〇福知山市新生児特例定額給付金事業実施要綱
令和2年10月6日
告示第202号
(目的)
第1条 この要綱は、子育て世帯の経済的負担の軽減を図ることを目的として、国が新型コロナウイルス感染症緊急経済対策として実施する「特別定額給付金」の基準日を過ぎて生まれたために支給の対象とならない新生児(この要綱において新生児とは、生後1年に満たない者をいう。)に対して、福知山市新生児特例定額給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。
(支給対象者)
第2条 支給対象者は、対象新生児の父若しくは母又は父若しくは母がいない対象新生児を養育する者とする。
(対象新生児)
第3条 給付金の対象新生児は、次の各号のいずれにも該当する新生児とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
(1) 令和2年4月27日時点から出産日まで本市の住民基本台帳に記録されている母が出産した新生児
(2) 令和2年4月28日から令和2年12月31日までに生まれた新生児
(3) 第1号に該当し、出生日から申請日まで引き続き本市の住民基本台帳に記録されている新生児
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、対象新生児1人につき10万円とする。
(給付金の支給申請)
第5条 給付金の支給を受けようとする支給対象者(以下「申請者」という。)は、福知山市新生児特例定額給付金支給申請書兼請求書(別記様式第1号)に、母子健康手帳の出生届出済証明書の写しその他必要な書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(申請期限)
第6条 前条の規定による申請の期限は、令和3年2月26日とする。ただし、市長がやむを得ない理由があると認めたときは、この限りでない。
2 市長は、審査の結果、給付金を支給することが適当でないと認めたときは、福知山市新生児特例定額給付金不支給決定通知書(別記様式第3号)により、申請者に通知するものとする。
(不当利得の返還)
第8条 市長は、この給付金の支給を受けた後に支給対象者の要件に該当しなくなった者又は偽りその他不正の手段により給付金の支給を受けた者に対し、支給を行った給付金の返還を求める。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第9条 給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第10条 この要綱の実施のために必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この要綱は、令和2年10月6日から施行する。