○福知山市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業基金条例

令和3年3月29日

条例第36号

(設置)

第1条 本市は、福知山市新型コロナウイルス対応緊急資金等特別支援事業の実施に要する資金に充てるため、福知山市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立て)

第2条 この基金は、次に掲げるものをもってこれに充てる。

(1) 地方創生臨時交付金

(2) 基金から生ずる利子

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(運用益金の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上してこの基金に繰り入れるものとする。

(繰替運用)

第5条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、第1条に掲げる財源に充てるため、その全部又は一部を処分することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、公布の日から施行する。

福知山市新型コロナウイルス感染症対策資金利子補給事業基金条例

令和3年3月29日 条例第36号

(令和3年3月29日施行)

体系情報
第6編 務/第2章 契約・財産
沿革情報
令和3年3月29日 条例第36号