○福知山市丹波漆苗木購入費補助金交付要綱

令和3年1月19日

告示第253号

(趣旨)

第1条 本要綱は、丹波漆の産地形成を図り、福知山市の特産品として定着させるため、漆の苗木を購入し、育成を行う団体又は個人に対して、その経費の一部を補助することに関し、必要な事項について定めるものとする。

(補助対象経費)

第2条 補助金の対象経費の内容、補助金の額及び採択要件については、別表のとおりとする。

(補助対象者)

第3条 この要綱による補助金の交付を受けることのできるものは、市内に拠点を置く団体(以下「団体」という。)又は個人とする。ただし、別表に規定する対象経費について、この要綱に基づく補助金以外の補助金等を交付され、又は交付の決定を受けているものは、補助対象としない。

(補助金の交付申請)

第4条 補助金の交付申請をしようとする団体又は個人(以下「申請者」という。)は、福知山市丹波漆苗木購入費補助金交付申請書(別記様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 苗木購入に係る見積書

(2) 植栽予定箇所の位置図

(3) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第5条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、福知山市丹波漆苗木購入費補助金交付(不交付)決定通知書(別記様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(申請内容の変更)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「交付決定者」という。)は、申請書の内容に変更が生じたときは、市長に、福知山市丹波漆苗木購入費補助金変更交付申請書(別記様式第3号)に関係資料を添えて、別に市長が定める日までに提出しなければならない。

2 市長は、前項の変更交付申請書を受け取ったときはその内容を審査し、福知山市丹波漆苗木購入費補助金変更交付(不交付)決定通知書(別記様式第4号)によりその結果を通知する。

(実績報告)

第7条 交付決定者は、補助事業の完了後速やかに福知山市丹波漆苗木購入費補助金実績報告書(別記様式第5号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 補助対象経費の支払実績が確認できる書類

(2) 植栽地の位置図

(3) 植栽状況が確認できる写真

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付の請求等)

第8条 第5条の規定により補助金の交付決定を受けた団体又は個人(以下「補助事業者」という。)が、補助金の交付を請求しようとするときは、福知山市丹波漆苗木購入費補助金交付請求書(別記様式第6号。以下「請求書」という。)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに補助事業者に対して補助金を交付するものとする。

(補助金の取消し及び返還)

第9条 市長は、補助事業者が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。

(1) この要綱に違反したとき。

(2) その他不正があったとき。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この要綱は、令和3年1月19日から施行し、令和2年8月1日から適用する。

別表(第2条、第3条関係)

対象経費の内容

補助金の額

採択要件

漆苗木購入費

購入費用の2分の1。ただし、苗木1本当たりの補助金の上限は1,000円とし、1補助事業者当たりの補助金の上限額は50,000円とする。

漆苗木を購入し、福知山市内及び隣接市町において植栽を行うもの

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福知山市丹波漆苗木購入費補助金交付要綱

令和3年1月19日 告示第253号

(令和3年1月19日施行)