○福知山市後期高齢者傷病見舞金支給要綱

令和2年6月1日

告示第108号

(趣旨)

第1条 この要綱は、京都府後期高齢者医療広域連合が実施する新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給を受ける被用者に対し、予算の範囲内において福知山市後期高齢者傷病見舞金(以下「傷病見舞金」という。)を支給するため、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 傷病見舞金の支給を受けることができる者(以下「傷病見舞金対象者」という。)は、次の各号のいずれにも該当する者をいう。

(1) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する被保険者のうち、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定により福知山市において住民基本台帳に記載され、福知山市から被保険者証の交付を受けている者

(2) 京都府後期高齢者医療広域連合後期高齢者医療に関する条例(平成19年京都府後期高齢者医療広域連合条例第32号。以下「広域連合条例」という。)附則第8項の規定に該当する被保険者等

(傷病見舞金の支給)

第3条 給与等(所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第1項に規定する給与等をいい、賞与(健康保険法(大正11年法律第70号)第3条第6項に規定する賞与をいう。)を除く。以下同じ。)の支払を受けている被保険者が療養のため労務に服することができないとき(新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)である感染症をいう。以下同じ。)に感染したとき又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われるときに限る。)は、その労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち労務に就くことを予定していた日について、傷病見舞金を支給する。

2 傷病見舞金の額は、1日につき広域連合条例附則第8項の規定により傷病手当金の支給を始める日の属する月以前の直近の継続した3月間の給与等の収入額の合計額を就労日数で除した金額(当該額に、5円未満の端数があるときは、これを切り捨て、5円以上10円未満の端数があるときは、これを10円に切り上げるものとする。)に相当する金額(当該金額に、50銭未満の端数があるときは、これを切り捨て、50銭以上1円未満の端数があるときは、これを1円に切り上げるものとする。この項において「基準額」という。)と広域連合条例附則第8項の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の額との差額とする。ただし、被保険者等の基準額が健康保険法第40条第1項に規定する標準報酬月額等級の最高等級の標準報酬月額の30分の1に相当する金額(この項において「最高等級額」という。)を超えるときは、最高等級額と広域連合条例附則第8項の規定による新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金の額との差額とする。

3 傷病見舞金の支給期間は、その支給を始めた日から起算して1年6月を超えないものとする。

(傷病見舞金と給与等との調整)

第4条 新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は発熱等の症状があり当該感染症の感染が疑われる場合において、給与等の全部又は一部を受けることができる者に対しては、これを受ける期間は傷病見舞金を支給しない。ただし、広域連合条例附則第11項本文の規定により傷病手当金が支給されない場合であって、支払を受ける給与等の額が基準額に満たないときはその差額を支給し、広域連合条例附則第11項ただし書の規定により傷病手当金が支給される場合は給与等の額に傷病手当金の額を加算した額と基準額との差額を支給する。

2 前項に規定する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合又は感染が疑われる場合において、その受けることができるはずであった給与等の全部又は一部につき、その全額又は一部を受けることができなかったときに支給する傷病見舞金の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) その全額を受けることができなかったとき 全額

(2) その一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額に満たないとき 受けた給与等の額及び傷病手当金の合算額を基準額から減じた場合に生じる差額

(3) その一部を受けることができなかった場合において、その受けた額が傷病手当金の額を超え、かつ、基準額に満たないとき 受けた給与等の額を基準額から減じた場合に生じる差額

3 市長は、前項の規定により傷病見舞金の支給を受けた者が、給与等の全部又は一部の支払を受けた場合においては、当該傷病見舞金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(傷病見舞金の申請)

第5条 傷病見舞金の申請をしようとする者(以下「申請者」という。)は、福知山市後期高齢者傷病見舞金支給申請書(別記様式第1号)に、必要な書類を添えて市長に申請しなければならない。

2 傷病見舞金対象者による傷病見舞金の申請は、郵送又は持参によるものとする。

3 傷病見舞金対象者は、傷病見舞金の申請に当たり、公的身分証明書の写し等を提出又は提示することにより、傷病見舞金対象者本人による申請であることを証することとする。

(支給の決定)

第6条 市長は、傷病見舞金の支給を決定したときは、福知山市後期高齢者傷病見舞金支給決定通知書(別記様式第2号)を申請者に通知しなければならない。

2 本市による支給は、申請者から通知された金融機関の口座への振込みによるものとする。ただし、これにより難い場合において市長が必要と認めたときは、この限りでない。

(傷病見舞金対象者が死亡した場合の特例)

第7条 傷病見舞金対象者が支給決定を受ける前に死亡した場合は、当該傷病見舞金対象者の相続人(申請しようとする相続人が複数ある場合にあっては、そのうち市長が支給することが適当であると認める者)は、自己の名で、支給を受けることができる。

2 前項の規定による支給を受けようとする相続人は、傷病見舞金の受取りに当たり、死亡した傷病見舞金対象者の死亡の当時における当該死亡した傷病見舞金対象者と当該相続人との関係を明らかにすることができる書類を提出するものとする。また、この場合、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、相続人が当該相続人本人であることを確認するものとする。

(代理による申請)

第8条 傷病見舞金対象者に代わり、代理人として支給の申請を行うことのできる者は、原則として次に掲げる者に限るものとする。

(1) 傷病見舞金対象者の属する世帯の世帯構成者(同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者に日本国籍を有しない者が含まれる場合は、傷病見舞金対象者と同一の場所を住所又は居住地とし、かつ、生計をともにしている者は、住民基本台帳上の世帯構成者でない場合であっても、代理人として申請を行うことができるものとする。)

(2) 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 前2号により難い場合、親族等で平素から支給対象者本人の身の回りの世話をしている者で市長が特に認める者

2 代理人が傷病見舞金の支給の申請をするときは、当該代理人は申請書に加え、原則として委任状を提出するものとする。また、この場合、市長は、公的身分証明書の写し等の提出又は提示を求めることにより、代理人が当該代理人本人であることを確認するものとする。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、偽りその他の不正な手段により傷病見舞金の支給を受けた者があるときには、傷病見舞金を受けた額に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和2年6月1日から施行し、傷病見舞金の支給を始める日が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属する被保険者に適用する。

(令和2年9月11日告示第186号)

この告示は、令和2年10月1日から施行する。

(令和2年12月8日告示第229号)

この告示は、令和3年1月1日から施行する。

(令和3年3月1日告示第278号)

この告示は、令和3年3月1日から施行する。

(令和3年3月10日告示第286号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月1日告示第101号)

この告示は、令和3年6月1日から施行する。

(令和3年9月6日告示第179号)

この告示は、令和3年10月1日から施行する。

(令和3年11月29日告示第258号)

この告示は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年2月24日告示第321号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年6月13日告示第105号)

この告示は、令和4年7月1日から施行する。

(令和4年9月29日告示第163号)

この告示は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月12日告示第192号)

この告示は、令和5年1月1日から施行する。

(令和5年3月29日告示第287号)

この告示は、令和5年4月1日から施行する。

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福知山市後期高齢者傷病見舞金支給要綱

令和2年6月1日 告示第108号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 生/第4章 国民健康保険
沿革情報
令和2年6月1日 告示第108号
令和2年9月11日 告示第186号
令和2年12月8日 告示第229号
令和3年3月1日 告示第278号
令和3年3月10日 告示第286号
令和3年6月1日 告示第101号
令和3年9月6日 告示第179号
令和3年11月29日 告示第258号
令和4年2月24日 告示第321号
令和4年6月13日 告示第105号
令和4年9月29日 告示第163号
令和4年12月12日 告示第192号
令和5年3月29日 告示第287号