○福知山市住居確保給付金事業実施要綱

令和2年5月25日

告示第106号

(目的)

第1条 この要綱は、離職、自営業の廃業又は休業等(以下「離職等」という。)で収入が減少することにより、経済的に困窮し、住宅を喪失した者(以下「住宅喪失者」という。)又は住宅を喪失するおそれのある者(以下「住宅喪失のおそれのある者」という。)に対し、福知山市住居確保給付金(以下「住居確保給付金」という。)を支給することにより、これらの者の住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うことを目的とした事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 常用就職 生活困窮者自立支援法施行規則(平成27年厚生労働省令第16号)に定める期間の定めがない労働契約又は期間の定めが6か月以上の労働契約による就職をいう。

(2) 住宅扶助基準に基づく額 「生活保護法による保護の実施要領について」(昭和38年4月1日社発第246号厚生省社会局長通知)第7第4項第1号ア及び第7第4項第1号オ並びに「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについて」(昭和38年4月1日社保第34号厚生省社会局保護課長通知)第7第56項に基づく当該限度額をいう。

(3) 家賃額 申請者又は受給者が賃貸する賃貸住宅の1か月当たりの家賃額をいう。ただし、住宅扶助基準に基づく額を上限とする。

(4) 国の雇用施策による給付 職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号。以下「求職者支援法」という。)第7条に規定する職業訓練受講給付金(以下「職業訓練受講給付金」という。)をいう。

(5) 不動産媒介業者等 不動産媒介業者、貸主又は貸主から委託を受けた事業者をいう。

(6) 申請者 この要綱に基づき、申請を行う住宅喪失者又は住宅喪失のおそれのある者をいう。

(支給対象者)

第3条 住居確保給付金の支給対象者は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

(1) 住宅喪失者又は住宅喪失のおそれのある者であること。

(2) 申請日において、離職等の日から2年以内又は給与等を得る機会が当該個人の責めに帰さない理由又は当該個人の都合によらない理由で減少し、離職又は廃業と同程度の状況にある者であること。

(3) 離職等の日において、その属する世帯の生計を主として維持していること。

(4) 申請日の属する月における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額が、市民税の均等割が非課税となる者の収入額に12分の1を乗じて得た額(以下「基準額」という。)に申請者の居住する賃貸住宅の家賃額を合算した額以下であること。

(5) 申請日における、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に6を乗じて得た額(100万円を超えないものとする。)以下であること。なお、再々延長の場合にあっては、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の所有する金融資産の合計額が、基準額に3を乗じて得た額(50万円を超えないものとする。)以下であること。

(6) 誠実かつ熱心に求職活動を行うこと。

(7) 国の雇用施策による給付又は地方自治体等が実施する住居を喪失した離職者に対する類似の給付を、申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者が受けていないこと。

(8) 申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のいずれもが暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(支給額)

第4条 支給額は、家賃額とし、申請日の属する月における申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の収入の合計額(この項において「月の世帯収入」という。)が、基準額を超える場合については、次の式により算出される金額を支給額とする。

家賃額-(月の世帯収入-基準額)

2 前項の支給額に100円未満の端数が生じたときは、その端数を切り上げて計算する。この場合において、支給額が100円未満であるときは、100円を支給額とする。

(支給期間等)

第5条 住居確保給付金の支給期間は、3か月を限度とする。ただし、支給期間中に受給者が常用就職できなかった場合であって、次の各号のいずれにも該当するときは、3か月ごとに12か月までの範囲内で支給期間を延長することができる。

(1) 第3条各号の要件(第2号を除く。)を満たしている者であって、引き続き住居確保給付金の支給が就職の促進に必要と認められること。

(2) 第12条に規定する面談等を誠実かつ熱心に継続していること。

2 前項の支給期間の延長を申請する場合は、住居確保給付金支給申請書(期間(再/再々)延長)(別記様式第1号)によるものとする。

3 市長は、前項の申請書が提出されたときには、面談等の状況を審査し、期間延長が適当であると認めるときは、住居確保給付金支給決定通知書(期間(再/再々)延長)(別記様式第2号)により、申請者に通知するものとする。

4 新規に住宅を賃借する者にあっては、入居契約に際して初期費用として支払を要する家賃の翌月以後の家賃相当分から支給を開始するものとする。

5 現に住宅を賃借している者にあっては、支給申請日の属する月に支払う家賃相当分から支給するものとする。

(支給方法)

第6条 住居確保給付金は、月ごとに支給し、賃貸住宅の貸主又は貸主から委託を受けた事業者の口座へ振り込むものとする。ただし、支給対象者を経ずに確実に賃貸住宅の貸主に支払われる場合は、口座振込の方法に限らない。

2 入居住宅が公営住宅の場合にあっては、公営住宅設置管理者が定めるところにより、支給するものとする。

(支給申請等)

第7条 申請者は、住居確保給付金の支給の申請を行うときは、住居確保給付金申請時確認書(別記様式第3号)により誓約事項及び同意事項を確認した上で、住居確保給付金支給申請書(別記様式第4号)(以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 本人確認書類(運転免許証、個人番号カード、住民基本台帳カード、旅券、各種福祉手帳、健康保険証、住民票、住民登録証明書、戸籍謄本等のいずれかの写し)

(2) 離職関係書類(2年以内に離職した者であることが確認できる書類の写し。提出が困難な場合は、離職状況等に関する申立書(別記様式第5号)を提出するものとする。)

(3) 収入関係書類(申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者のうち、収入がある者についての申請日の属する月の収入が確認できる書類の写し。提出が困難な場合は、就業機会の減少に関する申立書(別記様式第6号)を提出するものとする。)

(4) 金融資産関係書類(申請者及び当該申請者と同一の世帯に属する者の申請日における金融機関の通帳等の写し)

2 市長は、前項の申請があったときは、申請書に受付印を押印し、申請者に当該申請書の写しを交付する。この場合において、住居喪失者に対しては入居予定住宅に関する状況通知書(別記様式第7号。以下「予定住宅通知書」という。)を交付し、住居喪失のおそれのある者に対しては入居住宅に関する状況通知書(住居を喪失するおそれのある場合)(別記様式第8号。以下「住宅状況通知書」という。)を交付するものとする。

(入居住宅の確保と報告等)

第8条 申請者は、前条第2項の規定により市長が交付した申請書の写しを不動産媒介業者等に提示し、住居確保給付金の支給決定等を条件に入居可能な住宅を速やかに確保しなければならない。

2 申請者は、入居希望の住宅が確定した後に、不動産媒介業者等が交付した予定住宅通知書又は住宅状況通知書を市長に提出しなければならない。

3 市長は、不動産媒介業者等が暴力団員又は暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者(以下「暴力団員等」という。)と関係を有するものであることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が発行する予定住宅通知書又は住宅状況通知書を受理しないものとする。

4 前項の暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等とは、次の各号のいずれかに該当するものをいう。

(1) 法人の役員又は営業所若しくは事務所の業務を統括する者その他これに準ずる者(以下「役員等」という。)のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(2) 個人で営業所又は事務所の業務を統括する者その他これに準ずる使用人のうちに暴力団員等に該当する者のいる不動産媒介業者等

(3) 暴力団員等をその業務に従事させ、又はその補助者として使用するおそれのある不動産媒介業者等

(4) 暴力団員等がその事業活動を支配する不動産媒介業者等

(5) 暴力団員等が経営に実質的に関与している不動産媒介業者等

(6) 役員等が自己若しくは第三者の不正の利益を図り又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団の威力又は暴力団員等を利用するなどしている不動産媒介業者等

(7) 役員等が暴力団又は暴力団員等に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与している不動産媒介業者等

(8) 役員等が暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有している不動産媒介業者等

(9) 暴力団員等である個人又は役員等が暴力団員等である法人を、その事実を知りながら、利用している不動産媒介業者等

5 市長は、住宅確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、暴力団員等と関係を有する不動産媒介業者等であることが確認された場合は、当該不動産媒介業者等が関わる給付の振込を中止するものとする。

(審査)

第9条 市長は、第7条の住居確保給付金支給申請書及び予定住宅通知書又は住宅状況通知書の提出があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは住居確保給付支給対象者証明書(別記様式第9号)を交付するものとし、不適正と認められた申請者に対しては住居確保給付金不支給通知書(別記様式第10号)により通知するものとする。

(賃貸借契約の締結等)

第10条 前条の規定により、住居確保給付金支給対象者証明書の交付を受けた者は、不動産媒介業者等に対し、住居確保給付金支給対象者証明書を提示し、賃貸住宅に関する賃貸借契約書を締結するものとする。

2 住居喪失者は、住宅入居日から7日以内に、住居確保報告書(別記様式第11号)に賃貸住宅に関する賃貸借契約書の写し及び新住所における住民票の写しを添えて市長に提出しなければならない。

(支給決定)

第11条 市長は、前条の規定により、住居確保報告書の提出があったときは、支給決定を行い、住居確保給付金支給決定通知書(別記様式第12号)により、支給対象者に通知するものとする。

(就職活動等)

第12条 支給決定を受けた者は、支給期間中、月1回自立相談支援機関との面談等を行わなければいけない。その時に求職活動状況報告書(別記様式第13号)を提出するものとする。

2 当初、延長及び再延長中の受給者(離職又は自営業の廃業による場合のみ)並びに再々延長中の受給者については、職業相談確認票(別記様式第13号の2)及び常用就職活動状況報告書(別記様式第13号の3)を提出するものとし、次に掲げる求職活動要件を満たさなければならない。

(1) 公共職業安定所への求職の申込み

(2) 期間の定めのない労働契約又は期間の定めが6月以上の労働契約による就職(常用就職)を目指した求職活動

(収入の報告)

第13条 支給決定を受けた者は、支給期間中に常用就職した際には、直ちに常用就職届(別記様式第14号)により市長に届け出なければならない。

2 受給者は、市長に対し就労収入の額を確認することができる書類を毎月提出するものとする。

(支給額の変更)

第14条 受給者は、次の各号掲げるいずれかの場合であって支給月額の変更を必要とするときは、住居確保給付金変更支給申請書(別記様式第15号)を市長に提出するものとする。

(1) 住居確保給付金の支給対象賃貸住宅の家賃額が変更された場合

(2) 家賃の一部支給による支給の場合において、受給期間中に収入が減少した結果、基準額を下回った場合

(3) 借主の責によらず転居せざるを得ない場合又は市長等の指導により市内での転居が適当である場合

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、変更決定を行い、住宅確保給付金変更支給決定通知書(別記様式第16号)により受給者に通知するものとする。

(停止及び再開)

第15条 市長は、住居確保給付金を受給中に、職業訓練受講給付金を受給することとなった場合には、住居確保給付金の支給を停止するものとする。

2 前項の職業訓練受講給付金の受給が決定した受給者は、住居確保給付金支給停止届(別記様式第17号)を速やかに市長に提出しなければならない。

3 市長は、前項の届出があった場合は、住居確保給付金の支給を停止し、住居確保給付金支給停止通知書(別記様式第18号)によりその旨を当該受給者に通知するものとする。

4 職業訓練受講給付金の受給を終了後、住居確保給付金の支給の再開を希望する受給者は、職業訓練受講給付金の終了までに福知山市住居確保給付金支給再開届(別記様式第19号)を市長に提出しなければならない。

5 市長は、前項の届出があった場合は、住居確保給付金の支給を再開し、住居確保給付金支給再開通知書(別記様式第20号)により当該受給者に通知するものとする。この場合において、住居確保給付金の支給期間については、停止前の支給期間と再開後の支給期間とを通算して、第5条第1項の規定を適用するものとする。

(支給中止)

第16条 市長は、受給者が第12条に規定する活動を怠っていると認めた場合は、当該活動を怠った月の翌月の家賃相当分から支給を中止するものとする。

2 市長は、受給者が常用就職をしたことにより得られた収入が、収入基準額を超えた場合は、当該月の翌々月以後の家賃相当分から支給を中止するものとする。

3 市長は、受給者が常用就職後に常用就職及び就労収入の報告を怠った場合、支給を中止するものとする。

4 市長は、公共職業安定所において、職業訓練の実施等による特定求職者の就職の支援に関する法律(平成23年法律第47号)による制度(求職者支援制度をいう。)の職業訓練の受講申込みが可能とされた受給者に対して、同制度の利用を指示したのにもかかわらず、正当な理由なく職業訓練の受講申込みを拒む場合は、原則として当該事実を確認した月の翌月の家賃相当分から支給を中止するものとする。

5 市長は、受給者が貸主の責めに帰さない理由により住宅から退去した場合は、原則として退去した日の属する月の翌月の家賃相当分から支給を中止するものとする。

6 市長は、受給者が虚偽の申請等不適当な受給に該当することが明らかになった場合は、直ちに支給を中止するものとする。

7 市長は、受給者が禁錮以上の刑に処された場合は、直ちに支給を中止するものとする。

8 市長は、受給者又は受給者と生計を一にする同居の親族が暴力団員と判明した場合は、直ちに支給を中止するものとする。

9 市長は、受給者が生活保護費を受給した場合は、生活保護担当と調整の上、支給を中止するものとする。

10 市長は、上記のほか、住居確保給付金受給者の死亡など、支給することができない事情が生じたときは、支給を中止するものとする。

11 前各項の規定により支給の中止を決定したときは、住居確保給付金支給中止通知書(別記様式第21号)により受給者に通知するものとする。

(支給決定の取消し及び住居確保給付金の返還)

第17条 市長は、受給者が虚偽の申請その他不正な手段により住居確保給付金の支給決定を受けたと認めたときは、その決定を取り消すものとする。この場合において、市長は、既に支給した住居確保給付金の全部又は一部を返還させることができる。

(振込みの中止)

第18条 市長は、住居確保給付金の振込先である不動産媒介業者等が、第8条第4項各号のいずれかに該当することが確認された場合は、当該不動産媒介業者等に対する住居確保給付金の振込みを中止するものとする。

(調査)

第19条 市長は、必要があると認めたときは、居住の実態について調査することができる。

(その他)

第20条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、令和2年5月25日から施行し、令和2年4月30日から適用する。

(令和3年2月5日告示第263号)

この告示は、令和3年2月5日から施行し、令和3年1月1日から適用する。

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福知山市住居確保給付金事業実施要綱

令和2年5月25日 告示第106号

(令和3年2月5日施行)

体系情報
第7編 生/第1章 社会福祉
沿革情報
令和2年5月25日 告示第106号
令和3年2月5日 告示第263号