○福知山市固定資産税等に係る返還金取扱要綱

令和3年1月28日

告示第258号

(目的)

第1条 この要綱は、固定資産税等(固定資産税、都市計画税、国民健康保険税及び国民健康保険料をいう。ただし、国民健康保険税及び国民健康保険料については、資産割額に係る部分に限る。)に係る過誤納金のうちで、固定資産税等の納付者(以下「納税者等」という。)に対して法律の規定に基づき還付することができない過誤納金に相当する額(以下「還付不能額」という。)及びこれに係る利息相当額(以下これらを「返還金」という。)を納税者等に返還し、納税者等の不利益を救済することにより、固定資産税等の負担の公平と税務行政に対する信頼の確保を図ることを目的とする。

(支出の根拠)

第2条 返還金は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第232条の2の規定に基づき支出する。

(返還対象者)

第3条 返還金を受けることができる者(以下「返還対象者」という。)は、市の責めに帰すべき誤りがある処分により、本来納付すべきでない固定資産税等又は本来納付すべき額を超えた額の固定資産税等を納付した納税者等とする。

(返還金の範囲)

第4条 返還金の額は、次に掲げる額の合計額とする。

(1) 還付不能額

(2) 還付不能額に係る利息相当額

2 返還金は、当該返還金の対象となることが判明した日の属する年度の初日において、本来納付すべきでない固定資産税等又は本来納付すべき額を超えた額の固定資産税等の発生した年度の法定納期限の翌日から起算して、誤りの内容が確認できる範囲において最大20年を経過していない年度分の額を交付することができるものとする。

3 第1項第2号の利息相当額は、同項第1号に定める還付不能額に係る固定資産税等の納付日の翌日(納付日が明らかでないときは、当該年度分の各期別の納期限の翌日)から支払を決定した日までの日数に応じ、法定利率により算定した額とする。

(返還金の申請)

第5条 返還対象者が、返還金の支払を受けようとするときは、市長に対し申請するものとする。ただし、市長が当該申請書の提出が不要であると認める場合は、この限りでない。

(返還金の通知)

第6条 市長は、返還金の支払を決定したときは、返還対象者に通知するものとする。

(返還金の支払)

第7条 市長は、前条の規定により通知したときは、速やかに返還金を返還対象者に支払うものとする。

(充当の禁止)

第8条 返還対象者に納付し、又は納入すべきこととなった固定資産税等に係る徴収金がある場合にあっても、当該返還金については地方税法(昭和25年法律第226号)第17条の2に基づく充当はしない。

(返還金の返納)

第9条 市長は、偽りその他不正の手段により返還金の支払を受けた者があるときは、その者から当該支払に係る返還金の全部又は一部を返納させることができる。

(その他)

第10条 この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日等)

1 この要綱は、令和3年1月29日から施行し、平成18年1月1日(以下「適用日」という。)以後に法律の規定による固定資産税等を減少させる賦課決定(以下「減額の賦課決定」という。)がなされたもののうち、客観的に明白な誤りがあると認められるものについて適用する。

(経過措置)

2 適用日からこの要綱の施行日までの間に減額の賦課決定がなされたもののうち、客観的に明白な誤りがあると認められるものに係る返還金の対象となる期間については、第4条の規定にかかわらず、この要綱の施行の日の属する年度以前20年(法律の規定による過誤納金の還付の対象となる期間を含む。)以内とする。

福知山市固定資産税等に係る返還金取扱要綱

令和3年1月28日 告示第258号

(令和3年1月29日施行)