○福知山市教育・保育施設等入所支度金支給要綱

令和3年3月26日

告示第302号

(目的)

第1条 この要綱は、市内の教育・保育施設(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第7条第4項に規定する「教育・保育施設」をいう。)に入所する小学校就学前子ども及び小規模保育(児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業として行われる保育をいう。)を実施する施設を利用する児童の保護者で、経済的理由により入所の支度が困難な者に対し、予算の範囲内において入所支度金を支給し、もって小学校就学前子ども及び児童の健全な育成及び教育の振興並びに保育事業の向上を図ることを目的とする。

(支給対象者等)

第2条 入所支度金の支給対象者は、市内に居住する者で、新たに市内の教育・保育施設に入所する小学校就学前子ども及び市内の小規模保育を実施する施設を利用する児童の保護者のうち、いずれかに該当するものとする。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活保護を受けている者(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給を受けている者又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親である者

(2) 前年度の市町村民税が非課税の者

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認めた者

2 入所支度金の支給は、小学校就学前子ども及び児童1人につき入園の際に1回限りとする。

(支度金の額)

第3条 入所支度金の額は、小学校就学前子ども及び児童1人につき15,000円とする。

(入所支度金の申請手続)

第4条 入所支度金の支給を受けようとする者は、市内の教育・保育施設に小学校就学前子どもの入所が決定した後又は小規模保育を実施する施設に児童の入所が決定した後、福知山市教育・保育施設等入所支度金支給申請書(別記様式)を市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、これを審査し、適当と認めるときは入所支度金の支給を決定する。

(入所支度金の返還)

第6条 偽りの申請その他不正の手段により入所支度金を受けた者があるときは、市長は、当該入所支度金を返還させることができる。

(その他)

第7条 この要綱に定めるほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(福知山市幼稚園入園支度金支給要綱及び福知山市保育所入所支度金支給要綱の廃止)

2 福知山市幼稚園入園支度金支給要綱(平成9年福知山市告示第2号)及び福知山市保育所入所支度金支給要綱(昭和50年福知山市告示第53号)は、廃止する。

(令和3年11月29日告示第259号)

(施行期日)

1 この告示は、令和3年11月29日から施行する。

(経過措置)

2 前項の規定にかかわらず、令和3年度においては施行日前の交付申請に係る書類については、改正後の福知山市教育・保育施設等入所支度金支給要綱第4条に定める様式によるものとみなす。

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福知山市教育・保育施設等入所支度金支給要綱

令和3年3月26日 告示第302号

(令和3年11月29日施行)