○福知山市テナント家賃支援事業給付金支給要綱

令和2年7月9日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、新型コロナウイルス感染拡大により大きな影響を受けている中小企業者等の事業継続を支援するため、予算の範囲内において福知山市テナント家賃支援事業給付金(以下「給付金」という。)を支給することについて、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 対象施設 次のいずれかに該当する施設であって、第6条に基づき給付金の給付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が支給の申請を行おうとする日において市内に事業の用に供する目的で借り受けている施設をいう。

 国の持続化給付金又は福知山市小規模事業者等持続化支援事業給付金の支給を受けた者が使用している施設

 京都府休業要請対象事業者支援給付金の給付決定を受けた対象施設

 既に支給の決定を受けた福知山市休業事業者応援事業支援金の申請書に記載された休止等を実施した施設

(2) 賃料 所有者等と賃貸借契約を結び、当該所有者等から借り受けた施設の賃料であって、共益費及び管理費を含み、住居部分の賃借料、敷金、礼金、駐車場代等の地代、消費税及び消費税相当額を除くものをいう。

(支給対象者)

第3条 給付金の支給を受けることができる者(以下「支給対象者」という。)は、次の要件を全て満たすものとする。

(1) 国の持続化給付金、京都府休業要請対象事業者支援給付金、福知山市小規模事業者等持続化支援事業給付金又は福知山市休業事業者応援事業支援金のいずれかの支給を受けた者

(2) 福知山市税条例(昭和25年福知山市条例第14号)に定める市税に滞納がない者(地方税法(昭和25年法律第226号)附則第59条第1項の規定による徴収の猶予を受けている者を除く。)

(給付金の額)

第4条 給付金の額は、対象施設における令和2年4月分及び5月分の各月の賃料の1,000円未満を切り捨てた額を合計した額とする。ただし、対象施設1か所につき1月当たり15万円を限度とする。

(受付期間)

第5条 給付金の支給に係る受付期間は、令和2年7月9日から令和2年11月30日までとする。ただし、市長が特に認めた場合は、この限りでない。

(支給の申請)

第6条 申請者は、福知山市テナント家賃支援事業給付金支給申請書兼請求書(別記様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて市長に申請しなければならない。

(1) 第3条第1号に規定する給付金等の受給が確認できる書類の写し

(2) 対象施設の賃貸借契約書又はそれに準ずる書類の写し

(3) 賃料の支払が確認できる書類の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(支給及び不支給の決定)

第7条 市長は、前条の規定により提出された申請書を受理したときは、速やかにその内容を審査し、その結果を福知山市テナント家賃支援事業給付金支給(不支給)決定通知書(別記様式第2号)により、当該申請者に通知するものとし、支給が決定した場合は、当該支給対象者に対し、給付金を支給する。

(支給の取消し及び返還)

第8条 市長は、給付金を支給された者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、給付金の支給の全部又は一部を取り消し、又は既に給付金が支給されているときは、その全部又は一部を返還させることができる。

(1) 支給の要件を満たさなくなったとき。

(2) 虚偽その他不正の手段により給付金の支給の決定又は支給を受けたとき。

(3) 法令又はこの要綱に違反したとき。

(4) その他市長が不適正と認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、給付金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年7月9日から施行する。

(令和2年9月30日告示第195号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

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福知山市テナント家賃支援事業給付金支給要綱

令和2年7月9日 告示第152号

(令和2年10月1日施行)