○福知山市時短要請協力金対象外事業者応援給付金要綱

令和3年2月10日

告示第265号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染症の拡大により、大きな影響を受けている市内の中小企業者及び団体に対して事業継続を支えるため、京都府緊急事態措置協力金の支給対象外の事業者に対し、事業全般に広く使える福知山市時短要請協力金対象外事業者応援給付金(以下「給付金」という。)を予算の範囲内において支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の定義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 中小企業者 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。

(2) 団体 常時使用する従業員が100人以下であって、一般社団法人、公益社団法人、一般財団法人、公益財団法人、医療法人、社会福祉法人、農事組合法人、NPO法人等のことをいう。

(3) 主たる事業所 次のいずれかのことをいう。

 法人にあっては、本店があること。

 団体にあっては、主たる事務所があること。

 個人事業主にあっては、個人の住所地があること。

 その他市長が特に認めるもの。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給の対象となる者(以下「支給対象者」という。)は、本市に主たる事業所を有する令和2年12月31日以前に事業を開始した中小企業者及び団体であって、次のいずれかに該当するものをいう。

(1) 新型コロナウイルス感染症の影響により、1か月当たりの売上金額が令和3年1月から令和3年3月までの間のいずれかの月(以下「対象月」という。)において、前年又は前々年同月比で30パーセント以上減少し、かつ、令和元年度の決算期における売上金額の月平均額と比べて減少が認められる者

(2) 対象月が創業後1年に満たない期間にある場合は、創業から対象月の前月までの売上金額の月平均額に対して30パーセント以上の減少が認められる者

(不支給対象者)

第4条 前条の規定にかかわらず次の各号で掲げる者は、支給対象者としない。

(1) 新型コロナウイルス感染症拡大防止のための京都府における緊急事態措置により、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)に基づく営業時間短縮を要請する施設であって、次のいずれかに該当する者

 京都府緊急事態措置協力金の支給要件を満たす者

 緊急事態措置による営業時間の短縮要請に応じなかった者

(2) 法人税法(昭和40年法律第34号)別表第1に規定する公共法人

(3) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)に規定する性風俗関連特殊営業及び当該営業に係る接客業務受託営業を行う者

(4) 宗教上の組織又は団体

(5) 政治団体

(6) 既に給付金の支給を受けた者

(7) 福知山市暴力団排除条例(平成24年福知山市条例第17号)第2条第3号に規定する暴力団員等又は同条第4号に規定する暴力団密接関係者

(8) 前各号に掲げるもののほか、給付金の趣旨に照らして適当でないと市長が判断するもの

(給付金の額)

第5条 給付金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号の定めるところによる。

(1) 法人又は団体 50万円

(2) 個人事業主 30万円

2 支給対象者による給付金の申請は、1回に限るものとする。

(申請受付開始日及び申請期限)

第6条 給付金に係る本市の申請受付開始日は、令和3年2月15日とする。

2 申請期限は、令和3年7月31日とする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(支給の申請)

第7条 給付金の支給を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市時短要請協力金対象外事業者応援給付金支給申請書(法人又は団体にあっては別記様式第1号、個人事業主にあっては別記様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、市長に申請しなければならない。

(1) 第3条の要件を満たしていることを証する書類等

(2) その他市長が必要と認める書類

2 正当な理由により前項各号に掲げる書類を提出できない場合は、別に市長が定める書類を提出するものとする。

3 申請者による申請は、原則として郵送により市長に提出するものとする。

(支給及び不支給の決定)

第8条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかに内容を審査し、その結果を福知山市時短要請協力金対象外事業者応援給付金支給決定通知書(別記様式第3号)により申請者に通知し、支給が決定した場合は、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。

2 市長は、前項の規定により給付金の支給を決定する場合で、必要があると認めるときは、条件を付すことができる。

(支給の取消し及び返還)

第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給の全部又は一部を取り消し、又は既に給付金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 支給の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(4) その他市長が不適正と認めたとき。

2 市長は、前項各号の要件に該当することが疑われる場合は、提出された申請書類等について審査を行い、調査を開始することができるものとし、調査に必要な関係書類等の提出、事情の聴取等を行うことができるものとする。

3 支給決定者が前項の調査を受ける場合にはこれに誠実に応じるものとし、既に給付した給付金について調査を行う場合も同様とする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和3年2月10日から施行する。

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福知山市時短要請協力金対象外事業者応援給付金要綱

令和3年2月10日 告示第265号

(令和3年2月10日施行)