○福知山市簡易専用水道管理運営指導要綱
令和2年10月1日
上下水道部告示第6号
(目的)
第1条 この要綱は、福知山市水道事業給水条例第2条に定める本市水道事業の給水区域内において、簡易専用水道の維持管理に関する指導に必要な設置状況等に関する情報を把握し、もって水道水の安全性を確保するため、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が簡易専用水道の設置者から徴すべき報告の内容その他必要な事項を定めることを目的とする。
(報告徴収の事項)
第2条 管理者は、別表第1の左欄の区部に応じ、右欄に掲げる事項について設置者から報告を求めるものとする。
(帳簿書類等の備え付け及び保存年数)
第3条 管理者は、設置者に対し、別表第2の左欄に掲げる帳簿書類等を備え、右欄に掲げる期間保存するよう求めるものとする。
附則
この要綱は、令和2年10月1日から施行する。
別表第1
1 設置者が簡易専用水道を使用して給水を開始しようとするとき。 | 当該簡易専用水道の位置、構造等の計画(別記様式第1号による。) |
2 設置者が簡易専用水道の主要な施設の位置及び構造を変更しようとするとき。 | 当該変更事項(別記様式第2―1号による。) |
3 設置者の住所、氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)又は施設名称を変更したとき。 | 当該変更事項(別記様式第2―2号による) |
4 簡易専用水道の使用を長期にわたり休止し、又は廃止したとき。 | 当該休止又は廃止に係る事項(別記様式第3号による。) |
5 水道法施行規則第55条第3号の規定により水質検査を実施したとき。 | 当該水質検査の結果 |
6 水道法施行規則第55条第4号の規定による給水停止措置を行ったとき、又は給水の水質に関する事故が発生したとき。 | 当該給水停止(水道事故)の内容その他必要な事項(別記様式第4号による。) |
別表第2
1 簡易専用水道設置報告書(建築物の位置図、受水槽、高置水槽の配置図及び構造図も含む。 | 永年 |
2 給水設備の系統図 | 永年 |
3 水道法第34条の2第2項の規定による検査の記録 | 3年 |
4 水道法施行規則第55条第1号の規定による清掃の記録 | 3年 |
5 水道法施行規則第55条第2号の規定による点検・整備の記録 | 3年 |
6 水道法施行規則第55条第3号の規定による水質検査結果の記録 | 3年 |
7 水道法施行規則第55条第4号の規定による給水停止措置の記録 | 3年 |
8 給水の水質に関する事故の記録 | 3年 |