○福知山市上下水道事業経営審議会規程
令和2年7月10日
上下水道事業管理規程第2号
(目的)
第1条 この規程は、福知山市附属機関設置条例(昭和28年福知山市条例第29号)第2条の規定に基づき、福知山市上下水道事業経営審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(組織)
第2条 審議会は、委員15人以内で組織する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから、福知山市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が委嘱する。
(1) 公募により選考された者
(2) 水道、下水道等の利用者
(3) 水道、下水道等の学識経験を有する者
(4) その他管理者が適当と認める者
(任期)
第3条 委員の任期は、3年以内において、管理者が別に定める。
2 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 委員は、再任することができる。
(会長及び副会長)
第4条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選によって定める。
2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときその他の事由により職務を遂行できないときは、その職務を代理する。
(会議)
第5条 審議会は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見の聴取)
第6条 審議会は、審議のため必要があるときは、関係者等の出席を求め、意見を聴くことができる。
(守秘義務)
第7条 委員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはいけない。その職を退いた後も同様とする。
(庶務)
第8条 審議会の庶務は、経営総務課において処理する。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規程は、令和2年7月10日から施行する。
(最初の会議の招集)
2 第5条第1項の規定にかかわらず、この規程の施行後最初に開催される審議会の会議及び委員の任期満了に伴い、新たに委嘱された委員により組織された審議会の最初に開催される会議は、管理者が招集する。