する部会を置くことができる。
3 部会の分掌事務は、協議会が別に定める。
4 共同学校事務室に、各校の連携を強化し共同事務を効果的に実施するため、地域部会を置くことができる。
5 地域部会の指定は、別表のとおりとする。
(共同学校事務室運営会議)
第4条 共同学校事務室の円滑な運営を図るため、共同学校事務室運営会議(以下「運営会議」という。)を設置する。
2 運営会議は、共同学校事務室で行う事務の内容、共同学校事務室の運営その他共同実施に関し必要な事項について協議する。
3 運営会議は、室長、副室長、部会代表その他室長が必要と認める者で構成する。
4 運営会議は、必要に応じて室長が招集するものとする。
5 運営会議の事務局は、共同学校事務室に置く。
(共同学校事務室全体会議)
第5条 共同学校事務室運営の連絡、調整及び協議のため、共同学校事務室全体会議(以下「全体会議」という。)を設置する。
2 全体会議は、室長、副室長、室員その他室長が必要と認める者で構成する。
3 全体会議は、必要に応じて室長が招集するものとする。
(文書等の持出し)
第6条 共同事務を行うため学校が保有する文書等を持ち出すときは、あらかじめ文書等を保有する学校の校長の承認を得なければならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和6年2月28日教委告示第3号)
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
設置校 | 地域部会及び対象学校 |
桃映中学校 | (中部) 桃映中学校 大正小学校 庵我小学校 南陵中学校 惇明小学校 昭和小学校 (東部) 日新中学校 雀部小学校 遷喬小学校 成仁小学校 六人部中学校 六人部小学校 三和中学校 三和小学校 (西部) 成和中学校 修斉小学校 上豊富小学校 川口中学校 上川口小学校 夜久野中学校 夜久野小学校 大江中学校 大江小学校 |